公正証書遺言の効力が及ぶ範囲と無効になる条件

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公正証書遺言は何度でも書き換えができる

公正証書遺言は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書を作成してから、相続人や財産の状況が変わることがあるでしょう。

公正証書遺言は何度でも、書き換えができます。

定期的に遺言書の内容を見直して、より良い遺言書にすることができます。

④公正証書遺言は時効消滅しない

公正証書遺言は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

公正証書遺言を作成してから、遺言者が死亡するまで長期間経過していることが多いでしょう。

遺言書作成から長期間経過しても、遺言書は効力を失いません。

遺言者が死亡してから、長期間経過した後に財産が見つかることがあります。

遺言者死亡から長期間経過しても、遺言書は効力を失いません。

公正証書遺言は、時効などで効力が消滅することはありません。

⑤遺言書の形式で効力にちがいはない

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与するから、無効になりにくいからです。

有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。

例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。

公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。

2公正証書遺言の効力が及ぶ範囲

①相続分の指定

遺言書に書くことと言うと、真っ先に相続財産の分け方に関することをイメージするでしょう。

遺言書を作成して、相続分の割合だけ指定することができます。

割合だけ決めた場合、具体的にどの財産をどの相続人が引き継ぐか話し合いで決定します。

②遺産分割の方法の指定

遺言書を作成して、具体的にどの財産をどの相続人が引き継ぐか指定することができます。

遺言書で指定されていない財産が見つかった場合、相続人全員の話し合いで分け方を決定します。

③遺贈

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書を作成して、遺贈することができます。

遺贈には、2種類あります。

包括遺贈と特定遺贈です。

包括遺贈とは、割合を決めて財産を引き継ぐことです。

具体的にどの財産をだれが引き継ぐか、相続人全員と話し合いで決定します。

特定遺贈とは、具体的な財産を決めて財産を引き継ぐことです。

ボランティア団体や慈善事業に、財産を引き継ぐことができます。

④持戻しの免除

遺言書を作成して、持戻しを免除することができます。

被相続人が一部の相続人に対してだけ生前に財産を贈与することがあります。

相続財産をそのまま分けると、他の相続人は不公平だと感じるでしょう。

一部の相続人だけ特別に受けた利益は、相続財産に戻して計算します。

持戻しとは、一部の相続人だけ特別に受けた利益を相続財産に戻して計算することです。

⑤遺産分割の禁止

遺言書を作成して、遺産分割をしないように決めることができます。

遺産分割禁止期間は5年以内です。

⑥非嫡出子の認知

遺言書を作成して、非嫡出子を認知することができます。

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。

平成25年9月4日最高裁判所決定で、違憲であるとされました。

現在は、嫡出子と同じ相続分です。

⑦相続人の廃除

相続人の廃除とは、相続人の資格を奪うことです。

遺言書を作成して、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

相続人の廃除の申立てが認められるのは、次のような理由があるときだけです。

・相続人が重大な侮辱をした

・相続人が暴力をふるうなどの虐待をした

・相続人が重大な非行をした

相続人の廃除の申立てをしても、認められないことが多いでしょう。

⑧未成年後見人の指定

単独親権者が死亡すると、未成年後見が開始します。

遺言書を作成して、未成年後見人を指定することができます。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

未成年後見人は、未成年者をサポートする人です。

未成年者が契約などをする場合、未成年後見人が代わりに判断します。

⑨生命保険受取人の変更

遺言書を作成して、生命保険の受取人を変更することができます。

⑩遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で非嫡出子を認知する場合、遺言執行者が認知届を提出します。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。

遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

遺言執行者を指定しておくと、相続手続はおまかせできます。

⑪祭祀承継者の指定

祭祀承継者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

遺言書を作成して、祭祀承継者を指定することができます。

祭祀承継者は、家系図やお墓、仏壇などの祭祀用財産を引き継ぎます。

3公正証書遺言の効力が及ばない範囲

①養子縁組・離縁や結婚・離婚などの身分行為

遺言書を作成しても、養子縁組や離縁をすることはできません。

遺言書を作成しても、結婚・離婚をすることはできません。

養子縁組・離縁や結婚・離婚などの身分行為は、当事者の意思が重視されるからです。

②遺留分侵害額請求を認めない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。

遺留分侵害額請求を認めない遺言書に、法的効力はありません。

遺留分侵害額請求を認めないと書いても、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

③延命治療や献体・臓器提供の希望

遺言書を作成して、延命治療をして欲しい希望や延命治療拒否の意思表示をすることがあります。

遺言書を作成して、延命治療、献体や臓器提供に関する意思表示をしても意味はありません。

延命治療に関する希望や献体・臓器提供の希望は、病院や医師に伝える必要があります。

医師が遺言書を見ることは、ないでしょう。

家族が遺言書を預かっていても、遺言書を見るのは遠慮するでしょう。

現実的にも、葬儀を終えた後に遺言書を見ることになるでしょう。

④事業承継の希望

遺言書を作成して、遺言者の事業を承継して欲しいと希望を書くことがあります。

事業承継の希望に、法的効力はありません。

だれに事業を承継して欲しいのか、生前に家族に伝えることが重要です。

⑤葬儀の希望

遺言書を作成して、葬儀の方法について希望を書くことがあります。

簡素な葬儀にする希望や知らせて欲しい人を書いても、意味はありません。

大切な家族が死亡したら、家族は遺言書を見る暇はないでしょう。

現実的にも、葬儀を終えた後に遺言書を見ることになるでしょう。

葬儀の希望は、生前に家族に伝えておく必要があります。

⑥家族への感謝

家族への感謝の気持ちを持っていても、伝える機会を逃していることがあります。

遺言書を作成して、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族への感謝の気持ちに、法的な意味はありません。

4公正証書遺言が無効になる条件

①手続不備は極めて稀

公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

手続不備で無効になることは、考えられません。

1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。

公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。

②遺言能力がないと無効

遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。

・遺言者が15歳以上であること

・遺言者に遺言能力があること

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。

大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。

遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。

③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回

遺言書が複数見つかることがあります。

複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。

複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。

④公正証書遺言があっても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。

相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

⑤家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟

相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。

⑥成年後見人に利益になる遺言

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。

成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。

・配偶者

・直系血族

・兄弟姉妹

5相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。

ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。

遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。

円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約