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1特別縁故者に相続財産が分与される
①相続人不存在で相続財産は国庫帰属
天涯孤独の人に、相続人はいません。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続人がまったくいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
②特別縁故者が受け取れる財産が相続財産を受け取れる
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。
相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。
家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。
③分与される財産は家庭裁判所の判断
相続財産を引き継ぐためには、家庭裁判所に特別縁故者と認められることが重要です。
主観的に特別縁故者であると主張するだけでは、相続財産を引き継ぐことはできないからです。
どの財産をいくら引き継ぐのか、家庭裁判所が決定します。
特別縁故者に認められても、相続財産全額が分与されない可能性があります。
濃密な縁故には高額な財産が、薄い縁故にはわずかな財産が分与されるからです。
濃密な縁故があると主張しても充分な証拠を準備できなければ、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
特別縁故者であるか、家庭裁判所が慎重に判断します。
特別縁故者に分与される財産は、家庭裁判所が慎重に判断します。
④特別縁故者制度の意義
(1)被相続人の意思の尊重
被相続人が生前に親密な関係を築いた人が存在することがあります。
仮に遺言書を作成すれば、親密な関係の人に財産を引き継ぐでしょう。
被相続人の潜在的意思を尊重して、相続財産を分与します。
(2)社会的配慮・人道的配慮
事実婚・内縁の配偶者や長年療養看護に尽力した人は、実質的に被相続人をサポートしていたと言えます。
実質的に被相続人をサポートしていた人に対して、生活保障の役割を果たします。
社会的配慮・人道的配慮から、相続財産を分与します。
(3)国庫帰属を抑制
特別縁故者制度によって、相続財産の国庫帰属が抑制されます。
国庫に帰属させるより、国民感情に添った柔軟な分配をした方が社会的に有益と言えます。
国庫帰属を抑制するため、相続財産を分与します。
2特別縁故者が受け取れる財産
①縁故の濃さで一部財産の分与
(1)縁故の濃淡で分与金額に差がつく
特別縁故者は、複数の人が認められることがあります。
各特別縁故者に分与する財産は、家庭裁判所が判断します。
縁故の濃淡で、分与金額に差がつきます。
東京家庭裁判所平成24年4月20日審判のケースを紹介します。
相続財産は、総額1億4000万円でした。
申立人1人目は、被相続人の甥の妻です。
被相続人の甥の生前に、親密な交流があると認められました。
被相続人の甥の死亡後は、疎遠になりました。
被相続人が自分が死亡した後は財産の管理処分を甥に任せると、伝えたことが評価されました。
裁判所は、縁故の程度が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の甥の妻は特別縁故者に認められ、500万円のみ分与されました。
申立人2人目は、被相続人の妻の従妹です。
被相続人が死亡する7年前から自宅の鍵を預かり、高い頻度で自宅を訪問し家事をしました。
歩行困難になった被相続人の妻の世話を続けた点や被相続人とともに妻の葬儀を行った点が評価されました。
裁判所は、通常の親戚付き合いを超えた親密な関係と評価しました。
被相続人の妻の従妹は特別縁故者に認められ、2500万円分与されました。
特別縁故者に認められたものの、縁故の濃淡で分与金額に差がつきました。
(2)生前の交流が限定的で一部分与
東京高等裁判所平成26年5月21日決定のケースを紹介します。
相続財産は、総額3億7875万円でした。
申立人は、被相続人の従兄です。
被相続人は自宅に引きこもりがちで、周囲と円滑な交際が難しくなっていました。
被相続人宅の害虫駆除作業や建物の修理など、重要な対外的行為をしました。
民生委員や近隣と連絡を取り、時々被相続人の安否確認をしました。
裁判所は、縁故の程度が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の従兄は特別縁故者に認められ、300万円分与されました。
②成年後見人に一部分与
大阪高等裁判所平成20年10月24日決定のケースを紹介します。
相続財産は、総額6283万円でした。
申立人は、被相続人の叔母の孫とその配偶者です。
被相続人の叔母の孫の配偶者は、被相続人の成年後見人でした。
申立人2人は遠距離にも関わらず、多数回老人ホームや入院先を訪問しました。
親身になって療養看護や財産管理に尽くし、相当の費用を負担して葬儀や供養を行いました。
裁判所は、成年後見人の一般的職務を超える親密な関係と評価しました。
被相続人の叔母の孫とその配偶者は特別縁故者に認められ、それぞれ500万円分与されました。
③薄い縁故で分与が認められない
(1)従姉の養子に薄い縁故で分与なし
東京高等裁判所平成26年1月15日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の従姉の養子です。
被相続人とは、本家と分家として親戚付き合いがありました。
被相続人の葬儀や供養をするため、多額の支出をした主張がありました。
被相続人宅の庭木や草木の伐採や掃除をし、継続していく意思がありました。
裁判所は、生前の交流が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の従姉の養子は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
(2)いとこに通常の交流のみで分与なし
東京高等裁判所平成27年2月27日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人のいとこ5名です。
申立人は、被相続人の親族です。
血縁関係があるものの、生活や日常的継続的な交流は薄いものでした。
被相続人の生前に、特段の援助や療養看護など密接な関係は認められませんでした。
裁判所は、特別縁故者と認める客観的事情や裏付けとなる証拠は充分でないと評価しました。
被相続人のいとこ5名は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
④死後の縁故のみで分与なし
(1)遠縁の親族に生前の交流なしで分与なし
鹿児島家庭裁判所昭和45年1月20日審判のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の遠縁の親族です。
被相続人と生前の交流がほとんどありませんでした。
死後に葬儀を主宰し、財産管理を行いました。
裁判所は、生前の縁故がほとんどないと評価しました。
死後の縁故のみで、特別縁故者と認められないと判断しました。
