公正証書遺言の開示請求の方法

1公正証書遺言はメリットが多い

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる遺言書

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

遺言者が病気や障害などで公証役場に出向くことが困難なこともあるでしょう。

公証役場に出向くことが困難な場合、病院や自宅などへ公証人に出張してもらうことができます。

②公正証書遺言は無効になりにくい

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

③公正証書遺言原本は公証役場で保管される

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造をされる心配がありません。

誤って捨てられることもないし、火事などで焼失する心配もありません。

④公正証書遺言は探しやすい

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。

相続が発生した場合、公証役場に問い合わせて探してもらうことができます。

⑤公正証書遺言は検認不要

自筆証書遺言書を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に届出をしなければなりません。

家庭裁判所への届出を遺言書の検認の申立てと言います。

検認期日において、家庭裁判所で開封してもらいます。

検認手続は、遺言書の偽造や変造を防止するために行います。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。

遺言書の偽造や変造は、あり得ません。

公正証書遺言書は、検認手続をする必要ありません。

2公正証書遺言の開示請求ができる人は限られている

①公正証書遺言は厳重に保管されている

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言書に記載されている事柄は、プライベートな事柄です。

遺言書は、秘密保持の必要性が非常に高い文書です。

遺言書の内容は、限られた人だけ確認することができます。

遺言者本人が生きている間、他の人に知られることはありません。

遺言書原本は公証役場で厳重に保管されていますから、内容を確認したいときは謄本を請求します。

②遺言者生前に謄本を請求できる人

遺言者が健在のうちは、遺言者本人だけが謄本を請求することができます。

謄本の請求は、遺言者本人が代理人に依頼することはできます。

遺言者本人以外の人は、遺言者本人の家族であっても請求することできません。

遺言者本人でない人は、たとえ推定相続人であっても、請求することできません。

遺言書本人が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなることがあります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、成年後見人がサポートをします。

成年後見人は、認知症の人をサポートするため、包括的な代理権が与えられます。

認知症の人をサポートするためであっても、成年後見人は謄本を請求することはできません。

秘密保持の必要性が非常に高い文書だから、家族であっても成年後見人であっても遺言書の秘密は保持されます。

③遺言者本人が謄本請求するときの必要書類

公正証書遺言の謄本請求書には、次の書類が必要です。

(1)請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等

本人確認書類として印鑑証明書を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書に実印で押印をしなければなりません。

本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカード等を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書は押印不要です。

④相続発生後に謄本を請求できる人

遺言者本人が死亡した後は、利害関係人だけが謄本を請求することができます。

利害関係人にあたる人は、次のとおりです。

(1)相続人

(2)受遺者

(3)遺言執行者

利害関係人が謄本を請求できるのは、相続が発生した後だけです。

相続人になる可能性が高い人であっても、遺言者本人の生前に謄本を請求することはできません。

⑤利害関係人が謄本請求するときの必要書類

公正証書遺言の謄本請求書には、次の書類が必要です。

(1) 遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本

(2) 請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

(3) 請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等

本人確認書類として印鑑証明書を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書に実印で押印をしなければなりません。

本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカード等を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書は押印不要です。

(1)遺言者の戸籍謄本(2)相続人の戸籍謄本は、希望すれば原本還付してもらえます。

原本還付を希望する場合、コピーを一緒に提出します。

⑥代理人が謄本請求するときの必要書類

公正証書遺言の謄本請求は、代理人に依頼することができます。

代理人に依頼する場合、(3) 請求者の本人確認書類の代わりに次の書類が必要です。

(1)代理人の本人確認書類

(2)委任状

請求者の実印で押印がされている委任状が必要です。

(3)請求者の印鑑証明書

発行後3か月以内の印鑑証明書でなければなりません。

3公正証書遺言の開示請求の方法

①公正証書遺言の謄本の請求先

公正証書遺言原本は、遺言書を作成した公証役場で保管されています。

公正証書遺言の謄本の請求先は、遺言書を保管している公証役場です。

②公正証書遺言の謄本請求の手数料

公正証書遺言の謄本請求には、手数料がかかります。

公正証書遺言の閲覧だけであれば、1回200円です。

公正証書遺言の謄本の交付手数料は、1枚250円です。

何ページにも及ぶ遺言書の場合、手数料がかさみます。

4公正証書遺言の謄本は郵送で請求ができる

①公正証書遺言の謄本は郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本の請求先は、公正証書遺言を保管している公証役場です。

公正証書遺言を作成する場合、遺言者は自分の近くの公証役場を利用するでしょう。

相続人が遠くに住んでいる場合、遺言書を保管している公証役場に出向くのは難しいものです。

公正証書遺言の謄本は、公証役場まで出向いて請求することもできるし郵送で請求することもできます。

公正証書遺言の謄本を郵送請求する場合、手続に手間がかかります。

②最寄りの公証役場で署名認証を受ける

公正証書遺言を保管している公証役場が遠方である場合、郵送で公正証書遺言の謄本を請求することができます。

公正証書謄本交付申請書を郵送する前に、まず署名認証を受ける必要があります。

署名認証とは、交付申請書が本人によって署名されたことを公証人に証明してもらう手続です。

遺言書の内容は秘密を保持する必要性が高いため、手続が厳格です。

公正証書遺言の謄本を請求する人が、本人であることを証明してもらわなければなりません。

署名認証は本人によって署名されたことを証明してもらうだけだから、最寄りの公証役場で手続をすることができます。

署名認証にかかる手数料は、1件2500円です。

署名認証にかかる時間は、15~30分程度です。

事前予約は、不要です。

混雑している場合、待ち時間が長くなることがあります。

署名認証に必要な書類は、謄本の交付請求をするときと同じです。

③請求先の公証役場に郵送する

公正証書謄本交付申請書に署名認証を受けた後、請求先の公証役場に発送します。

郵送するときは、レターパックプラスなど記録が残る郵便がおすすめです。

レターパックプラスは、対面で受取のサインをしてもらう郵便です。

郵送するのは、次の書類です。

(1)署名認証を受けた公正証書謄本交付申請書

(2)署名認証を受けたときの必要書類全部

(3)返信用レターパックプラス

返信用レターパックプラスには、返信先の住所、氏名、電話番号を記入しておきます。

④手数料の支払い

郵便物が請求先の公証役場に届いたら、請求先の公証役場が内容の審査をします。

不備がなければ、手数料の支払いについて電話連絡があります。

手数料は、公証役場まで出向いて請求するときと同じ金額です。

公証役場指定の金融機関に手数料を振込みます。

振込手数料は、請求者の負担です。

⑤公正証書遺言の謄本が届く

公証役場が入金を確認した後、公正証書遺言の謄本と領収書が発送されます。

5検索システムで公正証書遺言の有無を調べてもらえる

被相続人が公正証書遺言を作成したか分からない場合、公証役場で調べてもらうことができます。

公正証書遺言を作った場合、公証役場は公正証書遺言を厳重に保管しています。

公証役場に保管されている公正証書遺言は、データで管理されています。

遺言した人の名前、公証人の名前、公証役場の名前、遺言書を作った日をコンピューターで調べてもらうことができます。

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

調べてもらうための手数料は、無料です。

全国どこの公証役場でも、調べてもらうことができます。

まずは近くの公証役場に出向いて、調べてもらいましょう。

郵便で調べてもらうように請求することはできません。

遺言をした人がご健在のうちは、遺言者本人と遺言者本人の代理人だけが調べてもらうことができます。

家族が調べてもらおうとしても、答えてもらえません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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