死後事務委任契約で死亡届は提出できない理由

1死後事務委任契約で安心を得る

①信頼できる人に死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

できる(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

できる(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

できる(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

できる(4)賃貸借契約の解除

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

できる(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

できる(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

できる(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

③死後事務委任契約でできないこと

できない(1)相続手続

死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。

相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。

できない(2)身分行為

死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。

具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。

身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。

できない(3)生前の財産管理

死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。

死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。

具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。

できない(4)医療同意

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

2死亡届の提出方法

①提出期限は7日間

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

②死亡届を提出できる人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

3死後事務委任契約で死亡届は提出できない理由

①戸籍法上の提出権者に制限がある

死亡届を提出できる人は、戸籍法で決められています。

死後事務委任契約をした人は、戸籍法に定められる届出義務がある人にも届出ができる人にも含まれていません。

戸籍法は、届出権者を制限することで虚偽の届出を防止しようとしています。

戸籍は重要な公文書だから、正確性を守るため信頼性の高い届出者に限定する必要があります。

戸籍法上の届出をする権限がないから、死亡届を提出することができません。

②本人の委任状があっても受理されない

死亡届は本人が死亡した後に提出されるから、当然本人に死亡届を出す権限はありません。

本人に死亡届を出す権限がないのだから、本人の代わりに死亡届を出せないのは当然です。

本人が委任状を出しても、死亡届は受理されません。

死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。

戸籍法で決められた義務の履行だから、本人が契約で依頼することはできません。

③任意後見受任者は死亡届を提出できる

死後事務委任契約を検討する人は、頼りになる親族がいないかもしれません。

死亡届の提出と一緒に、死亡後のさまざまな手続を依頼したいと考えているでしょう。

任意後見受任者は、死亡届を提出することができます。

頼りになる親族がいない場合、任意後見契約をするのがおすすめです。

任意後見受任者とは、任意後見契約の相手方です。

任意後見契約とは、認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約です。

死後事務委任契約と任意後見契約は、一緒に契約することができます。

認知症になったときに備えることができるうえに、死亡届を出してもらうことができます。

④使者として持参するだけなら可能

死亡届を提出できる人は、戸籍法で明確に決められています。

権限ある人が死亡届を作成したうえで市役所に持って行くだけなら、死後事務委任契約で依頼することができます。

4死後事務委任契約を活用するポイント

①依頼内容は契約書に明示

死後事務委任契約では、さまざまな事項を依頼することができます。

自分が依頼したことを明確にして、契約することが重要です。

依頼内容は契約書に明示すると、トラブル防止に役立ちます。

全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

依頼内容が不明確だと、本人が望まない遺品整理や寄付をすることがあります。

②信頼できる人と契約

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。

信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。

③契約は公正証書がおすすめ

死後事務委任契約は、口頭でも成立します。

口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。

口頭の契約は、証拠がないからです。

本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。

契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。

できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。

④契約内容は親族や周囲の人と共有

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。

死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

死後事務委任契約の内容は、親族や周囲の人と共有するのがおすすめです。

⑤死後事務委任契約の流れ

手順(1)依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順(2)相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順(3)契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできないからです。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順(4)公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にするからです。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

5死後事務委任契約を活用するメリットとデメリット

メリット①親族の負担軽減

自分が死亡した後に、煩雑な手続がたくさんあります。

親族に負担をかけないため、第三者に依頼することができます。

死後事務委任契約をしておくことで、親族の心理的実務的負担を大きく減らすことができます。

メリット1つ目は、親族の負担軽減です。

メリット②自分らしい生き方ができる

死後事務委任契約では、自分が依頼したいことを明確にして依頼します。

葬儀や納骨の方法など、自分の希望を反映させることができます。

メリット2つ目は、自分らしい生き方ができることです。

メリット③確実に死後事務ができる

死後事務委任契約は、信頼できる第三者と契約することができます。

身寄りがなくても、死後事務をしてもらうことができます。

死後事務委任契約では、依頼内容が契約書に明示されます。

手続が見落とされにくくなるから、確実に死後事務を進めてもらうことができます。

メリット3つ目は、確実に死後事務ができることです。

デメリット①死亡届を依頼できない

死亡届の提出は、死後事務委任契約で依頼できません。

死亡届を提出できるのは、親族や同居人など戸籍法で決められた人のみだからです。

死亡後の最初の重要事務なのに、死後事務委任契約で依頼できません。

デメリット1つ目は、死亡届を依頼できないことです。

デメリット②依頼先の責任・信頼性に依存

死後事務委任契約は、信頼できる人を契約することが重要です。

依頼先が誠実かつ有能でないと、適切に事務が行われないからです。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。

依頼先は、慎重に判断する必要があります。

デメリット2つ目は、依頼先の責任・信頼性に依存です。

デメリット③費用負担が発生する

死後事務委任契約は、一定の費用がかかります。

例えば、次の費用です。

・契約書作成費用

・公正証書作成費用

・依頼先への報酬

・実費

将来的には、費用が増加する可能性も考慮しておく必要があります。

デメリット3つ目は、費用負担が発生することです。

デメリット④相続手続は依頼できない

死後事務委任契約で依頼できるのは、主に事務手続のみです。

相続手続は、依頼することができません。

遺言書を作成し遺言執行者を指名することで、相続手続をおまかせすることができます。

デメリット4つ目は、相続手続は依頼できないことです。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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