兄弟姉妹の一人だけ相続放棄

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2先順位の相続人全員が相続放棄をしたら

①配偶者は常に相続人になる

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者がいてもいなくても、他の相続人の相続権には関係ありません。

配偶者が相続放棄をしても相続放棄をしなくても、他の相続人が相続人になるかならないかと関係ありません。

②子ども全員が相続放棄をした場合子どもはいないものと扱われる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続しません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもが代わりに相続することはありません。

相続放棄は、代襲相続の原因にならないからです。

代襲相続が起きるのは、子どもが被相続人より先に死亡している場合や廃除された場合、欠格の場合です。

③被相続人に子どもがいない場合親などの直系尊属が相続する

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、親などの直系尊属がいない場合になります。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡した場合であっても、代襲相続は起きません。

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもと兄弟姉妹だけだからです。

被相続人の親の他に祖父母がいる場合、親が相続放棄をしたら祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続と関係がありません。

祖父母も直系尊属だから、相続人になります。

直系尊属が複数いる場合、親等が近い人が相続人になります。

親は1親等、祖父母は2親等です。

親が相続人になる場合、祖父母は相続人になりません。

親の方が親等が近いからです。

親が相続放棄をした場合、親は相続人でなくなります。

1親等の人がいない場合になれば、祖父母は相続人になります。

祖父母が相続放棄をする場合、親が相続放棄をしてから手続をします。

親の相続放棄が認められないうちは、祖父母は相続人でないからです。

④子どもも親などの直系尊属もいない場合兄弟姉妹が相続する

子どもも親などの直系尊属もいない場合には、最初から存在しない場合の他に相続放棄をして相続人でなくなった場合を含みます。

⑤兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していたら兄弟姉妹の子どもが相続

子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹は被代襲者になるからです。

兄弟姉妹の子どもは、死亡した兄弟姉妹の代襲相続人として相続人になります。

3兄弟姉妹の一人だけ相続放棄ができる

①相続放棄は相続人各自が判断できる

相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。

相続人は、一人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄をする場合、他の相続人の同意は不要です。

他の相続人が反対していても、一人だけ相続放棄をすることができます。

ときには他の兄弟姉妹が何も知らないところで相続放棄をすることがあります。

相続放棄をすることで一人だけ借金から逃れたとしても、後ろめたく思うことはありません。

②疎遠だからを理由に相続放棄をすることができる

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

その他でも構いません。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。

被相続人や他の相続人と疎遠な場合、財産状況が分からないことが多いものです。

被相続人に多額の借金があるかもしれません。

被相続人に借金がなくても、第三者の連帯保証人になっているかもしれません。

連帯保証人の地位は、相続の対象になります。

借金や連帯保証人の地位を相続する心配がある場合、安全のため相続放棄をすることができます。

③相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に届出をする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

相続放棄の届出をしてから、家庭裁判所が相続放棄を認める通知が届くまでおよそ1か月程度かかります。

親などの直系尊属は先順位の子ども全員が相続放棄するまで、相続放棄の届出はできません。

相続放棄の期限3か月が過ぎてしまうのではないかと気が気でないかもしれません。

先順位の子ども全員が相続放棄をしたことを知って自分が相続人であることを知ります。

相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。

第三順位の兄弟姉妹も同じことです。

第三順位の兄弟姉妹は自分が相続人であることを知るのは、子ども全員が相続放棄をして、次順位の親などの直系尊属全員が相続放棄をした後です。

第三順位の兄弟姉妹は、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから自分が相続人であることを知ることになるかもしれません。

相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

4兄弟姉妹が相続放棄をする場合は提出書類がたくさんになる

相続放棄を希望する場合、必要書類を準備して家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所に提出する申立書のことを相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書に添付する必要書類のうち、次の書類は相続放棄をする人全員共通で必要です。

(1)被相続人の除票

(2)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(3)収入印紙

(4)裁判所が手続で使う郵便切手

(1)~(4)の書類の他に戸籍謄本が必要です。

必要な戸籍謄本は、被相続人から見てどのような関係の相続人であるかによって異なります。

兄弟姉妹が相続放棄をする場合、必要な戸籍謄本がたくさんになります。

相続放棄ができるのは先順位の相続人がいない場合だけだからです。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属がいない場合です。

相続人でなければ、相続放棄はできません。

相続放棄をするためには、相続人であることを証明する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

被相続人に子どもがいないことを証明するためです。

子どもがいても死亡している場合、死亡した子どもの戸籍も必要です。

死亡した子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

相続人になるはずだった人の子どもは、代襲相続人になるからです。

子ども全員が相続放棄をした場合、事件番号を伝えれば家庭裁判所で調べてもらえます。

親などの直系尊属がいないことを証明するため、親などの直系尊属の戸籍も必要になります。

兄弟姉妹が相続放棄をする場合、これらの戸籍をすべて提出しなければなりません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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