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1公正証書遺言は高い信頼性がある
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、形式面で無効になりにくい遺言書です。
②公証人は本人確認と本人の意思確認をする
公正証書遺言を作成するにあたって、公証人は本人確認と本人の意思確認をします。
間違いなく遺言者本人が間違いなく遺言をしたと、公的に明らかになります。
公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書遺言には高い信頼性があります。
③公証人は内容の妥当性を判断しない
公証人は、内容の妥当性を確認しません。
公平な遺言書であっても不公平な遺言書であっても、公正証書遺言を作成することができます。
遺留分を侵害する遺言書であっても、公証人は何も言いません。
遺留分を侵害する遺言書を作成しても、遺言書は無効になりません。
公正証書遺言は、内容の公平性や妥当性を保証する制度ではありません。
④遺言書の形式で効力にちがいはない
公正証書遺言は、安心確実です。
公証人が関与するから、無効になりにくいからです。
有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。
例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。
公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。
2遺留分は相続人の最低限の権利
①配偶者・子ども・親などの直系尊属に遺留分が認められる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
配偶者・子ども・親などの直系尊属に、遺留分が認めらます。
②相続人廃除は非常にハードルが高い
相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うとは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は、次の理由があるときに認められます。
・相続人が重大な侮辱をした
・暴力を振るうなどの虐待をした
・重大な非行があった
家庭裁判所に申立てをしたうえで、家庭裁判所が慎重に判断します。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
③遺留分放棄は厳格な条件で家庭裁判所の許可
相続人が希望すれば、遺留分を放棄することができます。
相続が発生する前に遺留分放棄を希望する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は、非常に厳格な条件を満たしたときだけ許可をします。
家庭裁判所が認める条件は、次のとおりです。
条件(1)放棄が自由な意思で行われていること
精神的に追い詰められていないか親族などから圧力をかけられていないか、慎重に判断します。
少しでも強制された疑いがあれば、遺留分放棄は許可されません。
条件(2)放棄の理由が合理的であること
家庭裁判所は、遺留分放棄の理由を重視します。
合理的とは、遺留分放棄に見合う充分な財産を受け取っていることです。
被相続人から頼まれたから他の相続人とトラブルになりたくないからなどは、不充分です。
条件(3)遺留分放棄で不当な不利益をうけないこと
家庭裁判所は、遺留分放棄をする人の生活状況を確認します。
遺留分放棄によって生活が破綻する可能性がある場合、遺留分放棄は許可されません。
④遺留分侵害額請求がされないのは充分な財産を受けているケースだけ
遺留分侵害額請求は、最低限の権利を回復する救済手段です。
一方的に、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求がされないのは、充分な財産を受けているケースだけです。
3公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
①遺留分を侵害しても遺言書は有効
遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。
さまざまな家族の事情から、大きく偏った内容であるかもしれません。
一部の相続人の遺留分を侵害するような内容であっても、遺言書は無効になりません。
②遺言書作成だけで遺留分は奪えない
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
相続人の遺留分を奪う手続は、相続人廃除です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
③遺留分は後から請求する権利
遺留分は、遺言書の内容を無効にする権利ではありません。
遺留分を侵害する遺言書を作成しても、遺言書は無効になりません。
遺留分は、後から請求する権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求で救済を受けることができます。
相続人に認められた最低限の権利だからです。
④遺留分侵害額請求は救済手段
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求とは、相続人に認められた最低限の権利を回復する救済手段です。
公正証書遺言があっても、救済を受けることができます。
⑤持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求
一部の相続人だけが被相続人から特別に利益を受けていることがあります。
一部の相続人だけが特別に利益を受けているのに、相続財産をそのまま分けるのは不公平です。
特別に受けた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。
持戻しとは、特別に受けた利益を相続財産に算入して遺産分割をすることです。
被相続人の意思で、持戻しの免除をすることができます。
持戻しの免除があると、特別に受けた利益を相続財産に算入せずに遺産分割をします。
遺留分を計算するとき、持戻しの免除をしても特別に受けた利益を相続財産に算入します。
持戻しの免除で、相続人の遺留分を一方的に奪うことになるからです。
持戻しの免除をしても、遺留分侵害額請求をすることができます。
⑥付言事項に法律上の効力はない
遺言書に、法律上意味がない事項を書くことができます。
付言事項とは、法律上意味がない事項です。
遺留分侵害額請求をしないようにと、遺言書に書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求の自粛を書いても、付言事項と考えられます。
遺留分侵害額請求をしないように書いても、法律上の意味はありません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできないからです。
遺言書に遺留分侵害額請求をしないように書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
⑦遺留分侵害額請求の手順
手順(1)遺留分権利者であることの確認
手順(2)遺留分侵害額の計算
手順(3)遺留分侵害額請求の意思表示
遺留分侵害額請求には、法律上、次の期限があります。
・相続開始と侵害を知ってから1年
・相続開始から10年
手順(4)相手方と交渉
手順(5)遺留分侵害額調停の申立て
手順(6)遺留分侵害額請求訴訟を提起
4遺留分侵害額請求は拒否できない
①遺留分侵害額請求は金銭で請求する
遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をするときは、遺留分に相当する金銭を請求します。
②遺留分侵害額請求を無視すると裁判手続
正当な遺留分侵害額請求は、拒否できません。
正当な遺留分侵害額請求する手段は、法律上存在しません。
遺留分侵害額請求は、相手方の同意は必要ありません。
公正証書遺言があるから払いたくないなどの理由は、認められません。
遺留分侵害額請求を無視すると、裁判手続に移行します。
最終的には、遺留分侵害額請求訴訟で遺留分を回復します。
5遺言書作成段階で遺留分に配慮すべき
①家庭裁判所は金銭調整しかできない
遺留分の回復を求めて、家庭裁判所に持ち込まれることがあります。
家庭裁判所は、金銭による調整しかできません。
遺留分侵害額請求が家庭裁判所に持ち込まれたら、家族の絆は壊滅的に破壊されてしまいます。
家庭裁判所は、家族の絆や家族間の信頼関係を回復することはできません。
最低限の権利が回復されても、家族間の関係性は壊れたままになります。
②遺言者が遺留分に配慮すべき
遺留分侵害額請求が家庭裁判所に持ち込まれるのは、遺留分に配慮しない配分がされたときです。
家庭裁判所に持ち込まれるより、遺言者が遺留分に充分な配慮をするのが望ましい設計です。
遺言者が遺留分に充分な配慮をすれば、家族の絆が破壊されることは防げるからです。
③遺留分に配慮してスムーズな遺産分割を実現する
遺留分に充分な配慮をすると、相続人間のトラブルを最小限に抑えることができます。
配慮された財産分配で、遺留分侵害額請求自体を回避することができます。
遺留分が確保されることで、財産の分配が公平であることを示すことができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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