このページの目次
1家族信託では受託者が重要
①家族信託は財産管理を依頼する契約
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
家族信託とは、自由にものを売る権利や自由に管理する権利を家族に渡してものから利益を受け取る権利だけを持っている仕組みです。
家族信託を利用して、信頼できる家族に財産管理を依頼することができます。
家族信託は、財産管理を依頼する契約です。
②信託契約締結で受託者を選任
家族信託は、信頼できる家族とする契約です。
信託契約の中で受託者を選任し、受託者と契約します。
だれと契約するか、自分で決めることができます。
家族信託では、受託者が重要です。
受託者に財産管理を任せるからです。
信託契約締結して、受託者を選任します。
③受託者はだれでもなれる
家族信託の受託者になる人は、信頼できる家族が適任です。
受託者になるにあたって、特別な資格は不要です。
家族の範囲なども、何親等までなどといった制限はありません。
受託者になる人は、慎重に選任します。
本人が認知症になった後も、財産管理をする人だからです。
本人のために誠実に財産管理ができると、信頼できる人を選任します。
受託者は、だれでもなることができます。
④未成年者は受託者になれない
受託者になる人は、家族以外の人でも差し支えありませんん。
受託者になるために、特別な資格は不要です。
未成年者は、家族信託の受託者になることができません。
未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができないからです。
若い世代の親族を受託者に選任したいことがあるでしょう。
未成年者は受託者になれないことに、注意する必要があります。
2受託者の役割と権限
①受託者は財産管理を担当する
家族信託を利用すると、認知症による資産凍結に効果的な対策になります。
財産を管理する権利を信頼できる家族に渡してあるからです。
認知症になると、資産が凍結されます。
認知症の人は、自分で財産管理ができなくなるからです。
家族信託の当事者は、次の3つです。
・委託者 もともとの財産の所有者
・受託者 信託契約で財産管理を任される人
・受益者 財産を利用する権利を持つ人
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。
家族信託を利用すると、信頼できる家族が財産を管理してくれます。
家族信託の受託者は、財産管理を担当します。
②受託者は信託財産の名義人
家族信託を利用する場合、信託財産は受託者に名義変更します。
例えば、不動産を信託する場合、受託者に名義変更して信託登記をします。
金銭を信託する場合、受託者名義の信託口口座に振り込みます。
信託口口座とは、信託用の特別な口座です。
受託者名義になっているから、受託者がスムーズに管理処分をすることができます。
受託者は、信託財産の名義人になります。
③財産管理方針は信託契約で決めておく
家族信託を利用すると、受託者は信託財産を自由に売却したり管理したりすることができます。
受託者の名義になったと言っても、無制約の自由にすることはできません。
財産を贈与したのではなく、信託しただけだからです。
財産管理の方針は、信託契約で決めておきます。
例えば、家族が守ってきた実家は売らないで管理するだけと、決めておくことができます。
施設入所費用に充てるため自宅の売却する権限を与えると、決めておくことができます。
信託契約で売却権限が与えられなければ、受託者は売却することはできません。
受託者は、信託契約の範囲内で自由に売却管理をすることができます。
財産管理方針は、信託契約で決めておきます。
④家族信託の受託者になるメリット
適切に信託事務を行った場合、家族からの信頼が得られます。
委託者兼受益者の思いを家族全員が共有し、実現に貢献することができます。
家族の絆を深め家族の将来のために、重要な役割を果たすことは大きなメリットです。
3受託者の義務と責任
①善管注意義務
家族信託の受託者は、善良なる管理者の注意をもって信託事務を行う義務があります。
善良なる管理者の注意義務は、一般的取引に要求されるのと同一の義務です。
善良なる管理者の注意は、自己の財産に対するのと同一の注意義務より重い義務です。
家族信託の受託者は、自分の財産より注意深く信託財産を管理する義務があります。
②忠実義務
忠実義務とは、信託事務を忠実に行う義務です。
受託者は、受益者の利益を最優先して信託事務を行う義務があります。
③利益相反行為の禁止
利益相反行為とは、一方がトクすると他方がソンする行為です。
受託者がトクして受益者がソンする行為は、許されません。
例えば、次の行為は、利益相反行為にあたります。
・信託財産を受託者が購入して、自分の財産にする
・信託財産の取引において相手方の代理人になる
・受託者が借金をするにあたって、信託財産を担保にする
受益者の同意を得るなどの事情がない限り、受託者は利益相反行為をすることができません。
④報告義務
受託者は、委託者から財産管理を依頼された人です。
委託者や受益者に対して、信託事務の処理状況を報告する義務があります。
⑤分別管理義務
受託者は、もともと持っている自分の財産があるでしょう。
もともと持っている自分の財産と信託財産は、分けて管理しなければなりません。
例えば、信託財産が不動産であれば、名義変更をするだけでなく信託登記を一緒にします。
信託財産が金銭であれば、受託者名義の信託口口座で管理します。
分別管理をしないと、受託者が破産したときなどに信託財産が保護されないおそれがあります。
受託者は、信託財産を分別管理する必要があります。
⑥監督義務
