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1成年後見人は認知症の人をサポートする
①認知症になると判断ができない
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
人によっては、記憶があいまいになることがあるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりする人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
ひとりで判断することが不安になると、自分に不利益になる契約をしてしまうことがあります。
自分で判断することが心細くなると、自分に不必要な契約をしてしまうことがあります。
このような状態に付け込んでくる悪質な業者の被害を受けるかもしれません。
認知症の人が被害を受けないようにするために、成年後見人をつけてサポートします。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできません。
②認知症の人の代わりに遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人が認知症である場合、自分で相続財産の分け方の合意をすることはできません。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
相続財産の分け方の合意は、法律行為です。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、分け方の合意をすることはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができないのに、遺産分割協議書に記名し押印をしても意味はありません。
無効の遺産分割協議書です。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議に参加します。
成年後見人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
認知症の人の利益のために、行動します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
相続財産の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
認知症の人は自分で判断できないから、成年後見人が代わりに合意をします。
成年後見人は認知症の人の代わりに、遺産分割協議書に記名し押印します。
遺産分割協議書には、成年後見人の実印を押印し成年後見人の印鑑証明書を添付します。
③認知症の人の代わりに相続手続
遺産分割協議書に相続人全員の押印ができたら、相続手続をします。
認知症の人は自分で判断することができないから、自分で相続手続をすることができません。
相続手続の中には、自分で手続をすることが難しい手続があります。
例えば、不動産を相続する場合、相続登記をします。
相続登記は、自分で手続をすることが難しい手続の代表例です。
多くの人は、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
認知症の人は、自分で司法書士などの専門家に依頼することができません。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできません。
成年後見人は、認知症の人の代わりに相続手続をします。
成年後見人が自分で手続ができないと判断する場合、成年後見人の判断で司法書士などの専門家に依頼することができます。
2成年後見人は家庭裁判所が選任
①家族が成年後見人に選ばれるのは2割
成年後見人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
認知症の人に家族がいる場合、当然成年後見人に選任してもらえると期待するかもしれません。
成年後見開始の申立書を提出する際に、成年後見人の候補者を立てることができます。
家庭裁判所は、候補者を選ぶことも候補者以外の人を選ぶこともあります。
他の家族が反対すれば、候補者以外の専門家が選任されることが多いでしょう。
本人の財産が多い場合も、司法書士などの専門家が選任されることが多いでしょう。
実際のところ、家族が成年後見人に選任されるのは、全体の2割程度です。
家族以外の人を成年後見人に選任したとしても、家庭裁判所に対して不服を言うことはできません。
選任された成年後見人と意見が合わないからと言って、成年後見をやめることはできません。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
家族の希望をかなえる人ではないからです。
②相続手続が終わっても成年後見は続く
相続人が認知症である場合、相続手続を進めることができなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできないからです。
相続手続を進めるため、成年後見開始の申立てをする必要があります。
認知症の人に成年後見人が付いたら、原則としてやめることはできません。
相続手続を進めるために成年後見人を付けてもらったとしても、認知症の人が死亡するまで成年後見は続きます。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
成年後見制度は、認知症の人を保護する目的の制度です。
サポートを必要とする状態なのに、成年後見をやめさせることはできません。
相続手続が終わったから、成年後見はやめたいと家族が望むことがあります。
家族が辞めたいと望んでも、成年後見をやめることはできません。
相続手続が終わっても、成年後見は続きます。
③成年後見人を解任できるのは家庭裁判所
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
認知症の人の利益のために行動します。
ときには家族の希望に反することがあるでしょう。
成年後見人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族に対して、毅然とした態度をとることがあります。
成年後見人は、認知症の人にとって不利益になることをすることはできません。
成年後見人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。
成年後見人と家族に意見対立があるとき、成年後見人をやめさせたいと考えるかもしれません。
意見対立があるなどの理由で、成年後見人を辞めさせることはできません。
成年後見人の解任は、家庭裁判所が判断します。
成年後見人を解任するには、横領をしたなど相当の理由が必要です。
④成年後見監督人が選ばれることがある
成年後見人の他に、成年後見監督人が選任されることがあります。
成年後見監督人を選任するか選任しないか、家庭裁判所が判断します。
家族が成年後見人に選任された場合、成年後見監督人が選任されることが多いでしょう。
⑤報酬は認知症の人の財産から支払
家族が成年後見人に選任されるのは、およそ2割です。
家族以外の人が成年後見人に選任された場合、報酬を請求します。
成年後見人の報酬は、認知症の人の財産から支払います。
家族が成年後見人に選任された場合、報酬を辞退することが多いでしょう。
報酬を辞退しても、後見事務は適切に行う必要があります。
3成年後見開始の申立て
①申立人
申立人になれるのは、次の人です。
(1)本人
(2)配偶者
(3)4親等内の親族
(4)未成年後見人
(5)未成年後見監督人
(6)保佐人
(7)保佐監督人
(8)補助人
(9)補助監督人
(10)検察官
(11)任意後見受任者
(12)任意後見人
(13)任意後見監督人
②申立先
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
③申立てに必要な費用
(1)申立手数料
申立手数料は、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けた後、裁判所の人は消印をするからです。
(2)登記手数料
登記手数料は、2600円です。
収入印紙で納入します。
申立書に貼り付けずに、小袋に入れて納入します。
(3)連絡用郵便切手
裁判所が事務のために使う郵便切手です。
裁判所によって、提出する郵便切手の額面と数量がちがいます。
裁判所のホームページを見ると、必要な郵便切手が案内されていることがあります。
(4)鑑定費用
成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。
裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。
④申立てに必要な書類
成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)本人の戸籍謄本
(2)本人の住民票または戸籍の附票
(3)成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
(4)本人の診断書
(5)本人情報シート
(6)本人の健康状態に関する資料
(7)本人の登記がされていないことの証明書
(8)本人の財産に関する資料
(9)本人の収支に関する資料
4成年後見より遺言書作成がおすすめ
①遺言書があれば遺産分割協議をしないで相続登記ができる
遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容どおりに分けられます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意は必要ありません。
相続人全員の合意は必要ないから、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。
遺言書を作成する場合、すべての財産の分け方を決めておくことがポイントです。
分け方を決めていない財産が見つかった場合、決めていない財産について相続人全員の合意が必要になるからです。
②遺言執行者がいれば相続手続はおまかせできる
遺言書で、遺言執行者を指名しておくことができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現してくれる人です。
遺言執行者が遺言書の内容のとおりに実現してくれます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限があるからです。
相続人は、遺言執行者にすべてお任せをすることができます。
例えば、認知症の相続人に自宅を相続させたい場合、遺言執行者が相続手続をします。
相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行のひとつとして遺言執行者が司法書士に登記委任状を出します。
認知症の相続人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、司法書士に登記委任状を出すことができません。
当然、自分で相続登記をすることはできないでしょう。
③遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。
遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
厳格な書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。
法律の知識がない人が遺言書を作る場合、厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまいます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言書を作ってくれます。
法律の専門家が作ってくれますから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。
さらに、作った遺言書は公証役場で厳重に保管されます。
紛失や改ざんの心配もありません。
公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。
遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。