特別縁故者は相続人がいないときだけ

1相続人がいないときの問題点

①相続財産を引き継ぐ人がいない

相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続します。

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になるのは、次の人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

(4)兄弟姉妹

相続人以外の人は、相続人になりません。

相続人になる人がいない場合であっても、遠縁の親族が相続することはできません。

相続人がいない場合、相続財産を引き継ぐ人がいません。

②相続財産は国庫帰属

おひとりさまなど天涯孤独の人には、相続人がまったくいないことがあります。

相続人がいても、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人がまったくいない場合、相続財産を引き継ぐ人はいません。

相続人不存在の場合、原則として、相続財産は国庫に帰属します。

③国庫帰属まで手続が複雑

相続人がいない人は周囲が好きにするだろうと、軽く考えているかもしれません。

相続人がいない場合であっても、自動で国庫に帰属するわけではありません。

例えば、被相続人に債権がある人は相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。

被相続人の債権や債務を清算した後でないと、国庫に帰属させることはできません。

家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。

相続財産清算人とは、相続財産を清算する人です。

相続財産清算人が相続財産の精算する手続は、非常に複雑です。

④特別縁故者に対する財産分与の申立てが必要

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続人不存在の場合、被相続人の財産は原則として国庫に帰属します。

財産を国庫に帰属させるより、被相続人に特別な縁故がある人に引き継いだ方が適切な場合があります。

自分は特別縁故者に該当すると思っても、自動で財産を引き継ぐことができるわけではありません。

家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立てをする必要があります。

家庭裁判所に特別縁故者と認められたときだけ、相続財産が分与されます。

特別縁故者に該当するか、家庭裁判所が判断します。

⑤相続人不存在のときの国庫帰属までの流れ

手順(1)相続財産清算人選任の申立て

利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

利害関係人とは、次の人です。

・債権者

・受遺者

・特別縁故者

相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。

通常は、弁護士が選任されます。

手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。

手順(2)相続人捜索の公告6か月以上

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。

同時に、相続人捜索の公告をします。

相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。

戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。

例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。

・死後認知を受けようとする非嫡出子

・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子

手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。

手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上

相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。

債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。

知れている債権者には、個別に通知も出します。

公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。

手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。

手順(4)相続人不存在が確定

相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。

債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。

だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。

手順4つ目は、相続人不存在が確定です。

手順(5)特別縁故者に対する財産分与申立て3か月以内

被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。

手順5つ目は、特別縁故者に対する財産分与申立て3か月以内です。

手順(6)相続財産の清算換価

相続財産清算人が相続財産を清算します。

手順6つ目は、相続財産の清算換価です。

手順(7)相続財産の国庫帰属

清算が完了したら、国庫に帰属します。

手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。

⑥相続人不存在のケースが増加している背景

(1)おひとりさまの増加

配偶者や子どもがいない人が増加しています。

(2)少子高齢化の進行

子どもが先に死亡することも、少なくありません。

(3)相続放棄の増加

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

被相続人と疎遠な相続人全員が相続放棄すると、相続人不存在になります。

(4)管理困難な不動産の増加

不便な地域の空き家や価値の低い土地など、メリットがない不動産が増加しています。

相続してもメリットがない場合、相続放棄をして相続人不存在になります。

2特別縁故者は相続人がいないときだけ

①特別縁故者に認められる人と立証ポイント

(1)生計を同じくしていた人

例えば、事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

例えば、配偶者の連れ子は、相続人ではありません。

配偶者の連れ子は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

事実婚・内縁の配偶者や配偶者の連れ子は、特別縁故者に認められる可能性があります。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

(2)被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども、相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

・医療費や介護費の領収書

・療養看護のための交通費の領収書

・被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

・献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

(3)その他被相続人と特別な関係にあった人

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。

被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

・被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

・被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

・被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

②特別縁故者に分与する財産は家庭裁判所が決定

特別縁故者に認められたら、相続財産の全部または一部が分与されます。

特別縁故者に認められても、全額の分与が認められないことがあります。

深い縁故があれば、多額の財産が分与されるでしょう。

うすい縁故であれば、少額の財産が分与されます。

縁故の深さによって、分与される金額が決められます。

分与される財産の額は、家庭裁判所が判断します。

③相続人がいるときは相続人が相続

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人がいれば、相続人が相続するからです。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。

長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。

相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。

3特別縁故者に対する財産分与の申立て

①申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②申立てに必要な書類

特別縁故者に対する財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)被相続人の戸籍謄本

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

特別縁故者に認められるため必要に応じて、客観的証拠を提出します。

③申立手数料

特別縁故者に対する財産分与の申立てにかかる手数料は、800円です。

収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

手数料とは別に、予納郵券を納入します。

予納郵券とは、裁判所が手続で使う郵便切手です。

裁判所や手続の種類によって、納入する切手の種類や枚数がちがいます。

④手続に時間がかかる

相続財産清算人選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。

相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、公告期間6か月以上です。

特別縁故者に対する財産分与の申立てから決定されるまで、2~4か月程度かかります。

特別縁故者が財産分与を受けるまで、1年以上かかるのが通例です。

4特別縁故者の注意点

注意①特別縁故者は家庭裁判所が判断

特別縁故者に認められる人は、説明したとおりです。

特別縁故者に認められる人であっても、自動で財産が分与されるわけではありません。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断するからです。

特別縁故者に認められる人であっても、客観的証拠を提出できないと家庭裁判所は認めてくれません。

特別縁故者に認められても、分与される財産は家庭裁判所が判断します。

薄い縁故であれば、わずかな財産が分与され残りは国庫に帰属します。

特別縁故者の制度はあっても、期待することはおすすめできません。

注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所が判断です。

注意②遺言書作成して遺贈ができる

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

自分の財産をお世話になって人に、引き継ぎたいことがあるでしょう。

自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに、使ってもらいたいことがあるでしょう。

特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。

自分が思うような決定をしてくれるか、分かりません。

遺言書は、自分の意思で作成することができます。

遺言書に遺贈のことを書き、遺言執行者を指名するのがおすすめです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

家庭裁判所に財産分与を決定してもらうより、はるかに少ない手間と時間で済ませることができます。

注意点2つ目は、遺言書で遺贈ができることです。

注意③不動産取得税の対象になる

不動産取得税とは、不動産を取得したとき1回だけ課される税金です。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続は、不動産取得税の対象外です。

特別縁故者に対して不動産が分与された場合、不動産取得税の対象になります。

注意点3つ目は、不動産取得税の対象になることです。

注意④相続税の対象になる

分与される財産が一定以上である場合、相続税の対象になります。

特別縁故者が財産を受け取る場合、法定相続人はいないはずです。

基礎控除額3000万円を超えて財産を受け取ったとき、相続税がかかります。

特別縁故者が相続税を納めるとき、通常時の2割加算がされます。

注意点4つ目は、相続税の対象になることです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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