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1相続人がいないと財産は国庫帰属
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②絶縁しても絶交しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人もいます。
生まれてから一度も会ったことがなくても、子どもであることには変わりはありません。
③離婚後でも子どもは相続人
現在は独身者であっても、婚姻歴があることがあります。
独身者が離婚するときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。
離婚時に元配偶者が引き取っても、子どもであることに変わりはありません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
離婚時に元配偶者が親権を持っていても、子どもは子どものままです。
離婚して元配偶者が子どもを引き取った場合、長年音信不通になることがあります。
長年音信不通であっても、子どもは相続人になります。
父母が離婚しても、子どもは相続人になります。
④相続財産清算人選任の申立てに予納金
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人が天涯孤独で、相続人になる人がまったくいないことがあります。
相続人になる人がまったくいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
何もせずに、国庫に帰属するわけではありません。
被相続人に利害関係がある人がいるかもしれないからです。
例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。
相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
利害関係人からの申立てによって、家庭裁判所が選任します。
お金を貸していた人は家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらうことができます。
相続財産清算人選任の申立てには申立費用、官報掲載費用の他に予納金が必要です。
予納金は、相続財産の管理や相続債権者に対する弁済などの事務負担によって決められます。
一般的な目安は、100万円程度です。
相続財産清算人選任の申立てに、予納金が必要です。
2遺言書作成で遺産分割協議不要
①疎遠な相続人はトラブルになりやすい
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の配偶者と子どもが相続人になる場合、お互いの事情をよく知っているでしょう。
お互いの事情が分かっていれば、思いやることができます。
相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合、トラブルになることはあまりありません。
独身者には近い関係の家族が相続人になることは少ないでしょう。
高齢の独身者である場合、親などの直系尊属は先に死亡しているでしょう。
高齢の独身者に相続が発生した場合、相続人は兄弟姉妹になります。
大人になると、連絡を取り合うことも少なくなります。
子どものころは一緒に遊んでいたとしても、お互いの事情が分からなくなります。
兄弟姉妹それぞれに家族があり、それぞれの事情があるでしょう。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。
兄弟姉妹の子どもと連絡を取り合うのは、より少ないでしょう。
お互いの事情だけでなく、家族の事情も分からなくなるでしょう。
相続人全員が自分の権利を主張して、話し合いがまとまりにくくなります。
関係性のうすい相続人がいる場合、各自が権利を主張をします。
疎遠な相続人がいる場合、トラブルになりやすくなります。
②遺言書で相続人以外の人に遺贈ができる
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人は、相続人ではありません。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人以外の人が相続することはできません。
長期間に渡って音信不通になった兄弟姉妹より、お世話になった人に自分の財産を活かしてもらいたい希望があることがあります。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書なしで遺贈をすることはできません。
お世話になった人に自分の財産を引き継いでもらうために、遺言書を作成することができます。
③兄弟姉妹に遺留分はない
高齢の独身者が死亡した場合、相続人は兄弟姉妹や甥姪になることが多いでしょう。
兄弟姉妹や甥姪は、相続人になっても遺留分はありません。
遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。
遺言書などで、配分された財産が遺留分に満たないことがあります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求がされると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
甥姪が代襲相続人になる場合、引き継ぐべき遺留分はありません。
甥姪には、遺留分がありません。
兄弟姉妹と甥姪には遺留分がないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分でトラブルになることがないから、自由に財産を配分することができます。
例えば、全財産を慈善団体などに寄付することがあります。
相続人には、財産がまったく配分されません。
たとえ財産がまったく配分されなかったとしても、兄弟姉妹や甥姪は文句を言うことはできません。
兄弟姉妹や甥姪には、遺留分がないからです。
3遺言書作成で相続手続がラクになる
①準備する戸籍謄本が少なく済む
兄弟姉妹が相続人になる場合、準備する戸籍謄本がたくさんになります。
兄弟姉妹が相続人になる場合とは、子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属がいない場合です。
被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明することができます。
親などの直系尊属がいないことは、親などの直系尊属の死亡の戸籍謄本で証明することができます。
相続人になる兄弟姉妹は、父母両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
父だけが同じ兄弟姉妹、母だけが同じ兄弟姉妹を含みます。
父の子ども全員と母の子ども全員が相続人になる兄弟姉妹です。
父の子ども全員を証明するため、父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
母の子ども全員を証明するため、母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
相続人を確定するためには、大量の戸籍謄本を準備する必要があります。
戸籍謄本の取り寄せは、相続手続の最初の難関です。
遺言書を作成した場合、相続人を確定する必要はありません。
遺言者の死亡を確認する戸籍謄本と財産を受け取る人の戸籍謄本のみ準備します。
遺言書を作成した場合、準備する戸籍謄本は少なく済みます。
②遺言執行者に相続手続はおまかせできる
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現します。
相続人全員が遺言書の内容に納得していれば、協力してくれるかもしれません。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。
不満を持つ相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。
遺言書の内容に不満はなくても、仕事や家事で忙しいことがあります。
協力する気持ちはあっても、先延ばししがちになるでしょう。
相続手続は、相続以上にわずらわしいものです。
わずらわしい相続手続を負担することで、相続人がトラブルになることがあります。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいれば、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
面倒で手間のかかる相続手続は遺言執行者がやってくれるので、相続人は待っているだけで済みます。
財産を受け取るだけだから、相続人のトラブルを減らすことができます。
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせすることができます。
4公正証書遺言がおすすめ
①公正証書遺言は安心確実
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人が取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
遺言者は、法律の勉強をしたことがないでしょう。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。
公正証書遺言は書き方ルールに違反することはあり得ないから、安心確実です。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
相続人などが偽造や変造することはできないし、紛失することもありません。
相続人などが偽造や変造を疑われて、トラブルに巻き込まれることもありません。
公正証書遺言は公証役場で厳重保管されるから、安心確実です。
②認知症を疑われない元気なときに作成
遺言書を作成するのは、高齢者のイメージがあるかもしれません。
遺言書を作成するのであれば、若い元気なうちがおすすめです。
高齢者になると、認知症になるリスクが高まるからです。
重度の認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、遺言書を作成することができません。
遺言書のつもりで作成しても、無効になるでしょう。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言者の意思確認をします。
認知症であると判断されたら、遺言書を作成してもらえません。
公正証書遺言は、信用が高い遺言書と言えます。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書の内容に相続人が不満を持ったとき、遺言書は無効だと主張するでしょう。
遺言者は重度の認知症だったから遺言書は無効と、主張するでしょう。
遺言者は死亡しているから、反論することはできません。
相続人間で、大きなトラブルに発展するでしょう。
遺言書は、認知症を疑われないように元気なときに作成するのがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
独身者の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、トラブルから守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。