家族信託が節税につながるポイント

1家族信託で財産管理を依頼する

①家族で信託契約を締結する

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。

信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③信託できる財産

信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。

例えば、次の財産は信託することができます。

・現金

・不動産

・有価証券

2家族信託が節税につながるポイント

①家族信託に直接的な節税効果はない

家族信託に節税メリットを期待すると、失敗します。

家族信託をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を受託者に渡します。

ものから利益を受け取る権利は自分で持っているから、財産的価値は移転していないと言えます。

税務上は、管理方法が変わっただけです。

家族信託は財産管理を依頼する契約であるという点からも、整合的です。

管理方法が変わっただけだから、直接的な節税効果はありません。

②家族信託で節税の環境整備

家族信託をすると、本人が認知症になっても資産凍結しません。

信託契約に基づいて、受託者が財産管理をすることができるからです。

受託者が適切な財産管理をした場合、結果として節税につながります。

資産凍結すると、節税をすることはできません。

家族信託を利用することで、間接的に節税をすることができます。

家族信託は、節税のための環境整備です。

③信託報酬支払による財産移転で節税

家族信託の受託者は、重い責任を負います。

受託者の重責に報いるため、信託契約で報酬の定めを設けることができます。

信託期間中ずっと信託報酬を払うから、財産が移転します。

委託者の財産が移転する分は、節税できます。

報酬が不相応に高額である場合、税務署から実質的に贈与であると指摘されるでしょう。

④資産の有効活用で節税

(1)不動産を購入して評価減により節税

現金や預貯金を相続する場合、相続する金額がそのまま相続税評価額になります。

不動産を相続する場合、不動産の相続税評価額を算出します。

不動産の相続税評価額は、およそ時価の8割程度です。

現金や預貯金で不動産を購入した場合、相続財産が少ないと評価されやすいでしょう。

現金や預貯金を相続するときと較べると、不動産を購入して相続した方が節税になります。

本人が重度の認知症になると、不動産を購入することができません。

家族信託を利用していると、受託者が財産管理をすることができます。

受託者が適切に不動産を購入すると、結果として節税ができます。

(2)不動産を賃貸に出して評価減により節税

本人が更地の不動産を持っている場合、売却するのも自分で使うのも自由です。

不動産を賃貸している場合、売却や利用には制限があります。

利用方法が制限されるから、相続税評価額は低いと考えられます。

更地を相続するときと較べると、賃貸して相続した方が節税になります。

本人が重度の認知症になると、不動産を賃貸することができません。

家族信託を利用していると、受託者が財産管理をすることができます。

受託者が適切に不動産を賃貸すると、結果として節税ができます。

⑤二次相続対策で節税

一次相続では、配偶者が相続した財産に対して軽減措置を適用できます。

二次相続では配偶者はすでに死亡しているから、相続人ではありません。

二次相続では軽減措置を適用できないから、相続税の負担が重くなりがちです。

委託者死亡の段階で二次相続を考慮して、信託財産を引き継ぐと節税につながります。

遺産分割争いは税務上の評価に直接影響しませんが、相続人間の負担や手続上の負荷を増やす可能性があります。

⑥受託者選定が資産管理の効率に影響

家族信託を利用すると、受託者が財産管理を担当します。

受託者の管理運用が適切であれば、収益不動産などの有効活用ができます。

不動産などを処分するときも、迅速な処分ができるでしょう。

結果的に相続発生時に、相続財産の評価を下げることに貢献します。

受託者の能力、信頼性、対応力が節税につながる資産管理の鍵になります。

⑦成年後見で節税は難しい

家族信託は、契約です。

本人に充分な判断能力があるときだけ、信託契約をすることができます。

本人が重度の認知症になってしまった後では、成年後見を利用することになります。

成年後見制度は、ひとりで決めることが心配になった人をサポートするための制度です。

成年後見では、本人の財産保護が重視されます。

たとえ家族が望んでも、本人の利益にならない行為はできません。

本人の利益にならないから、節税のための生前贈与はできません。

相続税を減らすための対策は、本人の利益ではなく相続人の利益のために行われるからです。

例えば、財産の評価減が見込まれる不動産購入は、認められないでしょう。

家族信託などで対策をしないまま重度の認知症になってしまったら、節税はできなくなります。

⑧遺言書で節税は難しい

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

遺産分割の内容によっては、節税につながることがあります。

相続税には、さまざまな特例があります。

特例や控除を上手に生かす内容の遺言書を作成した場合、節税につなげることができるでしょう。

3家族信託でかかる税金

①受託者が対象の税金

(1)登録免許税

不動産を信託財産にした場合、不動産の名義変更をします。

信託財産の場合は、所有権移転登記と信託登記です。

