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1公正証書遺言は公証役場で作成する
①自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
②家族は証人になることができない
公正証書遺言は、証人2人が立ち会って作成します。
公正証書遺言作成時の証人は、利害関係がない第三者であることが必要です。
③公正証書遺言は公証人が関与して作成
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
公証人は、遺言者の本人確認をします。
公証人は、遺言者本人の意思確認をします。
本人確認をしたうえで、本人の意思確認をして、公正証書遺言を作成します。
公証人は、法律の専門家です。
公証人は、遺言書の厳格な書き方ルールを熟知しています。
公証人が関与するから、公正証書遺言は無効になりにくい遺言書です。
④公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言作成後は、遺言書原本は公
証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、隠す余地がありません。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、遺言書のコピーです。
遺言者が死亡した後は、正本や謄本で遺言書の内容を実現します。
遺言者が死亡した後も、原本は公証役場で厳重に保管され続けます。
遺言書原本は公証役場で厳重に保管されるから、遺言書を紛失することはあり得ません。
遺言書原本は公証役場で厳重に保管されるから、改ざんや変造のトラブルがあり得ません。
公正証書遺言は、家族のトラブルになりにくい遺言書です。
2公正証書遺言の内容は生前に確認できない
①生前に確認できるのは遺言者本人のみ
遺言書は、遺言者の最終の意思表示です。
遺言者の生前は、家族が遺言書の内容を知ることはできません。
生前に確認できるのは、遺言者本人のみです。
②公正証書遺言が生前に内容確認できない理由
理由(1)遺言の自由を守るため
遺言者がどのような遺言をするのか、自由に決めることができます。
遺言の自由を守る必要があります。
仮に遺言者の生前に家族が遺言内容を知ることができるとすると、不当な影響を受けるおそれがあります。
遺言の自由を守るため、不当な影響を排除する必要があります。
理由(2)相続人間のトラブルを防止するため
不当な影響を受けるのは、遺言者だけではありません。
家族が遺言内容を知ることができるとすると、遺言者の生前から相続トラブルに発展します。
相続人間のトラブルを防止するため、遺言書の内容は確認できません。
家族であっても相続人になる予定の人であっても第三者であっても、遺言書の内容は確認できません。
③証人は遺言内容を開示できない
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人は、遺言書作成時に立会いをします。
遺言書作成時に立会いをするから、遺言書の内容を知ることになるでしょう。
遺言者の家族は、証人になることはできません。
遺言の自由と真正性を守るためと、考えられています。
遺言者の家族は、遺言内容に利害関係があります。
遺言者に、不当な影響を与えるおそれがあります。
公正証書遺言の作成において疑義が生じないように、中立公正な立場の証人が立ち会います。
証人に、守秘義務を定めた法律はありません。
遺言者との信頼関係から、秘密にすることが当然に求められると考えられています。
証人は、遺言内容を開示する人ではありません。
遺言者の家族が遺言内容の開示を求めても、応じるべきではありません。
④生前は遺言書作成の有無も確認できない
遺言者の生前は、遺言書作成の有無も確認できません。
遺言書があると知ると、自分に不利な内容かもしれないと不安になることがあります。
財産の分け方が決まっていると知ると、自分に有利な遺言書を作成するように不当な影響を与える可能性があります。
遺言書作成の有無は、重要な情報です。
遺言書の有無だけで、遺言者の意思形成の自由が侵害されるおそれがあるからです。
遺言者がだれにも気兼ねなく自由に遺言書を作成できることが重要です。
遺言者は、自由に遺言書を作成し、自由に遺言書を変更し、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言の自由とは、自由に遺言書を作成し、自由に遺言書を変更し、自由に遺言書を撤回できることです。
生前に遺言書作成の有無も確認できないのは、遺言の自由を守るためです。
⑤公証役場の守秘義務は遺言の内容だけでなく有無も対象
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人には、守秘義務があります。
公証人の守秘義務の対象は、次のとおりです。
・遺言の内容
・遺言書を作ったか作っていないか
・いつ作ったか
・どの公証役場どの公証人が作ったか
遺言書は、重要なプライバシー情報です。
公証人には、重い守秘義務が課されています。
⑥遺言者が認知症になっても家族は確認できない
遺言書を作成するためには、遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
元気なときに遺言書を作成し、後に認知症になることがあります。
重度の認知症になると遺言能力が失われるから、あらためて遺言を作ることができなくなります。
重度の認知症になっても、家族は遺言内容や遺言の有無を確認できません。
遺言者の生前は、遺言者のセンシティブな個人情報です。
重度の認知症になっても、プライバシーは保護されます。
遺言能力の有無は、遺言の秘密保持とは無関係です。
たとえ重度の認知症になっても、家族の干渉を防ぐ必要があります。
⑦成年後見人も遺言内容は確認できない
成年後見人は、認知症の人のサポートをする人です。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
成年後見人は、認知症の人に代わって物事のメリットデメリットを判断します。
たとえ成年後見人であっても、遺言内容や遺言の有無は確認できません。
成年後見人が家族であっても専門家であっても、遺言内容や遺言の有無は確認できません。
成年後見人がサポートできるのは、認知症の人が生きている間のみです。
認知症の人が死亡した後は、権限を失います。
認知症の人が死亡した後、財産処理に関する権限はありません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
成年後見人は、遺言内容に関与する必要がありません。
成年後見人は、本人の代わりに財産管理をする人です。
本人の意思を代弁する存在では、ありません。
遺言書は、遺言者の最終意思を示すものです。
遺言者以外の人が代理することや代弁することは、許されません。
成年後見人も、遺言内容や遺言の有無は確認できません。
⑧家族による遺言検索システム利用は遺言者死亡後のみ
公正証書遺言を作成すると、遺言検索システムに登録されます。
遺言検索システムを利用すると、遺言書の有無が判明します。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
家族が遺言検索システムの利用請求ができるのは、遺言者が死亡した後のみです。
遺言検索システムの利用請求には、次の書類が必要です。
・遺言者死亡の記載がある戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・本人確認書類
3相続開始後に公正証書遺言を確認できる
①遺言検索システム利用で遺言書の有無が分かる
遺言者が死亡した後であれば、相続人は遺言検索システムを利用することができます。
日本中どこの公証役場でも、遺言検索システムで遺言書の有無を調べてもらうことができます。
②遺言書の謄本請求で内容確認ができる
遺言検索システムで分かるのは、遺言書作成の有無のみです。
遺言書内容は、遺言検索システムでは分かりません。
遺言書の謄本請求で、遺言書の内容確認ができます。
遺言書を作成した公証役場に対して、遺言書の謄本請求をします。
遺言書を作成した公証役場は、遺言検索システムで判明します。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書作成は、先延ばししがちです。
先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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