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1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、一定の人が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。
相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。
③死亡届は戸籍法上の義務
人が死亡したら、死亡届を提出します。
死亡届を提出することは、事実の報告です。
死亡届には、提出義務があります。
次の人には、届出義務が課されています。
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の順序に従って、死亡届の届出義務が課されます。
先順位の届出義務者がいても、死亡届を提出することができます。
届出義務者でなくても、届出資格者は死亡届を提出することができます。
届出義務者には、相続人でない人が含まれています。
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人は、相続人ではないでしょう。
相続とは無関係に、死亡届の届出義務が課されます。
2死亡届提出後も相続放棄ができる理由
理由①制度の目的がちがうから
(1)死亡届は事実の報告
死亡届を提出することは、事実の報告です。
その人の死亡という事実を公的に記録する手続です。
事実を報告するだけの単なる届出です。
死亡届は事実の報告だから、医師による死亡診断書に基づき提出します。
死亡の事実を報告しただけだから、相続とは無関係です。
(2)相続放棄は相続しない意思表示
相続放棄は、家庭裁判所に対する意思表示です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、相続人としての地位を引き受けない意思表示です。
制度の目的がちがうから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
理由②死亡届は財産処分ではないから
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。
単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。
相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。
相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。
相続放棄をする前に単純承認をしたら、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効です。
死亡届を提出することは、相続財産を利用処分することではありません。
単なる事実の報告だから、単純承認と見なされることはありません。
死亡届は財産処分ではないから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
理由③死亡届には義務が課されているから
死亡届の提出は、戸籍法上の義務が課されています。
死亡届を提出しないと、火葬することができません。
死亡届を提出しないと、戸籍に死亡が記載されません。
相続放棄の手続では、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。
死亡届を提出しないと、相続放棄の手続が進められなくなります。
仮に死亡届を提出したことで相続放棄ができないとすると、不合理な結果となります。
相続手続を進めることはできないし、死後事務を進めることができなくなるからです。
死亡届には義務が課されているから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
理由④相続放棄3か月のスタートと無関係
死亡届の提出には、提出期限があります。
死亡の事実を知ってから、7日以内です。
現実的には死亡届が提出されないまま、放置されることはあまりありません。
死亡届を提出しないと、火葬ができないからです。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月以内です。
死亡届を提出した後に相続放棄の申立てをするのが現実的です。
死亡届の提出と相続放棄3か月のスタートは、無関係です。
相続放棄の期限3か月のスタートは、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってからだからです。
死亡届の提出しても、相続放棄の期限3か月がスタートしていないことがあります。
相続放棄3か月のスタートと無関係だから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
3死亡届提出後に借金が発覚
①被相続人の財産状況が分からない
相続が発生したら、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産はすべて相続人が相続します。
被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。
被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。
借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。
借金があるか分からないのは、当然と言えます。
②死亡届提出後に各相続人が相続財産調査
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。
相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。
相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。
遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。
相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。
他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。
自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
③借金があるか分からないときの調査リスト
方法(1)信用情報機関に開示請求
信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。
相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
主な信用情報機関は、次の3つです。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター
被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。
・銀行からの借入れ
・クレジットカード債務
・カードローン
・消費者金融からの借入れ
・保証債務の一部
借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。
方法(2)郵便物の確認
相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。
被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。
郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。
・督促状
・金融機関などからの通知
方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得
銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。
被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。
相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。
被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。
・定期的な返済
・利息の引落
・不審な送金
取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。
方法(4)不動産の担保確認
被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。
法務局で、登記簿謄本を取得します。
不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。
不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。
登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。
方法(5)会社関係の確認
被相続人が会社を経営していたケースがあります。
被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。
会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。
代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。
④借金を相続することを知ってから相続放棄の期限3か月がスタート
債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。
たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。
相続放棄の期限は、3か月です。
死亡から長期間経過した後に、返済の催促があるかもしれません。
相続放棄の期限3か月がスタートするのは、知ってからです。
相続財産を相続することを知ってから、3か月以内なら手続をすることができます。
借金は、相続財産です。
返済の催促があってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
⑤単純承認をすると相続放棄が無効になる
相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。
単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。
相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。
相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。
例えば、次の行為は単純承認と見なされます。
・被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う
・不動産などの名義変更
・遺産分割協議を成立させる
・経済的価値がある財産の売却
例えば、次の行為は単純承認と見なされません。
・段ボールや古新聞など明らかに不用品の廃棄
・郵便物の確認や開封
・死亡届の提出
・金融機関などへの問合わせ
返済の催促があってから3か月以内であっても、単純承認をしていたら相続放棄はできません。
⑥葬儀の主宰者になっても相続放棄はできる
死亡届を提出する人は、葬儀の主宰者であることが多いでしょう。
死亡届を提出しても、相続放棄をすることができます。
葬儀の主宰者になっても、相続放棄をすることができます。
葬儀の主宰者になることは、相続財産の処分ではないからです。
葬儀費用を相続財産から支出すると、相続財産の処分と判断されるでしょう。
確かに相当な葬儀費用であれば相続財産から支出しても、単純承認とは言えません。
葬儀費用を相続財産から支出することは、おすすめできません。
相当な葬儀費用は、あいまいな基準だからです。
あえて危ない橋を渡る必要は、ありません。
葬儀の主宰者の固有の財産から支出するほうが安全です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。
認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、何の意味もありません。
相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。
司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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