同性婚の相続対策で養子縁組

1養子は相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者は、法律上の配偶者を指します。

法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。

日本においては現在のところ同性婚は認められていません。

同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。

③パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない

パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。

たくさんの自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。

パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。

自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。

パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。

パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。

パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。

④養子は相続人

被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

養子は、養親の子どもです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に血縁関係がある子どもがいることがあります。

血縁関係がある子どもがいる場合、血縁関係がある子どもと養子が相続人です。

血縁関係がある子どもと養子は、被相続人の子どもだからです。

2養子縁組で同性パートナーが相続人になる

①大人同士で養子縁組ができる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

大人同士が養子縁組をする場合、特別養子による養子縁組をすることはできません。

特別養子による養子縁組をすることができるのは、養子になる人が15歳未満であることが条件だからです。

普通養子による養子縁組であれば、大人同士で養子縁組をすることができます。

養子になる人の条件は、次のとおりです。

(1)養親より年下であること

(2)養親の尊属でないこと

1日でも早く生まれた方が養親になります。

普通養子による養子縁組をした後、実親との親子関係が存続します。

②同性パートナー間で養子縁組をすると法律上の親子になる

当事者が合意をして市区町村役場に届出をすれば、養子縁組をすることができます。

同性パートナー間で養子縁組をする合意をすることができます。

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。

同性カップルは、婚姻に相当する関係と考えているでしょう。

婚姻に相当する関係なのに親子関係が作られるから、合意ができないかもしれません。

養子縁組をすることのメリットデメリットを充分に検討して合意できれば、同性パートナー間で養子縁組をすることができます。

同性カップルが養子縁組をした場合、法律上は親子になります。

③養親が死亡したときは養子が相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

養子縁組をした場合、当事者は法律上の親子になります。

被相続人が養親となる養子縁組をしていた場合、養子は養親の子どもです。

養親が死亡した場合、養子は相続人です。

養親に実子がいる場合、実子と養子は区別なく子どもです。

同性カップルが養子縁組をした場合で、かつ、養親が死亡した場合、養子が相続人になります。

何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。

相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。

④養子が先に死亡したときは親などの直系尊属が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同性カップルが養子縁組をする場合、年長者が養親になります。

同性カップルは、養親と養子の年齢が近いことが多いでしょう。

ときには養子が先に死亡することがあります。

養子が被相続人です。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

同性カップルに子どもがいることは、あまりないでしょう。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。

養親は、養子の親です。

被相続人に子どもがいない場合、養親が相続人になります。

養子の実親が生きていることがあります。

大人同士の養子縁組は、普通養子による養子縁組です。

普通養子による養子縁組では、実親との親子関係が存続します。

養子の実親が生きている場合、実親は相続人になります。

養子の実親が生きている場合、実親と養親は区別なく相続人です。

何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。

相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。

⑤相続人が複数なら遺産分割協議が必要

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続人が1人だけであれば、全財産を相続することができます。

相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

大人同士は、当事者の合意と市区町村役場への届出だけでが養子縁組をすることができます。

当事者が家族に何も知らせていない場合、養子縁組をしたことを知らないでしょう。

相続手続をする場合、戸籍謄本を集めて相続人を確定します。

養子縁組をした場合、戸籍に記載されます。

戸籍謄本を集めて、養子縁組をした事実を知るでしょう。

見知らぬ相続人が現れたのだから、家族は大いに困惑します。

見知らぬ相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は無効だからです。

見知らぬ相続人がいる場合、遺産分割協議は難航するでしょう。

相続人が複数いるのに対策をしなかった場合、遺産分割協議が必要になります。

⑥遺言書作成で遺産分割協議は不要

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は、遺言書を作成して自分の財産を自由に引き継がせることができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書がある場合、相続人としても遺言者の意思をかなえてあげたいと思うでしょう。

遺言書で遺産分割の方法を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書のとおりに分ければいいから、相続人全員の合意は不要です。

⑦遺言執行者に相続手続をおまかせできる

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。

遺言書が相続人に不利な内容である場合、遺言執行に協力してくれないでしょう。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

3パートナーと養子縁組をすると婚姻できない

①養子と婚姻できない

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

養親と養子は、親子です。

親子間で、婚姻をすることはできません。

自然血縁関係がある親子だけでなく、養子縁組による親子であっても婚姻をすることはできません。

現在は、同性婚は認められていません。

ひょっとすると将来に法律が改正されるかもしれません。

同性婚が認められた場合であっても、養子縁組をしていると親子間の婚姻になってしまうでしょう。

どのような法改正になるか分かりませんが、親子間の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。

②離縁後も養子と婚姻できない

大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組をすることができます。

大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組を解消することができます。

養子縁組を解消することを離縁と言います。

養子縁組によって親子になった場合、養親と養子は婚姻をすることはできません。

離縁をした場合、当事者の親子関係はなくなります。

離縁をした後も、養親と養子は婚姻をすることはできません。

過去に親子関係があった人同士の婚姻は、認められません。

将来、同性婚が認められた場合であっても、過去に親子関係があった人同士の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。

③養子縁組をするとパートナーシップ制度が利用できない

同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。

多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。

パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。

4同性婚の相続対策を司法書士に依頼するメリット

何もしなければ、同性婚のパートナーが死亡しても相続人になることはできません。

養子縁組は、同性婚の相続対策のひとつです。

養子縁組で家族になることができます。

相続が発生したときに、相続人になることができます。

養子縁組は親子になることだから、当事者の気持ちに合わないと感じるかもしれません。

メリットデメリットを充分に検討して、納得して手続をすることが重要です。

養子縁組だけでなく、他の相続対策が必要になることがあります。

同性婚は法律上の婚姻ではないから、考慮しなければならないことがたくさんあります。

相続対策で不安がある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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