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1普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい
行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。
死亡した可能性が高い行方不明者を法律上死亡した取り扱いにする手続が失踪宣告です。
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
特別失踪(危難失踪)は、行方不明の人が大災害や大事故にあっている場合の失踪宣告です。
大災害や大事故に巻き込まれた場合、死亡の可能性が非常に高いものです。
死亡の可能性が非常に高いから、失踪期間は短い期間です。
特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、7年です。
2普通失踪は生死不明7年満了で死亡
①失踪宣告で死亡と見なされる
行方不明の人は、法律上生きている人です。
長期間行方不明になっていても、法律上生きている人のままです。
生きている人だから、行方不明の人の財産を家族が処分することはできません。
財産を処分することができるのは、持ち主本人だけだからです。
生きている人だから、行方不明の人の配偶者は再婚することができません。
失踪宣告は、行方不明のまま相当長期間経過した人に対して死亡と扱うための手続です。
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。
死亡と確認されていないのに、死亡と扱うから強い効果があります。
行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。
法律上死亡の扱いをすることで、家族は気持ちの整理をつけることができます。
失踪宣告は、家族が気持ちの整理をつけて前に向かって進むための制度です。
失踪宣告で死亡と見なされます。
②失踪宣告は申立てが必要
相当長期間行方不明になって死亡の可能性が高い場合、家庭裁判所は失踪宣告をします。
相当長期間行方不明になって死亡の可能性が高い場合であっても、勝手に失踪宣告がされることはありません。
相当長期間行方不明であっても、家族は帰ってくると信じて待っていることがあります。
気持ちの整理をつけていないのに、死亡と扱われるのは家族にとって酷だからです。
申立てがあってから、家庭裁判所が失踪宣告をします。
失踪宣告の申立てができるのは、法律上の利害関係人のみです。
主な申立人は、次のとおりです。
(1)配偶者
(2)推定相続人
(3)受遺者
失踪宣告は、家庭裁判所が職権ですることはできません。
失踪宣告は、市区町村長や検察官が申立てをすることはできません。
失踪宣告は、家族が気持ちの整理をつけて前に向かって進むための制度だからです。
家庭裁判所が失踪宣告をするためには、利害関係人から申立てが必要です。
③死亡日は生死不明7年満了の日
普通失踪の失踪期間は、7年です。
行方不明になってから7年以上経過している場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
家庭裁判所が失踪宣告をするためには、申立てが必要です。
家族が気持ちに整理がつかない場合、7年を大幅に超しても申立てをする気になれないでしょう。
行方不明になってから何十年も経過してから、失踪宣告の申立てをすることがあります。
失踪宣告の申立てをした日は、死亡と見なされる日とは無関係です。
何十年も経過してから失踪宣告の申立てをした場合であっても、死亡と見なされる日は行方不明になってから7年満了した日です。
失踪宣告による死亡日は、死亡と見なされる日です。
最後に生存が確認された日から、7年満了した日に死亡と見なされます。
失踪宣告の申立てをした日より大幅に前の日に死亡と見なされることがあります。
失踪宣告で死亡と見なされるのは、生死不明7年満了の日です。
④死亡届でなく失踪届で戸籍に反映
家庭裁判所が失踪宣告をした場合、失踪宣告を受けた人は死亡と見なされます。
家庭裁判所が失踪宣告をしても、市区町村役場に通知されません。
失踪宣告の申立てをした人は、市区町村役場に届出をする必要があります。
失踪宣告を受けた人について、死亡届ではなく失踪届を提出します。
失踪届が受理されると、戸籍に記載されます。
失踪宣告が戸籍に記録されることで、死亡と見なされたことを戸籍謄本で証明することができます。
死亡届でなく失踪届で、戸籍に反映します。
⑤失踪届と行方不明者届(捜索願)のちがい
家庭裁判所で失踪宣告を受けた場合、申立てをした人は市区町村役場に失踪届を提出します。
失踪届は、家庭裁判所で失踪宣告を受けたことを戸籍に記録してもらうための届出です。
失踪届を受け付けても、市区町村役場は生死不明の人を探しません。
失踪届を提出しても、警察が捜査することはありません。
生死不明の人が事件や事故などに巻き込まれているおそれが高いので探して欲しい場合、警察に行方不明者届を提出します。
行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。
生死不明の人や他の人の生命や身体に危険を及ぼすおそれが大きい場合、警察の捜査の対象になります。
3失踪宣告で相続が開始する
①相続開始日は死亡と見なされる日
家庭裁判所で失踪宣告を受けた場合、失踪宣告を受けた人は死亡と見なされます。
たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
失踪宣告による死亡日は、死亡と見なされる日です。
失踪宣告の申立てをした日は、死亡と見なされる日とは無関係です。
死亡と見なされる日を基準にして、相続手続をします。
②死亡と見なされる日で相続人を確認
行方不明になってから何十年も経過してから、失踪宣告の申立てをすることがあります。
失踪宣告の申立てをしてから、裁判所が失踪宣告をするまで長期間かかります。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
被相続人は、死亡と見なされる日に死亡したと扱われます。
死亡と見なされる日を基準にして、相続人を確認します。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続が発生したときに元気だった相続人が被相続人より後に死亡した場合、代襲相続が発生しません。
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
数次相続は、相続人の地位が相続されます。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要になります。
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。
だれが相続人でだれが相続人でないか、日付をよく確認しましょう。
相続人を間違えると、相続手続がすべてやり直しになります。
相続開始日は、死亡と見なされる日です。
③失踪宣告後に相続放棄ができる
莫大な借金をしたまま、音信不通になる人がいます。
いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。
被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。
行方不明の人は、生きていると判断されます。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。
被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
失踪宣告後に、相続放棄ができます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立などは、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。