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1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③任意後見人の報酬は契約で決める
任意後見人の報酬は、任意後見契約ではっきりさせます。
家族や同性婚パートナーが任意後見人になる場合、合意によって無報酬にすることもできます。
任意後見契約をすると、費用負担が少なくできるのがメリットです。
任意後見人の報酬は、契約で決めることができます。
④元気なときに任意後見契約
本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。
任意後見は、契約だからです。
契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。
任意後見契約締結には、公証人が関与します。
公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。
判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。
元気なときに、任意後見契約をします。
⑤任意後見契約は解除変更ができる
任意後見契約は、解除することができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。
委任契約は、一方的に解約できるからです。
任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
任意後見契約は、内容を変更することができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、当事者双方の合意で変更することができます。
任意後見契約を変更する場合、公正証書による必要があります。
任意後見契約は、解除変更ができます。
2任意後見人を家族に依頼
手順①任意後見契約の内容の検討
本人とサポートをする人で、契約内容を検討します。
契約内容を自分で考えるのが難しい場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことができます。
任意後見契約締結の手順1つ目は、任意後見契約の内容の検討です。
手順②任意後見契約の文案作成
任意後見契約書の文案を作成します。
どのようなことをサポートして欲しいのか、契約書ではっきりさせます。
任意後見契約締結の手順2つ目は、任意後見契約の文案作成です。
手順③必要書類の準備
本人は、次の書類を準備します。
(1)印鑑証明書
(2)実印
(3)戸籍謄本
(4)住民票
サポートをする家族は、次の書類を準備します。
(1)印鑑証明書
(2)実印
(3)住民票
任意後見契約締結の手順3つ目は、必要書類の準備です。
手順④公証役場と打合せ
手順②で作成した契約文案を提示して、公証人と打合せをします。
公証役場に出向いて打ち合わせをする場合、公証人を予約します。
任意後見契約締結の手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤任意後見契約を締結
公証役場に出向いて、任意後見契約を締結します。
公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張してもらうことができます。
任意後見契約を締結すると、公証人が登記を嘱託します。
任意後見契約締結の手順5つ目は、任意後見契約の締結です。
3家族が任意後見人になるメリット
メリット①家族間の信頼関係がある
家族間には今まで培ってきた信頼関係があるでしょう。
任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理を依頼します。
重要な財産を預けるから、深い信頼関係があると安心です。
メリット1つ目は、家族間の信頼関係がある点です。
メリット②本人の生活状況を把握している
家族間ではお互いの生活状況を把握しているでしょう。
任意後見は、判断能力が低下した後の身上監護を依頼します。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
例えば、次のようなことです。
・医療に関する同意
・住居の確保に関すること
・施設入所に関すること
・介護や生活維持に関すること
任意後見人が適切に身上監護を行うためには、本人の生活状況を把握することが大切です。
メリット2つ目は、本人の生活状況を把握している点です。
メリット③意思疎通がスムーズ
家族間の意思疎通がスムーズであれば、本人の状況変化にも対応しやすいでしょう。
メリット3つ目は、意思疎通がスムーズな点です。
メリット④本人の希望をよく知っている
任意後見人は、本人のサポート役です。
本人の希望に沿ったサポートが望ましいでしょう。
家族が任意後見人になった場合、本人の希望を生かしたサポートが実現できます。
メリット4つ目は、本人の希望をよく知っている点です。
メリット⑤費用を抑制できる
任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に決めることができます。
