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1遺言書の種類と特徴
①公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
ちがい(1)作成方法
公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え公証人が書面に取りまとめて作ります。
自筆証書遺言は、遺言者がひとりで書いて作ります。
ちがい1つ目は、作成方法です。
ちがい(2)証人の要否
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらいます。
自筆証書遺言は、証人は不要です。
ちがい2つ目は、証人の要否です。
ちがい(3)無効リスク
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公正証書遺言は公証人が関与するから、無効リスクが低いです。
自筆証書遺言は遺言者がひとりで作るから、無効リスクが高いです。
ちがい3つ目は、無効リスクです。
ちがい(4)作成の手軽さ
公正証書遺言を作成するためには、公証役場と打合せが欠かせません。
自筆証書遺言は、筆記用具と印章があれば作ることができます。
ちがい4つ目は、遺言書作成の手軽さです。
ちがい(5)保管方法
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、紛失や改ざんリスクがありません。
自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。
自筆証書遺言は、紛失や改ざんリスクがあります。
条件にあえば法務局に提出して、自筆証書遺言を保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用した場合、紛失や改ざんリスクがありません。
ちがい5つ目は、保管方法です。
ちがい(6)家庭裁判所による検認手続
検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封してもらう手続です。
公正証書遺言は、家庭裁判所による検認手続は不要です。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所による検認手続が必要です。
法務局保管制度を利用した場合、家庭裁判所による検認手続は不要です。
ちがい6つ目は、家庭裁判所による検認手続です。
ちがい(7)字が書けない人による遺言書作成
公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。
ちがい7つ目は、字が書けない人による遺言書作成です。
ちがい(8)費用
公正証書遺言は、公証役場に手数料を払う必要があります。
手数料は、遺言内容や資産額によって異なります。
自筆証書遺言は、作るだけであれば費用はほとんどかかりません。
ちがい8つ目は、費用です。
②遺言書の効力にちがいはない
遺言書の効力にちがいはない
公正証書遺言は公証人が関与するから、無効になりにくく安心確実です。
自筆証書遺言はひとりで作るから、手軽です。
方式がちがうだけで、効力にちがいはありません。
適切に作成すれば、公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力です。
複数の遺言書が見つかった場合、新しい日付の遺言書が優先します。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成するのがほとんどです。
公正証書遺言は費用と手間がかかるけど、相続トラブル防止の観点からおすすめです。
公正証書遺言は公証人が関与するから、信頼性が高いからです。
先に説明したとおりメリットとデメリットを比べると、幅広い人に公正証書遺言が最もおすすめです。
2司法書士に遺言書作成を依頼する
手順①司法書士に相談
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
家族構成や財産状況から、どのように遺産分割したいのか相談します。
遺言書を作成するきっかけや気持ちを司法書士に伝えます。
手順1つ目は、司法書士に相談することです。
手順②遺言書作成の依頼
遺言書作成を決意したら、司法書士に遺言書作成を依頼します。
手順2つ目は、遺言書作成の依頼です。
手順③相続人や財産状況のヒアリング
遺言書作成にあたって、あらかじめ相続人になる予定の人を戸籍謄本で調査します。
財産状況を調査し、評価額を把握します。
代表的な書類は、次のとおりです。
・預貯金 通帳のコピー
・不動産 登記簿謄本、固定資産評価証明書
・有価証券 預かり資産残高証明書
戸籍謄本や財産状況の資料の取得は、司法書士に依頼することができます。
手順3つ目は、相続人や財産状況のヒアリングです。
手順④遺言書の文案作成
手順①の相談内容を参考にして、司法書士が遺言書の文案を作成します。
司法書士が作成した文案に問題がないか、遺言者本人が確認します。
必要に応じて、修正を重ねます。
相続税が課されることが予想される場合、税理士などのアドバイスを受けるといいでしょう。
遺留分権利者がある場合、遺留分に配慮する必要があるでしょう。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。
遺留分に配慮した遺言書を作成するのがおすすめです。
遺言書には、付言事項を書くことができます。
付言事項とは、遺言に追加する記載事項です。
家族への感謝の気持ちや幸せに暮らして欲しい希望などを書きます。
家族のトラブルを減らすために、付言事項は有効です。
手順4つ目は、遺言書の文案作成です。
手順⑤公証役場との打合せ
遺言書を公正証書にするため、公証人と打合せをします。
司法書士が公証役場と連絡を取り、遺言書原案や必要書類を提出します。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場との打合せを任せることができます。
手順5つ目は、公証役場との打合せです。
手順⑥証人2人の手配
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人になる人に、特別な資格はありません。
相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
次の人は、証人になることはできません。
・未成年者
・相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
自分で証人を用意することができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家には、守秘義務があります。
遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。
手順6つ目は、証人2人の手配することです。
手順⑦公証役場を予約