遠縁の親族は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
(2)遠縁の親族に生前の縁故を補強して一部分与
大阪高等裁判所平成20年10月24日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の遠縁の親族です。
被相続人の生前に、療養看護を尽くし財産管理をしました。
そのうえで死後に葬儀を主宰し、財産管理を行いました。
裁判所は、療養看護や財産の管理に加え死後の供養についても充分に斟酌すると判断しました。
遠縁の親族は特別縁故者に認められ、500万円分与されました。
3特別縁故者に認められる条件
①生計を同じくしていた人
例えば、事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、配偶者の連れ子は被相続人の子どもではないから、相続人ではありません。
連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は当事者の主張だけでなく、客観的な証拠を重視します。
被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。
事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。
長年同居していたことも、住民票で証明することができます。
住民票は公的書類だから、有力な証拠になります。
長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。
②被相続人の療養看護につとめた人
療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。
例えば、子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。
親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。
療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。
(1)医療費や介護費の領収書
(2)療養看護のための交通費の領収書
(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール
証拠は長期間に渡って複数回準備できると、親密な関係が認められやすいでしょう。
一時的な縁故や短期間の関係は、認められにくい傾向があるからです。
領収書は、患者の氏名、期間、金額を確認します。
手紙、写真、メール、日記などは、日付が入っていることを確認します。
③その他被相続人と特別な関係にあった人
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。
例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。
被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。
被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。
被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。
(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記
(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類
家庭裁判所は証拠の真実性、継続性、被相続人との関係の深さを重視しています。
4特別縁故者が受け取る財産に相続税
①基礎控除額は3000万円のみ
相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
相続税には、基礎控除があるからです。
基礎控除額は、次の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
特別縁故者に相続財産が分与される場合、相続人は不存在のはずです。
基礎控除額は、3000万円のみです。
②相続税2割加算の対象
被相続人の配偶者や2親等内の血族以外の人は、相続税2割加算の対象になります。
被相続人と関係が深く生活上のつながりが強い人に、税制上の優遇があるからです。
特別縁故者が相続財産を引き継ぐ場合、相続税が2割加算されます。
③分与の審判確定から10か月以内に申告納税
相続税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に申告納税をするのが原則です。
特別縁故者が申告納税をする場合、相続財産分与の審判確定した翌日から起算します。
審判確定は、確定証明書で確認することができます。
5特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
①相続人不存在確定から3か月以内に申立て
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができるのは、相続人不存在確定から3か月です。
相続財産管理人が選任されたら、家庭裁判所が相続人捜索の公告を出します。
相続人捜索の公告期間は、6か月です。
相続人不存在確定とは、相続人捜索の公告期間6か月が満了したときです。
相続人不存在確定から3か月経過してしまうと、申立てを受付けてもらえません。
相続人不存在が確定しても、だれも知らせてくれません。
②申立てに必要な書類
特別縁故者に対する相続財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本
(2)被相続人の戸籍謄本
上記必要書類の他に、濃密な縁故があったことを証明する客観的証拠を添付します。
③家庭裁判所の裁量が大きい
特別縁故者に認められるか認められないか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所に、大きな裁量が認められています。
主観的に特別縁故者であると主張しても充分な客観的証拠が準備できないと、特別縁故者に認められないでしょう。
特別縁故者に認められても充分な客観的証拠が準備できないと、少額の財産だけ分与されるでしょう。
分与が認められなかった場合、救済措置はありません。
6特別縁故者に期待するより遺言書作成で遺贈
特別縁故者に認められるためには、想像以上に高いハードルがあります。
遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。
家庭裁判所には大きな裁量があるから、特別縁故者に認められるか不確実です。
遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。
遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。
特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。