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1法定相続情報一覧図と相続関係説明図のちがい
①法定相続情報一覧図は公的証明書
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。
相続人なる人は、法律で決められています。
家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。
相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。
たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
②相続関係説明図は説明のための書類
相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
法定相続情報一覧図と同じように、家系図のように書くのが一般的です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。
相続関係説明図は、当事者が戸籍謄本の内容を説明するために作成した書類です。
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法定相続情報一覧図を提出した場合、たくさんの戸籍謄本を提出する必要はありません。
相続関係説明図は、戸籍謄本と一緒に提出します。
相続関係説明図は、公的書類ではないからです。
相続関係説明図は、単に説明のために作成された書類です。
2法定相続情報一覧図に相続放棄した人
①相続放棄をするとはじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②法定相続情報一覧図に書くべき内容は決まっている
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
法定相続情報一覧図に書くべき内容は、決まっています。
書くべき内容なのに書いていない場合、書き直しになります。
例えば、疎遠になった被相続人の子どもは、法定相続情報一覧図に書く必要があります。
疎遠になっても、子どもは相続人だからです。
書くべきなのに疎遠になった子どもが書いていない場合、書き直しになります。
書くべきでない内容なのに書いてある場合、書き直しになります。
例えば、被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書くことはできません。
先に死亡した配偶者は、相続人でないからです。
書くべきでないのに配偶者が書いてある場合、書き直しになります。
法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。
登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。
〇〇県の表記を追加したり、大字や番地などの記載を省略するだけでも、書き直しになります。
戸籍や住民票の記載と異なる略字を書いた場合、書き直しになります。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類だからです。
法定相続情報一覧図に書くべき内容は、厳格に決まっています。
③相続放棄した人は法定相続情報一覧図に記載する
法定相続情報一覧図に書くべき内容なのに書いていない場合、書き直しになります。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載します。
相続人でなくなっても、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。
相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図に書くべき内容だからです。
相続放棄が認められても、家庭裁判所は市区町村役場に通知しません。
相続放棄が認められても、市区町村役場に届出をする必要はありません。
相続放棄をしても、戸籍に記載されません。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類です。
戸籍謄本や住民票の内容にないことを書くことはできません。
相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。
④相続放棄申述受理通知書は提出できない
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
被相続人の債権者などから借金の返済を迫られても、相続放棄申述受理通知書を見せると分かってもらえるでしょう。
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄を認めた決定書だからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出することはできません。
提出できないのに提出しても、提出されていない取り扱いがされます。
相続放棄申述受理通知書を提出して法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、相続放棄した人は法定相続情報一覧図に記載する必要があります。
相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。
相続放棄申述受理通知書は、提出されていない取り扱いがされるからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、相続放棄申述受理通知書は提出できません。
⑤相続放棄した人の子どもは相続人ではない
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡したら、代襲相続が発生します。
相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。
相続放棄した人の子どもは、相続人ではありません。
⑥次順位相続人は記載できない
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
子ども全員が相続放棄をしても、次順位相続人を書くことはできません。
相続放棄をしても、戸籍に記載されないからです。
戸籍謄本や住民票の内容にないことを書くことはできません。
次順位相続人を書いたら、書き直しになります。
法定相続情報一覧図に、次順位相続人を書くことはできません。
3相続関係説明図に相続放棄した人
①相続関係説明図は自由に作成できる
相続関係説明図は、単に説明のために作成された書類です。
法定相続情報一覧図とちがい、自由に作成することができます。
提出した戸籍謄本の内容が分かりやすく表現されていることが重要です。
相続関係説明図に書く内容は、法定相続情報一覧図のように厳格に決められていません。
相続関係説明図は、自由に作成できます。
②相続放棄をした人は相続関係説明図に記載する
相続放棄した人は、相続関係説明図に記載します。
相続放棄をした人であることが分かるように、「放棄」「相続放棄」と記載します。
相続関係説明図を見ながら、戸籍謄本を読み解くと分かりやすいでしょう。
相続放棄をした人は、相続関係説明図に記載します。
③次順位相続人は記載する
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
相続関係説明図では、次順位相続人を記載します。
次順位相続人を記載した方が分かりやすいからです。
次順位相続人は、相続関係説明図に記載します。
4相続放棄をした人がいるときは戸籍謄本を追加して相続手続
①法定相続情報一覧図は万能ではない
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図を使って、さまざまな相続手続をすることができます。
法定相続情報一覧図に、相続放棄した人が記載されています。
法定相続情報一覧図に、次順位相続人は記載されていません。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類だからです。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
次順位相続人は、相続人になります。
法定相続情報一覧図は、万能ではありません。
②法定相続情報一覧図の他に戸籍謄本が必要になる
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
たくさんの戸籍謄本を提出する代わりに、法定相続情報一覧図1枚を提出するだけで済みます。
相続放棄をした人がいても、法定相続情報一覧図に書くことはできません。
相続放棄をした人であることは、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書で明らかにすることができます。
同順位の相続人全員が相続放棄したときは、次順位の人が相続人になります。
次順位相続人であることは、戸籍謄本で明らかにします。
相続手続をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
法定相続情報一覧図の他に、相続放棄申述受理通知書、戸籍謄本で証明します。
法定相続情報一覧図、相続放棄申述受理通知書、戸籍謄本の内容を説明するため、相続関係説明図があるといいでしょう。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、登記官が認証文を付して交付されます。
法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
銀行口座をたくさん持っているなど相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。