大人同士で養子縁組

1養子縁組で親子になる

①大人同士で養子縁組ができる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

養子は、未成年に限るものではありません。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。

普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

②大人同士で特別養子による養子縁組はできない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。

特別養子が認められる条件は、次のとおりです。

(1)実親の同意があること

(2)養親は配偶者がいること

(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上

(4)養子の年齢が15歳未満

(5)6か月以上の監護実績

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。

養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。

養子が成人になったら、特別養子になることはできません。

大人同士では、特別養子による養子縁組をすることはできません。

③独身の人が養子縁組ができる

特別養子による養子縁組では、養親は配偶者がいる人であることが条件です。

普通養子による養子縁組には、配偶者の有無は問われません。

独身の人が養親になる養子縁組をすることができます。

独身の人が養子になる養子縁組をすることができます。

独身の人が養子縁組ができます。

④養子縁組で養親の氏

養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。

養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。

婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。

養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。

養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。

父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。

2養子縁組で相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②実子がいても養子は相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の実子は、被相続人の子どもです。

被相続人の養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもに、区別はありません。

被相続人の実子と養子は、相続人になります。

被相続人に実子がいても、養子は相続人です。

③実子と養子は同じ相続分と遺留分

養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ相続分です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ遺留分です。

実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。

3大人同士の養子縁組で許可は要らない

①大人同士の養子縁組で家庭裁判所の許可は要らない

養子が未成年者である場合、原則として、家庭裁判所の許可が必要です。

養子が未成年者であっても、自分の直系卑属や配偶者の直系卑属である場合、家庭裁判所の許可は不要です。

直系卑属とは、子どもや孫など下の世代の人です。

大人同士で養子縁組をする場合、原則として、家庭裁判所の許可は不要です。

②大人同士の養子縁組で実親の許可は要らない

養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。

養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。

養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。

養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。

養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。

養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。

実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。

大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。

実親が反対しても、養子縁組をすることができます。

大人同士が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。

③配偶者があるときは配偶者の同意が必要

配偶者がある人が未成年者を養子にする養子縁組をする場合、配偶者と共同で養子縁組をしなければなりません。

養子になる人が配偶者の嫡出子である場合、共同で養子縁組をする必要はありません。

配偶者が意思表示をできない場合、共同で養子縁組をする必要はありません。

大人同士で養子縁組をする場合、配偶者と共同で養子縁組をすることは条件ではありません。

夫婦共同縁組をしなくてもいいけど、配偶者の同意を得る必要があります。

養子になる人が配偶者の嫡出子である場合、配偶者の同意を得る必要はありません。

配偶者が意思表示をできない場合、配偶者の同意を得る必要はありません。

④後見人と被後見人は家庭裁判所の許可が必要

後見人が被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

後見人には、成年後見人と未成年後見人がいます。

どちらでも被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

後見人の任務終了後で管理の計算が終了しない間も、家庭裁判所の許可が必要です。

大人同士で養子縁組をする場合、原則として、家庭裁判所の許可は不要です。

養子縁組の当事者が後見人と被後見人である場合、大人同士でも家庭裁判所の許可が必要です。

⑤死後離縁は家庭裁判所の許可が必要

養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。

当事者の合意で、法律上の親子関係を作ることができます。

養子縁組の離縁とは、法律上の親子関係を解消する制度です。

当事者の合意で、法律上の親子関係を解消することができます。

法律上の親子になった後、当事者の一方が死亡することがあります。

当事者の一方が死亡しても、何もしなければ親子関係は解消されません。

死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することです。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

当事者の一方が死亡した後に、当事者が合意することはできません。

当事者の一方が死亡した後は、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。

死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。

養親が死亡した後に死後離縁をしても、養子は養親の相続人です。

4大人同士の養子縁組の注意点

①相続トラブルのおそれ

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。

被相続人に養子がいる場合、養子は被相続人の子どもだからです。

大人同士の養子縁組では、実親の許可は不要です。

兄弟姉妹の許可も当然不要です。

兄弟姉妹が養子の存在を知らないことがあります。

相続が発生した後に養子の存在を知ると、大いに困惑するでしょう。

兄弟姉妹からみると、相続分を奪われるように感じるかもしれません。

大人同士の養子縁組で、相続トラブルになるおそれがあります。

②養子縁組解消でトラブル

養子縁組は、当時者の合意で解消することができます。

当事者が一方的に解消することはできません。

養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。

当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。

大人同士の養子縁組では、養子縁組解消トラブルのおそれがあります。

③同性婚で養子縁組

同性婚のパートナーと相続対策で、養子縁組をすることがあります。

同性婚の配偶者は、法律上の配偶者ではありません。

同性婚の配偶者は、相続人ではありません。

養子縁組をした場合、法律上の親子になることができます。

一方に相続が発生したら、相続人になることができます。

将来、法律が改正されて同性婚が認められるかもしれません。

現在の法律で親子が婚姻することはできません。

養子縁組を解消したら、親子でなくなります。

養子縁組を解消しても、婚姻をすることはできません。

同性婚で養子縁組をした場合、法律が改正されても婚姻できないでしょう。

同性婚で養子縁組で、婚姻ができなくなるおそれがあります。

④養親死亡後に養子縁組はできない

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

⑤相続人が変わると税金に影響

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に養子がいる場合、養子は相続人です。

養子は、被相続人の子どもだからです。

被相続人に実子がいる場合、養子縁組をすると実子と養子が相続人になります。

相続人が増えると相続税を減らすことができます。

この点を過度に強調して、養子縁組をすすめられることがあります。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。

例えば、兄弟姉妹4人が相続人になるはずだったのに、養子1人が相続人になることがあります。

養子縁組をした場合、相続税の基礎控除額は少なくなります。

兄弟姉妹4人なら5400万円、養子1人なら3600万円だからです。

相続税の基礎控除額が少なくなると、たくさんの相続税を納める必要があります。

基礎控除額だけでなく、生命保険の非課税額、退職金の非課税枠なども少なくなります。

大人同士の養子縁組で、税金に影響があります。

5養子縁組がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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