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1家族信託の受託者とは
①家族信託で財産管理をおまかせできる
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
②家族信託の受託者の役割が重要
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、信託目的の達成のため自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者が適切に権利行使をすることで、信託目的が達成されます。
家族信託は、上手に利用すればメリットが大きい制度です。
信託契約で受託者の権限が決められます。
信託契約で大きな権限を与えることもできるし、信託契約で権限を制限することもできます。
受託者は、受益者のため自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じ人でしょう。
受託者は委託者兼受託者の思いを受け止めて行動する必要があります。
信託目的には、受託者兼受益者の思いが込められているからです。
委託者兼受託者の思いを受け止めて財産管理をすることで信託目的が達成されます。
受託者がする財産管理が家族信託ではとても重要です。
家族信託では、受託者は重要な役割を担っています。
2家族信託の受託者になれる人なれない人
①何親等の家族でも受託者になれる
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
信頼できる家族が受託者です。
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
何親等の家族でも受託者になることができます。
家族でない人でも受託者になることができます。
受託者になってもらうとき重要なのは、何親等であるかより信頼できる家族であるかという点です。
②甥姪が受託者になれる
何親等の家族でも受託者になることができます。
信託法上、受託者になる人に制限はないからです。
甥や姪が受託者になることができます。
信頼できる家族が甥姪であれば、甥姪に受託者になってもらうのがいいでしょう。
③未成年・成年被後見人・被保佐人は受託者になれない
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
受託者は、自分の判断で自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者が物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、適切に権利行使をすることができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、受託者になることができません。
未成年者は充分な判断能力がないから、親などの親権者がサポートします。
成年被後見人は充分な判断能力がないから、成年後見人がサポートします。
被保佐人は充分な判断能力がないから、保佐人がサポートします。
サポートを受けている人は、自分で充分な判断ができません。
未成年・成年被後見人・被保佐人は、受託者になることはできません。
成年被後見人・被保佐人でなかった人が受託者になった後に成年後見開始や保佐開始の審判を受けた場合、原則として受託者の任務終了になります。
信託契約において、受託者が成年後見開始や保佐開始の審判を受けた場合でも任務終了しない定めをおくことができます。
④破産者は受託者になれる
破産をした場合、さまざまな権利が制限されることがあります。
家族信託の受託者になることは制限されていません。
信頼できる家族が破産者である場合、その人に受託者になってもらうのがいいでしょう。
破産者でなかった人が受託者になった後に破産者になった場合、原則として受託者の任務終了になります。
成年被後見人・被保佐人同様に、信託契約において、受託者が破産者になった場合でも任務終了しない定めをおくことができます。
破産した場合、破産管財人が置かれることがあります。
破産管財人がいる場合、信託財産の管理処分は破産管財人が行います。
⑤委託者が受託者になれる
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
多くの場合、委託者兼受益者と受託者が信託契約を締結します。
委託者が自ら受託者となって、他の人のために信託を設定することができます。
委託者が受託者となる信託を自己信託と言います。
自己信託は、原則として公正証書で設定します。
自己信託は、段階的な事業承継を円滑に行うときや障害がある家族のための財産承継に利用されます。
家族信託は、財産管理の仕組みです。
障害がある家族の生活をサポートするためには、家族信託だけでは不充分でしょう。
成年後見制度や任意後見制度、遺言などを組み合わせて総合的にサポートすることが重要です。
⑥受益者が受託者になったとき1年で信託終了
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
自由に売る権利や自由に管理する権利とものから利益を受け取る権利を同一人物が持っている場合、わざわざ家族信託をする意義がありません。
ストレートに財産を贈与するだけでいいでしょう。
当初から受益者が受託者になることはできないと考えられています。
当初は受益者と受託者は別の人であったけど後に受益者と受託者が同一人物になることがあります。
受益者が受託者になって1年間経過した場合、信託法の定めで信託が終了します。
信託の終了事由について、信託法をくわしく見ると次のように定めています。
受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき
受益者が受託者になって1年間経過した場合であっても受益権の全部でない場合、信託は終了しません。
受益者が複数いる場合、受益権の全部を持っていることはありません。
一部の受益者が受託者を兼任した場合であっても、信託は終了しません。
⑦公務員は副業禁止に抵触するおそれ
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
収益不動産を信託財産にして、管理を受託者に任せることができます。
公務員が家族信託の受託者となって収益不動産を管理する場合、副業禁止に抵触するおそれがあります。
委託者から財産を預かって収益を管理するのは受託者だからです。
公務員が副業をする場合、原則として人事院や任命権者の許可が必要になります。
次の範囲の不動産投資であれば、許可は不要です。
(1)5棟10室以下であること
(2)賃料収入が年間500万円未満であること
(3)駐車場の駐車台数10台未満であること
上記以上の規模であっても不動産管理会社などに管理を委託する場合、許可は不要です。
本人の認知症対策のため自宅をを家族信託にするなどであれば、まったく問題にはなりません。
⑧株式会社や一般社団法人が受託者になれる
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
信頼できる人は家族が多いですが、家族以外でも差し支えありません。
株式会社や一般社団法人などの法人でも、受託者になることができます。
家族信託は、長期間継続することを想定していることがあります。
組織的に運営した方が事業の安定性や永続性が期待できるでしょう。
⑨営業で受託者になるためには信託業の許可が必要
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
営業で受託者になるためには、信託業の許可が必要です。
営業とは、営利の目的で反復継続して信託の引受をすることです。
信託業の許可を受けているのは、信託会社や信託銀行などです。
⑩弁護士・司法書士・税理士などは受託者になれない
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
信頼できる家族が偶然にも弁護士・司法書士・税理士などの場合、受託者となるのに問題はありません。
家族信託のサポートをする場合、弁護士・司法書士・税理士などに受託者になってほしいと言われることがあります。
営業で受託者になるためには、信託業の許可が必要です。
弁護士・司法書士・税理士などが信託法の許可を得ていることは、ほとんどないでしょう。
信託法の許可を得ずに営業として受託者になることは、禁止されています。
3家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。
たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。
一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。
本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。
認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
認知症になると、本人はもとより家族も困ります。
家族信託は認知症対策として有効です。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。