数次相続があったときの遺産分割協議書

1数次相続とは

①数次相続とは相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②数次相続と代襲相続のちがい

数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。

慎重に判断しましょう。

2数次相続では被相続人ごとに遺産分割協議書を作成するのが原則

数次相続とは、最初の相続の話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

最初の相続と新たな相続は、別の相続です。

最初の相続と次の相続で相続人が異なる場合があります。

例えば、最初の相続で被相続人の配偶者と長男と長女が相続人になる場合です。

最初の相続の話し合いがまとまる前に、被相続人の長男が死亡して新たな相続が発生することがあります。

新たな相続の相続人は、長男の配偶者と長男の子どもです。

最初の相続の話し合いがまとまる前だから、相続人の地位が相続されます。

相続人であった長男の相続人が相続人の相続人として最初の相続の話し合いに参加します。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書は、被相続人ごとに別々に作成します。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

2つの相続をまとめると、遺産分割協議に参加すべきでない人が参加しているように誤解されるおそれがあるからです。

あえて誤解を招く必要はありません。

誤解のない分かりやすい遺産分割協議書を作ることを優先しましょう。

3数次相続の遺産分割協議書の具体的記載例と注意点

被相続人〇〇〇〇が平成〇〇年〇〇月〇〇日に死亡し、その相続人である□□□□が令和□□年□□月□□日に死亡した。

よって、被相続人〇〇〇〇の相続人●●●●、●●●●、□□□□の相続人■■■■、■■■■の相続人全員が下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日

相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地

相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号

相続人兼被相続人のの氏名   □□ □□

相続人兼被相続人の生年月日 □□ □□年□□月□□日

相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日

1. 相続財産中、次の不動産については、相続人●●●●が相続する。

(省略)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

相続人 ●●●● 実印

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

相続人 ●●●● 実印

住所 □□県□□市□□町□丁目□番地

□□□□の相続人■■■■ 実印

住所 □□県□□市□□町□丁目□番地

□□□□の相続人■■■■ 実印

最初の相続と新たな相続では、遺産分割協議をする人が違います。

遺産分割協議書を分けて作ります。

最初の相続の話し合いがまとまる前に、相続人が死亡しているから、相続人の相続人であることが分かるように肩書をつけるといいでしょう。

新たな相続は、通常の相続と同じです。

通常の相続と同様に、遺産分割協議書を作成します。

4数次相続の相続人が共通する場合はまとめて遺産分割協議書を作るとラク

数次相続とは、最初の相続の話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

最初の相続と次の相続で相続人が全く一緒になる場合があります。

例えば、最初の相続で被相続人の配偶者と長男と長女が相続人になる場合です。

最初の相続の話し合いがまとまる前に、被相続人の配偶者が死亡して新たな相続が発生することがあります。

新たな相続の相続人は、長男と長女です。

最初の相続と新たな相続で、相続人は一緒になります。

原則どおり、遺産分割協議書は別々に作っても差し支えありません。

最初の相続と新たな相続で相続人は一緒だから、まとめて話し合いをしてまとめて文書に取りまとめるとラクです。

5死亡した相続人が財産を相続する合意をすることができる

数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態です。

最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で遺産分割協議をします。

最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で、最初の相続の相続財産を死亡した相続人が相続することを合意することができます。

この後、死亡した相続人の相続人全員で、死亡した相続人が相続した財産の分け方を合意することができます。

登記は、それぞれの原因ごとに分けて申請するのが原則です。

権利が移っていった過程もきちんと記録されなければならないからです。

売買などで、A→Bの後、B→Cと所有権が移転した場合、2つの登記申請が必要です。

途中を飛ばして、A→Cとすることはできません。

Bに所有権が移転したことが分からなくなってしまうからです。

相続登記をする場合、途中の人が1人の場合に限り、途中の人を飛ばして登記することができます。

途中の人が1人になる場合とは、最初から1人の場合だけに限りません。

もともとの相続人はたくさんいたけど、他の相続人全員が相続放棄をした場合や、遺産分割協議で1人が相続すると合意した場合も含みます。

遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡して、最終の相続人が1人になった場合、途中を省略することはできません。

最終の相続人が複数であれば遺産分割協議ができますが、最終の相続人が1人になった場合は遺産分割協議はできないからです。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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