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1被相続人の共有持分は相続財産
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産になります。
被相続人が不動産などを第三者と共有していることがあります。
被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人は共有持分を持っています。
被相続人が持っていた共有持分は、相続人が相続します。
被相続人が持っていた共有持分は、相続財産です。
2相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。
被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
②相続放棄をすると相続できない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。
被相続人の財産には、いろいろな種類のものがあるでしょう。
相続人でなくなった場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
一部の財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をした場合、すべての財産を相続することができなくなります。
③相続放棄で次順位相続人
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、配偶者だけが相続人になるのではありません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
④相続人全員相続放棄ができる
相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄をする理由は、被相続人の借金を引き継がないためが多いでしょう。
相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を返済する必要はなくなります。
相続人全員が相続放棄をした場合、だれも被相続人の借金の責任を取らないことになります。
だれも責任をとらないことに後ろめたく思うかもしれません。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自由に判断することができます。
結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。
借金がどこまでも無限に追いかけてくることはありません。
だれが相続人になるかについては、民法で決められているからです。
民法で決められた人以外の人が相続人になることはありません。
相続人にならない人は、相続できません。
借金が無限に追いかけてくることはありません。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
3共有者が持分を取得するまでに費用と時間がかかる
①相続人不存在で相続財産清算人選任の申立て
被相続人が天涯孤独で親族がいないことがあります。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹がだれもいない場合、相続人不存在になります。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人不存在の場合、相続財産は清算されます。
相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。
利害関係人は家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。
相続財産清算人の申立てをする場合、予納金を納める必要があります。
相続財産の状況によって異なりますが、多くの場合で100万円程度です。
②相続債権者へ支払い
被相続人が払うべきお金を払う前に、死亡することがあります。
相続財産にプラスの財産がある場合、債権者は相続財産から払ってもらいたいと望むでしょう。
相続財産清算人は、弁済請求の公告をします。
被相続人が不動産の共有持分を持っていた場合、プラスの財産があると言えます。
被相続人のプラスの財産は、原則として、売却されて弁済にあてられます。
通常、不動産の共有持分を買いたい人は見つかりません。
仮に、見つかっても著しく低い金額になるでしょう。
多くの場合、他の共有者に買取をお願いすることになります。
他の共有者が対価を払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。
③特別縁故者へ財産分与
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
・内縁の配偶者
・事実上の養子
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
具体的には、上記の人などです。
被相続人に特別な縁故があった人は、家庭裁判所に認められれば被相続人の財産の分与を受けることができます。
家庭裁判所に申立てをしても、特別縁故者と認められることも認められないこともあります。
家庭裁判所に認められた場合、受け取る財産は家庭裁判所が決めます。
被相続人の財産すべてのこともあるし財産の一部だけのこともあります。
被相続人が莫大な財産を残しても、わずかな財産だけ分与されることもあります。
家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合、家庭裁判所が決めた財産が分与されます。
④他の共有者が持分取得
他の共有者が被相続人の共有持分を取得します。
相続人全員が相続放棄をしても、他の共有者が直ちに共有持分を取得できるわけではありません。
他の共有者が被相続人の共有持分を取得するまでには、たくさんの複雑な手続があります。
手続が複雑で、時間と費用がかかります。
他の共有者が被相続人の共有持分を取得するまでに、おおむね1年程度かかります。
4マンションは共有者が取得できない
マンションは、建物部分と敷地権の共有部分があります。
建物部分は単独所有、敷地権は共有です。
建物部分と敷地権の共有部分は、所有者を一致させるルールになっています。
所有者を一致させないと、売却のとき混乱するからです。
相続債権者も特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
建物部分は単独所有なので、国庫に帰属します。
所有者を一致させるルールがあるから、敷地権が共有になっていても、他の共有者が取得することはできません。
所有者を一致させるルールを守れなくなるからです。
建物部分が国庫に帰属しますから、所有者を一致させるルールによって、敷地権も国庫に帰属します。
5遺言書で遺贈ができる
遺贈は、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け取ってもらう制度です。
遺言者は、自分の財産をだれに引き継いでもらうか自分で決めることができます。
遺言書を作成して、共有持分を遺贈することができます。
他の共有者に遺贈する遺言書があった場合、遺言書のとおりに引き継ぐことができます。
遺言書がある場合、手続が格段にラクになります。
相続財産清算人を選任してもらったうえで1年以上の期間をかける必要がないからです。
遺言書を作成する場合、一緒に遺言執行者を決めておくといいでしょう。
遺言書を作成するだけでは、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、事情を知っている共有者に受け継いでもらいたい人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、事情を知っている共有者に受け継いでもらいたいという意思は、遺言書で実現できます。
家庭裁判所の手続は一般の人にはハードルが高いものです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は書き方に細かいルールがあります。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。