借金を残して死亡したときの相続

1借金は相続財産

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。

相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。

不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。

相続財産は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産を含みます。

マイナスの財産とは、借金やローンなどです。

借金やローンなどのマイナスの財産は、相続財産です。

被相続人が第三者の連帯保証人であった場合、連帯保証人の地位は相続財産です。

連帯保証人の地位は、相続で相続人に受け継がれます。

被相続人がローン組むときに、相続人が連帯保証人になることがあります。

この場合の連帯保証人の地位は相続財産ではありません。

相続とは関係ない相続人の固有の義務です。

2借金と連帯保証人の調べ方

まず、契約書、借入明細書や督促状を探します。

通帳を記帳して取引履歴を確認すると、ローンの引落が見つかることもあります。

信用情報機関に照会すると、詳しく確認することができます。

①消費者金融からの借入  日本信用情報機構(JICC)

②クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

③銀行からの借入       全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター

すべてではありませんが、信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。

信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。

不動産がある場合、抵当権や根抵当権が登記されている場合があります。

不動産を担保として借入がある可能性が高いので必ず確認しましょう。

3借金を残して死亡したときの遺族の対応

①借金を返済する

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

借金を引き継いで返済する場合、特別な手続はありません。

②相続放棄をする

相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

親の借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

この申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

③消滅時効を援用する

消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。

債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。

債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。

借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。

長期間経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。

消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。

借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあります。

お金を借りたのだからきちんとお金を返すべきだと考えている債務者に対して、消滅時効を押し付けるべきではありません。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。

時効の利益を受ける意思表示を時効の援用と言います。

時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。

④相続財産を処分したら相続放棄が無効になる

単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

消滅時効の援用は、単純承認になります。

消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為だからです。

⑤生命保険の死亡保険金は受け取ることができる

被相続人が死亡した場合に、生命保険の死亡保険金が支払われることがあります。

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。

多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。

相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。

相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。

4住宅ローンを残して死亡したときの相続

①住宅ローンが完済になる場合

被相続人がマイホームを購入したとき、銀行などから融資を受けることがあります。

被相続人が住宅ローンを残して死亡した場合、マイホームと住宅ローンが相続財産になります。

被相続人が住宅ローンを組んでいて、かつ、団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローンの残りは保険金で完済されます。

住宅ローンが完済される場合、借金のことは心配せずに相続財産の分け方の話し合いをすることができます。

団体信用生命保険に加入していたか分からない場合、金融機関に確認することができます。

②住宅ローンが完済にならない場合

被相続人が住宅ローンを組んでいる場合でも、団体信用生命保険に加入していないことがあります。

年齢などの条件に合わない場合、団体信用生命保険に加入できないケースがあるからです。

住宅ローンは保険金で完済されないから、マイナスの財産として相続財産になります。

相続財産だから相続人全員の話し合いで、相続財産の分け方を決めることができます。

多くの場合、マイホームを相続する人が住宅ローンも引き継ぐ合意をします。

マイホームを相続する人が住宅ローンも引き継ぐ合意をした場合であっても、金融機関は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を求めることができます。

マイホームを相続する人が住宅ローンも引き継ぐ合意をした場、合意内容は相続人間の内部的な合意に過ぎないからです。

金融機関には、関係ない話だからです。

マイホームを相続する人が住宅ローンを払えなくなった場合、他の相続人は法定相続分で住宅ローンを返済しなければなりません。

5相続放棄をしても相続人が連帯保証人

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

被相続人が第三者の借金について、連帯保証人になっていることがあります。

被相続人が連帯保証人であった場合、連帯保証人の義務は相続人が相続します。

相続人が相続放棄をした場合、連帯保証人の義務を相続しません。

被相続人がローン組むときに、相続人が連帯保証人になることがあります。

連帯保証人は、ローンを組んだ人がお金を返せなくなった場合に肩代わりをしますと銀行に約束した人です。

ローンを組んだ人がお金を返せなくなっても、銀行は肩代わりの人に請求することができます。

銀行は、安心してお金を貸すことができます。

被相続人が多額のローンを残したまま死亡した場合、相続人は相続放棄をすることができます。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続することはありません。

相続人として被相続人のローンを返す義務はなくなりますが、肩代わりの義務はそのままです。

借金を肩代わりする義務は、銀行と相続人がした契約だからです。

相続とは関係ない相続人自身の固有の義務だからです。

被相続人がローンを残したまま死亡した後、相続人が相続放棄をしたら借金を返してもらえなくなります。

ローンを組んだ人がお金を返せなくなった場合に肩代わりをしますと約束してもらったのだから、銀行は約束どおり肩代わりをしてくださいと言ってきます。

相続放棄したから、肩代わりはしませんということはできません。

肩代わりの義務は、相続とは関係ない相続人固有の義務だからです。

6借金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。

相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。

被相続人の財産内容を家族が詳細に知っていることは、ほとんどありません。

相続手続の過程で被相続人に借金があったことを知ることになります。

できることなら、被相続人が生前対策として、相続人にどのような債務がだれに対してあるのか知らせてあげるといいでしょう。

借金と聞くと必要以上に不安に思うことがあります。

団体信用生命保険に加入している場合など借金の返済が不要になるケースもあります。

銀行などの債権者は法定相続分で相続人全員に対して連帯債務の返済を請求することができます。

このようなことは、あまり知られていません。

司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。

相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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