兄弟姉妹まとめて相続放棄

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。

3兄弟姉妹まとめて相続放棄ができる

①同順位の相続人はまとめて相続放棄ができる

被相続人に莫大な借金があった場合、相続人全員が相続放棄をしたいと考えるでしょう。

同じ順位の相続人は、まとめて相続放棄をすることができます。

他の相続人が相続を単純承認するか相続放棄するかに関わらず、自分で判断することができます。

単純承認する場合でも相続放棄する場合でも、他の兄弟姉妹の同意は必要ありません。

②次順位の相続人は相続放棄も次順位

相続人には、相続順位があります。

先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人に親などの直系尊属がいても、親などの直系尊属は相続人になりません。

子どもが先順位だからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

子どもがいない場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した後に、親などの直系尊属が相続放棄をすることができます。

子ども全員が相続放棄をしてからでないと、相続人ではないからです。

相続人になった後、相続放棄をすることができます。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合も同じです。

子どもがいる場合や親などの直系尊属がいる場合、兄弟姉妹は相続人ではありません。

子ども全員と親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、子どもや親などの直系尊属がいないものと扱われます。

子どもも親などの直系尊属もいない場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員と親などの直系尊属全員が相続放棄をした後に、兄弟姉妹は相続放棄をすることができます。

相続順位が違う相続人全員が相続放棄をする場合、相続順位の順番で相続放棄をすることになります。

4兄弟姉妹が相続放棄ができる時期

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして認められることがあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

相続放棄の申立てをしてから、家庭裁判所が相続放棄を認める通知が届くまでおよそ1か月程度かかります。

親などの直系尊属は先順位の子ども全員が相続放棄するまで、相続放棄の申立てはできません。

相続放棄の期限3か月が過ぎてしまうのではないかと気が気でないかもしれません。

先順位の子ども全員が相続放棄をしたことを知って自分が相続人であることを知ります。

相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。

第三順位の兄弟姉妹も同じことです。

第三順位の兄弟姉妹は自分が相続人であることを知るのは、子ども全員が相続放棄をして、次順位の親などの直系尊属全員が相続放棄をした後です。

第三順位の兄弟姉妹は、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから自分が相続人であることを知ることになるかもしれません。

相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所から次順位相続人に相続放棄を認めたから相続人になりましたよという通知はありません。

相続放棄が認められた人は、次順位相続人に相続放棄が認められましたと通知する義務はありません。

普段から連絡を取り合っている場合、相続放棄をしたことを知らせてくれるようにお願いしておくといいでしょう。

疎遠な相続人の場合、何も連絡がないことも少なくありません。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

5まとめて相続放棄をするメリット

①共通する書類は1通で済む

相続放棄をしたい旨の申立てに添える書類は次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

基本的には(1)~(5)の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることもあります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をする場合、(1)被相続人の戸籍謄本(2)被相続人の除票は共通して必要になります。

まとめて相続放棄をする場合、共通して必要になる書類は1通で済みます。

②司法書士などの専門家に依頼する場合は割引になることが多い

相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

失敗したらやり直せばいいというわけにはいきません。

相続放棄の手続を司法書士などの専門家に依頼したい人もいるでしょう。

司法書士などの専門家に依頼する場合、費用負担があります。

相続人がバラバラで依頼するより複数の相続人がまとめて相続放棄をするほうが割引をしてもらえることが多いです。

6まとめて相続放棄をするときの注意点

①次順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると相続人でなくなりますから、相続人はいないものと扱われます。

相続順位が同じ人がすべていないものと扱われた場合、次順位の人が相続人になります。

最初は相続人でなかった人が相続人になることがあります。

家庭裁判所は、相続放棄を認めた場合でも、他の相続人に何も連絡しません。

相続放棄をするのは、被相続人の借金を引き継がないためであることが多いでしょう。

相続放棄をしたら自分は借金から逃れることができます。

自分は借金から逃れて安心だけど、家族がどこまで追いかけられるか心配な人もいるでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、借金は消えてなくなるわけではありません。

借金は、次順位の相続人に引き継がれます。

相続人になると、借金を引き継ぐ可能性があります。

配偶者の他は、②被相続人に子ども②親などの直系尊属③兄弟姉妹です。

相続放棄をする人の範囲は、相続する人の範囲と同じです。

相続する人は、被相続人の借金から逃れるために相続放棄をすることができます。

相続をすることができない人は、被相続人の借金を引き継ぐ心配はありません。

相続をすることができないから、相続放棄をする必要はありません。

相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもが代襲相続をすることはありません。

相続放棄をすると相続人でなくなりますから、相続人はいないものと扱われるからです。

相続放棄をした人の子どもは、相続することはないから相続放棄をする必要はありません。

次順位の相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげた方が親切でしょう。

相続人でないと思っていたのに、急に借金の返済を迫られたらびっくりするからです。

多くの場合、次順位の相続人も相続放棄を希望するでしょう。

相続放棄の手続をする準備をしておいてもらった方が、スムーズに手続できるでしょう。

②申立書は兄弟姉妹連名ではなく1人1通必要

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して申立書を提出します。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合、申立書は1人1通準備します。

兄弟姉妹が一緒に相続放棄をする場合であっても、兄弟姉妹連名で1通の申立書を作成することはできません。

申立書に添付する書類は、共通する書類は1通で差し支えありません。

③相続放棄をしても管理をする義務がある

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。

法定相続人がいない場合、相続財産は最終的には国のものになります。

国のものになる前にたくさんの手続があります。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで続きます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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