任意後見人が家族以外の専門家である場合、報酬を支払う必要があります。
家族が任意後見人になる場合、無報酬にする合意ができます。
メリット5つ目は、費用を抑制できる点です。
4家族が任意後見人になる注意点
注意①任意後見監督人は不要にできない
任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。
本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。
任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任されたら、任意後見がスタートします。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。
任意後見監督人は、不要にできません。
家族が任意後見人であっても、公平性や透明性を確保する必要があるからです。
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
注意点1つ目は、任意後見監督人は不要にできない点です。
注意②家族間でトラブル
家族が任意後見人になると、他の家族が不満を覚えることがあります。
任意後見人が本人の財産管理をするからです。
本人の財産をほしいままに使っているように、見えるかもしれません。
注意点2つ目は、家族間でトラブルの可能性がある点です。
注意③感情的な判断
家族が任意後見人になる場合、法律の専門知識が少ないでしょう。
家族だからこそ、感情的な判断をするおそれがあります。
身上監護においては、本人の利益を最優先する必要があります。
家族以外の専門家を任意後見人にした場合、感情的な判断は避けられるでしょう。
注意点3つ目は、感情的な判断をする可能性がある点です。
注意④任意後見人辞任には家庭裁判所の許可
任意後見人は、本人をサポートする人です。
任意後見人は、自由に辞任することはできません。
判断能力が低下した人がサポートする人を失うと、とても困るからです。
基本的に、本人が死ぬまで任意後見人を続ける必要があります。
任意後見人が辞任するには、正当理由と家庭裁判所の許可が必要です。
例えば、次のような理由は正当理由として認められやすいでしょう。
・病気などで療養に専念したい。
・遠方に転居した、転勤になった。
・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。
正当理由があると言えるかどうかは、家庭裁判所が判断します。
家族が勝手に決めつけて、辞任をさせることはできません。
注意点4つ目は、任意後見人辞任には家庭裁判所の許可が必要な点です。
注意⑤家族以外にした方がいいケースがある
任意後見では、本人が選んだ人にサポートを依頼します。
家族を任意後見人にできるのは、任意後見の大きなメリットです。
あえて家族以外の専門家にサポートを依頼した方がいいケースがあります。
例えば、次のケースでは家族以外の専門家を任意後見人にした方がいいでしょう。
・家族間で信頼関係がないケース
・家族の協力体制が不充分なケース
・多額の財産や管理が複雑な財産がるケース
・家族に健康上の問題があるケース
・家族間の公平性を重視したいケース
注意点5つ目は、任意後見人を家族以外にした方がいいケースがある点です。
5任意後見制度と他の制度の比較
①家族信託と任意後見のちがい
・利用開始時期
任意後見 判断能力低下前に契約するが、判断能力低下後に開始
家族信託 契約締結後すぐに開始
・財産管理の柔軟性
任意後見 投資などの積極的運用はできない
家族信託 財産の管理運用方針を柔軟に決定
投資などの積極的運用を可能にできる
・身上監護
任意後見 可能
家族信託 対応できない
・家庭裁判所の関与
任意後見 任意後見人選任し監督
家族信託 関与なし
・費用負担
任意後見 任意後見監督人へ報酬支払
家族信託 費用負担が少ない
・相続対策
任意後見 遺言書作成で対応
家族信託 相続対策にできる
任意後見は、本人の生活支援や財産管理を重視する人におすすめです。
家族信託は、生前から死亡後までの柔軟な財産管理や相続対策を重視する人におすすめです。
②法定後見と任意後見のちがい
・利用開始時期
任意後見 判断能力低下前に契約するが、判断能力低下後に開始
法定後見 判断能力低下後に家庭裁判所に申立て
・後見人の選定
任意後見 本人が自由に選任
法定後見 家庭裁判所が選任
家族に決定権なし
・後見人の権限
任意後見 本人の希望を生かして契約で決定
法定後見 包括的かつ広範囲
・不利益な契約
任意後見 取消ができない
法定後見 後見人が取消
・後見監督人
任意後見 不要にできない
法定後見 家庭裁判所の判断
・居住用不動産の売却
任意後見 契約内容で決定
法定後見 家庭裁判所の許可が必要
本人の判断能力がすでに低下している場合、任意後見契約を締結することはできません。
任意後見契約は、判断能力があるうちに将来の準備をしたい人におすすめです。
6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。