成年後見人をやめるには

1成年後見制度は任意後見と成年後見(法定後見)の2種類ある

①任意後見は本人と任意後見人の契約

任意後見とは、本人が信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

認知症などになると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるおそれがあります。

物事を充分に判断できる間に、将来に備えて、やってもらいたいことを決めてサポートを依頼します。

契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

この契約は公正証書でする必要があります。

サポートを依頼された人を任意後見人といいます。

任意後見人はひとりでも、何人でも差し支えありません。

契約をしたときは、本人の判断能力に問題はないはずです。

任意後見契約をするだけでは、後見が開始しません。

この契約は本人がひとりで決めるのが心配になったら、効力が発生します。

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約が効力が発生して任意後見人がサポートを開始します。

任意後見人は適切に仕事をしているか、任意後見監督人にチェックされます。

任意後見監督人は適切に仕事をしているか、家庭裁判所にチェックされます。

だから、安心して任意後見制度を使えます。

②成年後見(法定後見)は家庭裁判所が選任する

法定後見とは、家庭裁判所が選んだ人がサポートする制度です。

任意後見契約は、自分で選んだ人と契約します。

将来に備えて、信頼できる人と契約するでしょう。

何の準備もしないまま物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、家庭裁判所がサポートする人を決めます。

申立てをするときに、家庭裁判所に同居の家族を選任してもらいたいなどと候補者の希望を出すことができます。

家庭裁判所は、候補者を選任することも見知らぬ専門家を選任することもあります。

成年後見人に家族が選ばれるのは、およそ20%程度です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、自分に不利益になることが分からずに契約をしてしまったり、不必要であることが分からずに契約をしてしまうことがあります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないことに付け込んでくる、悪質な業者の被害にあうかもしれません。

本人が被害にあわないようにするために、成年後見人は本人をサポートします。

2任意後見契約は解除できる

①任意後見監督人選任前は一方的に解除できる

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちにします。

判断能力がいつ低下するかは人によってそれぞれでしょう。

10年後かもしれません。

20年後かもしれません。

任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。

任意後見契約の効力が発生していないうちは、いつでも一方的に解除できます。

本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。

委任契約は一方的に解約できるからです。

任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。

本人と任意後見人が合意して解除する場合、任意後見契約合意解除書を作成します。

任意後見契約合意解除書に、本人と任意後見人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。

本人か任意後見人のいずれかが一方的に解除する場合、任意後見契約解除通知書を作成します。

任意後見契約解除通知書に解除する人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。

解除書を配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知します。

配達されたら証明書のハガキが届きます。

②任意後見監督人選任後の解除は正当理由と家庭裁判所の許可が必要

任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。

任意後見監督人は、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合に選任されます。

任意後見がスタートしたということは、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっているという意味です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっているのに、サポートする人がいなくなると本人は困ります。

任意後見監督人が選任された後は、本人を保護するため一方的に解除することはできません。

任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、許可をします。

正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。

具体的には、病気などで療養に専念したい、遠方に転居した、本人や本人の家族と任意後見人の信頼関係がなくなったなどです。

家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。

3成年後見(法定後見)人をやめるには正当理由と家庭裁判所の許可

①正当理由と認められないと辞任は許可されない

成年後見(法定後見)人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できない人をサポートする人です。

本人をサポートするために、大きな権限が与えられます。

成年後見人が心得違いをしないように、家庭裁判所にチェックされます。

いったん成年後見人に就任したら、原則として、辞めることはできません。

本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、サポートを失うととても困るからです。

基本的に、本人が死ぬまで成年後見人を続ける必要があります。

成年後見人を辞任するためには、正当理由が必要です。

正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。

例えば、次のような理由は正当理由として認められやすいでしょう。

・病気などで療養に専念したい。

・遠方に転居した、転勤になった。

・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。

このような理由があったとしても成年後見事務を続けられる場合はやめる必要がありません。

正当理由があると言えるかどうかは、家庭裁判所が判断します。

家族が勝手に決めつけて辞任をさせることはできません。

②簡単に正当理由と認めてもらえない

例えば、次のような理由は正当理由として認められにくいでしょう。

・不動産売却のために成年後見人に就任したが、売却ができた。

・成年後見監督人がつくことになったので、わずらわしい。

・本人の家族からいろいろ要望が多く、面倒だ。

・本人の財産が少ないから、報酬が少ない。

・家庭裁判所に提出する書面作成の手間がかかる。

成年後見開始の申立てをする場合、本人の家族を選んで欲しいと候補者を立てることができます。

家庭裁判所は候補者を選ぶことも候補者以外の人を選ぶこともあります。

いったん選ばれたら、簡単にやめることはできません。

本人の家族であっても、他人の財産を預かる立場になります。

本人の大切な財産を管理する立場だから、家庭裁判所の監視下に置かれます。

本人が元気であれば財産を管理する場合、他人の財産という意識はあまりないことが多いでしょう。

家庭裁判所からあれこれ言われると、わずらわしく感じるかもしれません。

事務仕事をやったことがない、苦手だなどの理由で報告を怠った場合、厳重指導になるでしょう。

家庭裁判所の注意や指導がわずらわしいことを理由にやめたいと言っても、認めてもらうことは難しいでしょう。

4成年後見を解除することはできない

①判断能力が回復したら成年後見をやめることができる

成年後見人(法定後見人)が辞任したら、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。

成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。

成年後見制度を使い続ける限り、成年後見人(法定後見人)が死亡しても、解任されても、辞任しても、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。

成年後見制度は、原則として、やめることができません。

成年後見制度をやめることができるのは、本人の判断能力が回復したときです。

判断能力が回復した診断書がある場合、成年後見制度をやめることができます。

本人や家族が、判断能力が回復したと主張するだけでは、成年後見をやめることができません。

②遺産分割や不動産の売却が終わっても成年後見をやめることはできない

認知症の人が相続人になる相続が発生した場合があります。

認知症の人の不動産を売却する必要がある場合があります。

遺産分割協議や不動産の売却の必要がある場合、成年後見開始の審判を申し立てるきっかけになります。

成年後見制度を使うきっかけとなった遺産分割や不動産売却が終わった場合でも、成年後見をやめることはできません。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度だからです。

ひとりで判断することができない人を放置することは許されません。

家族が成年後見人(法定後見人)は不要だからやめたいと希望しても、本人の保護のため成年後見(法定後見)は続きます。

5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。

このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。

身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。

成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。

身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。

身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。

司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。

成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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