公正証書遺言を作成する日時を予約します。
公証役場に出向くのであれば、日本中どこの公証役場でも差し支えありません。
公証役場に出向くのが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。
公証人に出張してもらう場合、同一都道府県内の公証役場を予約する必要があります。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場の予約を任せることができます。
手順7つ目は、公証役場を予約です。
手順⑧公正証書遺言作成当日
遺言者と証人2名が公証役場に出向きます。
公証人が遺言者の本人確認と本人の意思確認をします。
遺言内容に問題がなければ、遺言者本人と証人2人が署名押印をします。
公正証書遺言作成後に、公証人の手数料を支払います。
手順8つ目は、公正証書遺言作成当日です。
手順⑨公正証書遺言の保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言を作成したときに、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。
正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行をしてもらうことができます。
手順9つ目は、公正証書遺言の保管です。
4遺言書作成で司法書士が関与できる範囲
①遺言書作成のアドバイス
遺言書の書き方について、司法書士に相談することができます。
どのような内容を書けばいいか何を書くべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。
遺言者の希望を聞き取って、遺言書の文案作成をします。
②作成した遺言書の添削
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書に効力が発生した後に、実現できるように書く必要があります。
法律に適合するかチェックし、遺言者の意思を明確に表現することが重要です。
遺言者が自分で作成した遺言書の内容をチェックし、添削を受けることができます。
③公証役場との打合せ
公正証書遺言を作成するには、手間と時間がかかります。
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをする必要があるからです。
公証役場に出向いても、その日に遺言書を作成できることはほとんどありません。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、公証人との打合せを担当してもらうことができます。
④必要書類の収集
公証人と打合わせにおいて、必要書類が指示されます。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、必要書類を取得してもらうことができます。
⑤証人の手配
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人を準備できない場合、司法書士に手配してもらうことができます。
⑥遺言執行者の引受
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言執行者が遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、家族はラクです。
遺言執行者がわずらわしい相続手続をしてくれるからです。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、遺言執行者を引き受けてもらうことができます。
⑦相続登記
相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記などの登記手続は、司法書士の専門分野です。
相続登記を司法書士に依頼することができます。
5遺言書作成で司法書士が関与できないこと
①自筆証書遺言の代筆
公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。
自筆証書遺言は、司法書士が代筆することはできません。
②紛争解決
相続が発生した後に、相続人間でトラブルに発展することがあります。
訴訟や紛争解決に、司法書士が介入することはできません。
訴訟や紛争解決は、弁護士に依頼します。
③税務相談や申告業務
税金に関する具体的な相談や申告業務は、司法書士が行うことはできません。
税金に関する具体的な相談や申告業務は、税理士に依頼します。
6司法書士に遺言書作成を依頼するメリットとデメリット
メリット①有効な遺言書作成ができる
司法書士は、遺言書作成に必要な法律知識と実務経験があります。
遺言書の書き方ルールの違反による無効リスクを大幅に減らすことができます。
メリット1つ目は、有効な遺言書作成ができることです。
メリット②相続トラブルの予防
司法書士が遺言書の文案を作成する場合、相続人の遺留分に配慮しています。
遺留分に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
メリット2つ目は、相続トラブルの予防です。
メリット③遺言内容を適切に表現
司法書士が遺言書の文案を作成する場合、あいまいな表現をしません。
誤解を招く表現を避け、遺言者の意思を適切に表現します。
メリット3つ目は、遺言内容を適切に表現できることです。
メリット④手続準備の負担軽減
遺言書作成には、戸籍謄本や登記簿謄本の取得が必要になります。
公証役場とのやり取りや証人の手配など、手間がかかる手続があります。
わずらわしい手続は、司法書士におまかせすることができます。
メリット4つ目は、手続準備の負担軽減です。
メリット⑤費用面でのバランス
遺言書作成は、司法書士以外にも信託銀行や弁護士に依頼することができます。
一般的に、司法書士に依頼すると報酬が安価で、バランスがいいことが多いでしょう。
メリット5つ目は、費用面でのバランスです。
メリット⑥遺言執行者の引受
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
司法書士を遺言執行者に指名すると、相続発生後の手続も一貫して任せることができます。
メリット6つ目は、遺言執行者の引受です。
デメリット①訴訟やトラブルに対応してもらえない
相続人間にトラブルがある場合、司法書士は対応できません。
弁護士へ依頼する必要があります。
デメリット1つ目は、訴訟やトラブルに対応してもらえないことです。
デメリット②税務相談はできない
相続税対策などの税務相談は、司法書士が応じることはできません。
税理士へ依頼する必要があります。
デメリット2つ目は、税務相談はできないことです。
デメリット③自筆証書遺言の代筆はできない
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書く必要があります。
司法書士が代筆することはできません。
デメリット3つ目は、自筆証書遺言の代筆はできないことです。