登記申請をする際に、登録免許税を納めます。

登録免許税は、信託財産から支出するのが通常です。

実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算します。

(2)固定資産税

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

家族信託を利用して不動産を信託財産にした場合、形式上受託者の名義になります。

固定資産税の納税通知書は、受託者あてに届きます。

受託者は、信託事務にかかる費用の一部として信託財産から支出します。

実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。

②受益者が対象の税金

(1)贈与税

贈与税は、対価なしに財産的価値の移転があったときに課される税金です。

認知症対策で家族信託を利用したとき、委託者と受益者は同じです。

委託者と受益者が同じ場合、財産的価値が移転したとは言えません。

単に、管理方法が変わっただけです。

委託者と受益者が同じ場合、贈与税の対象になりません。

家族信託の目的や設計によっては、委託者と受益者は別にすることができます。

委託者と受益者が別の場合、委託者から受益者に贈与があったと言えます。

委託者と受益者が別の場合、金額によっては贈与税の対象になるでしょう。

(2)相続税

・委託者兼受益者死亡で家族信託が終了するケース

相続財産の規模全体が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者が死亡したときに家族信託を終了させます。

信託終了時に信託財産は、帰属権利者に引き継ぎます。

残余財産受益者に引き継ぐタイミングで、相続税が課されます。

・受益者死亡で家族信託が終了せず後継受益者に引き継ぐケース

受益者が死亡しても、家族信託を終了させない設計をすることができます。

受益者が死亡した後、受益権は後継受益者が引き継ぎます。

受益者が持つ受益権は、財産的価値があると考えられます。

受益権は、相続税の対象になります。

受益者の死亡により受益者が変更されるたびに、相続税の対象になります。

(3)譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産や株式を譲渡したことで得た利益に対して課される所得税です。

例えば、信託財産である不動産を売却したときに、利益を得ることがあります。

不動産を譲渡したことで得た利益に対して、譲渡所得税が課されます。

家族信託を利用しなくても譲渡したことで得た利益があれば、譲渡所得税が課されたはずです。

家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税はかかります。

家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税は同じです。

(4)所得税

所得税とは、事業所得や給与所得が発生したときに課される税金です。

家族信託を利用して信託財産から生じた利益がある場合、受益者に対して所得税が課されます。

家族信託を利用しなくても財産から生じた利益があれば、所得税が課されていたはずです。

家族信託を利用しても利用しなくても、所得税はかかります。

家族信託を利用しても利用しなくても、所得税は同じです。

③委託者が対象の税金はない

委託者が対象の税金は、ありません。

税金は実質所得者課税の原則に基づき、受益者に課税されるからです。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。

委託者が対象ではないけど、受益者として課税されます。

4家族信託で税務申告が必要になる

①信託開始時は原則申告不要

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。

委託者と受益者が同じ場合、信託開始時に申告や届出は不要です。

委託者と受益者が別である場合で、かつ、信託財産が50万円以上である場合、次の書類の提出が必要です。

・信託に関する受益者別調書

・受益者別調書合計表

上記の書類は、信託開始月の翌月末日までに提出します。

提出先は、受託者の住所地を管轄する税務署です。

②信託期間中は毎年1月31日までに提出

信託財産から収益が出ている場合、受託者は次の書類を提出する義務があります。

・信託の計算書

・信託の計算書合計表

上記の書類は、毎年1月31日までに提出します。

収益が年間3万円未満の場合、提出不要です。

提出先は、受託者の住所地を管轄する税務署です。

③受益者の確定申告

信託財産から収益があった場合、受益者の所得になります。

受益者は、確定申告をして所得税を納めます。

④信託契約を変更したとき

受益者の変更など信託契約に内容変更があった場合、受益者別調書の提出が必要になることがあります。

⑤信託終了時に受益者別調書

信託が終了した場合、次の書類の提出が必要です。

・信託に関する受益者別調書

・受益者別調書合計表

上記の書類は、信託終了から1か月以内に提出します。

⑥死亡で信託終了のとき相続税申告

委託者兼受益者死亡で家族信託終了する場合、相続と同様に相続税の対象になります。

相続財産全体の規模によって、帰属権利者は相続税申告が必要になります。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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