分籍届を出しても相続人

1分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍は身分関係の帳簿

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えると、すべて明るみに出ます。

戸籍は、身分関係の帳簿です。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

④行方不明になっても相続人

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合わないまま、長期間経過することがあります。

絶縁して音信不通になったまま、転居することがあるでしょう。

被相続人や被相続人の家族のだれもが、連絡を取れなくなることがあります。

どこで何をしているのか、だれも知らないまま行方不明になるかもしれません。

行方不明になっても、相続人は相続人です。

被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちはあるでしょう。

行方不明になっても、相続人として除外することはできません。

行方不明になっても、相続人になります。

2分籍で親子関係はなくならない

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親と別の戸籍になる

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

③分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

【新本籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

④分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

3相続したくないなら相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所に手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

②分籍しても相続放棄の効果はない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍は、単に、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。

分籍をしたら、帳簿が別になるだけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

分籍しても、親子の縁が切れることはありません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもが分籍をしても、子どものままだからです。

子どもが分籍をしても、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもと絶縁しても、相続人になります。

子どもが行方不明になっても、相続人になります。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていない場合、死亡後すぐに相続があったことを知ることができないことがあります。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

3か月のスタートは、被相続人が死亡してからではありません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

被相続人が死亡してから長期間経過した後に相続放棄の申立てをする場合、事情を説明するといいでしょう。

家庭裁判所が書類を見るだけでは、いつ相続があったことを知ったか分からないからです。

通常は、詳しい事情を上申書に書いて一緒に提出します。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと、家庭裁判所に納得してもらうことがポイントです。

被相続人の家族や市区町村役場などから手紙を受け取って、相続があったことを知るでしょう。

受け取った手紙は、重要です。

相続があったことを知った証拠になるからです。

上申書に手紙を添えて提出すると、説得力が増します。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

4相続させたくないなら相続人廃除

①遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

相続人に相続させたくないと考えるとき、遺言書作成が真っ先に思い浮かぶでしょう。

遺言書を作成した場合、原則として、相続財産は遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもは、遺留分権利者です。

遺言書を作成するだけで、子どもの遺留分を奪うことはできません。

②相続人廃除は家庭裁判所の判断

相続人廃除とは、被相続人の判断で相続人の資格を奪う制度です。

相続させたくないなら、相続人廃除を申し立てることができます。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、相続人廃除について非常に慎重に審査します。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

③廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

代襲相続人に相続させたくない場合、あらためて代襲相続人の廃除が必要です。

廃除された相続人の子どもだからなど理不尽な理由で、代襲相続人の廃除は認められません。

5特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約