死亡後に銀行口座が凍結する理由

1銀行が死亡を知ると口座凍結

①口座凍結で入出金ができない

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

葬儀の費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

ほとんどの人は、生前に銀行などで口座を持っています。

被相続人の口座の預貯金を引出して、支払いに充てたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引が停止されることです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・公共料金の引落し

・年金などの振込み

まとまった金額が必要になるのに、引出ができなくなります。

被相続人の家族なら、自由に引出しができるといったことはありません。

口座の持ち主の死亡で口座が凍結されると、入出金はできなくなります。

②病院・市区町村役場から連絡されない

人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。

医師が死亡診断書を作成しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡診断書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場に死亡届を提出しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

病院・医師や市区町村役場から、自動で銀行などに通知されることはありません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

病院・医師や市区町村役場から個人情報が漏洩したら、大きな問題になるでしょう。

責任問題になるから、自動で銀行などに通知されることはありません。

病院・医師や市区町村役場から、銀行に連絡されません。

③相続人から問合せで死亡を知る

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人は、被相続人の財産を調査するでしょう。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産の調査のため、相続人は口座の有無を銀行に問合わせるでしょう。

口座を持っていることが分かっている場合、相続手続の方法を問合わせるでしょう。

問合せを受けたとき、銀行は死亡の事実を知ります。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったとき、預貯金の口座は凍結されます。

銀行は相続人からの問い合わせで、口座の持ち主の死亡を知ります。

2死亡後に銀行口座が凍結する理由

①銀行口座の預貯金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を自分のものにすることはできません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

法定相続分は、自由に引き出していいと考えるかもしれません。

法定相続分であっても、被相続人の預貯金を引出すことはできません。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産だからです。

銀行口座の預貯金は、相続財産です。

②勝手に引き出すと相続人間でトラブル

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人全員の共有財産です。

一部の相続人に対して安易に引出しに応じた場合、他の相続人から強い抗議を受けるでしょう。

ときには相続人間のトラブルに、巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な預貯金を守れない場合、銀行は信用を失墜することになるでしょう。

銀行は、信用失墜を避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれることは、何としても避けたいでしょう。

口座の持ち主が死亡したことを知った後は、口座凍結します。

相続人が引出したいと言うだけで、応じることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれるのを避けるため、口座を凍結します。

被相続人の預貯金を勝手に引き出すと、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

③口座凍結は自動で解除されない

銀行は口座の持ち主が死亡したことを知ると、口座を凍結します。

相続人が相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

長期間経過しても、自動で口座凍結解除されることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれるのを避けるため、口座を凍結しているからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性があるうちは、口座凍結が続きます。

口座凍結がされると、自動で解除されません。

3口座凍結解除の方法

①公正証書遺言があれば家族がラク

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、死後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書で財産の分け方を指定してあると、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成した場合、公正証書遺言原本は公証役場に厳重に保管されます。

遺言者に相続が発生した場合、公正証書遺言はすぐに執行することができます。

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続が不要だからです。

遺言書で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言執行者が口座凍結解除をしてくれます。

公正証書遺言があると、家族はラクです。

②自筆証書遺言は検認してから相続手続

自筆証書遺言はひとりで作ることができるので、気軽な遺言書です。

自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

遺言者から生前に、遺言書を預かってほしいと依頼されていることがあります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

遺言書を勝手に開封してはいけません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

相続人立会いのうえで、遺言書を開封してもらう必要があります。

家庭裁判所で遺言書を開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。

封筒に入っているだけで封がされていなくても、検認手続は必要です。

封筒に入っていない遺言書も、検認手続を省略することはできません。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、およそ1か月程度かかります。

検認が必要な遺言書なのに検認をしていない場合、相続手続を進めることはできません。

検認していない遺言書では、口座凍結解除をしてもらえません。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をしてから口座凍結解除をします。

③遺産分割協議成立には相続人全員の合意

遺言書で相続財産の分け方を指定しておくと、家族の精神的ストレスは軽減されます。

遺言書があると、遺言書のとおりに財産を分ければいいからです。

遺言書がないと、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができれば、どのように分けても問題はありません。

銀行口座の預貯金は、比較的分けやすい財産と言えるでしょう。

自宅などの不動産は、比較的分けにくい財産と言えるでしょう。

相続財産の大部分が不動産など分けにくい財産である場合、話し合いが難航しがちです。

相続財産全体の分け方について、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続人全員の合意がないと、口座凍結は解除してもらえません。

相続人全員の合意があれば、相続人間のトラブルに巻き込まれることはなくなります。

銀行は安心して、口座凍結を解除してくれます。

遺産分割協議成立で、口座凍結を解除してくれます。

4銀行口座凍結中でも仮払いが受けられる

①仮払いの上限額は最大150万円

葬儀の費用や病院などの費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

相続人全員の合意がないと、口座凍結は解除してもらえません。

銀行口座凍結中でも、仮払いが受けることができます。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

②預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

③仮払い額は遺産分割協議で調整

預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

預金の仮払いを受けたことを考慮して、相続財産の分け方について相続人全員で合意することになります。

預金の仮払いを受ける場合、葬儀の費用や病院の費用を払うことが多いでしょう。

葬儀の費用や病院の費用を払った場合、領収書を保管しておくことが重要です。

葬儀の費用や病院の費用であれば、相続財産から支払うことに同意してもらえるでしょう。

領収書がないと仮払いを受けた相続人が私的に使ったと疑われるからです。

一部の相続人が使い込みをしているとなったら、強い不信感を持つでしょう。

相続では普段目にしないような大きな金額が動きます。

だれもが自分はソンしたくないから、疑心暗鬼になりがちです。

使い込みをしていなくても、他の相続人には使い込みに見えてしまうことがあります。

預金の仮払いを受けることや葬儀などの費用に支払うことは、他の相続人と共有しましょう。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。

④預金仮払いを受けると相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

預金仮払いを受けた場合、単純承認になるおそれがあります。

5預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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