受託者は、信託事務の一部を第三者に委託することができます。
信託事務を委託する場合、適切な人を選任し監督する義務があります。
信託事務のすべてを委託することは、許されていません。
信託事務を任せっぱなしにすることは、できません。
⑦損失填補義務
受託者が任務を怠った場合、信託財産に損害が発生することがあります。
受託者は、信託財産の原状回復をしなければなりません。
⑧受託者の責任は無限責任
信託財産から債務が生じた場合、信託財産から払います。
信託財産から払えない場合、受託者は自分の財産から払わなければなりません。
例えば、信託財産で融資を受けて不動産経営をすることがあるでしょう。
賃料収入が不足して返済ができない場合、受託者は自分の財産で弁済する義務があります。
⑨信託財産に関する税務上の申告義務
信託財産について所得が生じる場合、受託者が確定申告をします。
納税義務者は、受益者です。
信託財産に不動産が含まれる場合、固定資産税が課されます。
固定資産税の納税義務者は、受託者です。
委託者兼受益者が死亡した場合、信託財産は相続税の対象になります。
⑩家族信託の受託者になるデメリット
家族信託の受託者には大きな権限があるため、重い責任が課されています。
不適切な財産管理により、賠償責任を負うことがあります。
自分では適切な財産管理と思っても、他の家族は不適切な財産管理と考えるかもしれません。
家族の中で信託財産の管理方針をめぐって、意見相違が生じることがあります。
重い責任と事務負担があるうえに、家族とトラブルになるおそれがあることは大きなデメリットです。
4予備的受託者を決めておく
①受託者の辞任解任の可能性
家族信託の受託者は、重要な役割を果たします。
ときには受託者が先に死亡することがあります。
受託者が認知症になって、信託事務ができなくなるかもしれません。
認知症になった受託者は信託事務を続けることができないから、解任することになるでしょう。
健康上の理由などから、受託者が辞任することがあります。
受託者がいなくなるときに備えて、予備的受託者を決めておくのがおすすめです。
②委託者が認知症になると受託者を指名できない
原則として、受託者がいない場合、委託者が新受託者を指名します。
委託者が元気であれば、新受託者を指名できるでしょう。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者は認知種になっている可能性が高いでしょう。
委託者が認知症になると、新受託者を指名できなくなります。
予備的受託者がいれば、すみやかに信託を引き継いでもらうことができます。
③受託者不在1年で強制終了
何も備えないまま受託者が先に死亡した場合、受託者が不在になります。
家族信託の受託者がいないと、家族信託が機能しなくなります。
機能しないままの家族信託は、継続することができません。
受託者不在のまま1年経過すると、信託法の定めにより信託は終了します。
④家族信託終了後は成年後見
認知症対策のために家族信託をしたのに、家族信託が終了になることがあります。
認知症になると、自分で財産管理ができなくなります。
財産管理ができないまま、放置することはできません。
認知症の人を保護するため、成年後見が開始されます。
成年後見とは、成年後見人が認知症の人の財産管理をする制度です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
家族がいても、見知らぬ専門家が成年後見人に選任されるでしょう。
家族信託終了後は、成年後見を利用することになります。
5家族信託におけるトラブルを防止する方法
①家族の合意と協力
家族信託は、委託者兼受益者と受託者が締結する契約です。
当事者の合意で、家族信託はスタートします。
当事者の合意だけで他の家族が何も知らないと、多くの場合、家族信託は失敗します。
受託者には、大きな権限が与えられるからです。
当事者以外も、家族信託について理解することが重要です。
家族信託の目的と信託財産の運用方針を知っておかないと、協力してもらえないでしょう。
家族信託におけるトラブルを防止する方法1つ目は、家族の合意と協力を得ることです。
②信託監督人設置で受託者を監視
委託者兼受益者と受託者がいれば、信託契約をすることができます。
必要に応じて、他の機関を設置することができます。
家族信託では、知識がない家族が受託者になります。
信託監督人は、受託者を監視する人です。
実際には、信託監督人は受託者の相談相手です。
不安になりながら信託事務を行うより、相談相手がいると安心でしょう。
家族全員の合意形成にも、信託監督人は大きな役割を果たします。
家族信託におけるトラブルを防止する方法2つ目は、信託監督人設置で受託者を監視することです。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。
委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。
家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。
認知症は、進行性があります。
今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。
急に、症状が進むことがあります。
認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。
まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。
家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。