任意後見人と遺言執行者は兼任できる

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

任意後見契約は、将来判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。

本人が信頼できる人を自分で選ぶことができます。

財産管理などのサポートを依頼します。

判断能力が十分でない状態になってから、契約に基づくサポートが開始します。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

任意後見では、本人の意思が尊重されます。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族が任意後見人に選ばれます。

②サポート内容は自分で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、自分で決めることができます。

③公証役場で任意後見契約

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。

公証役場は、公証人が執務する役所です。

愛知県内であれば、11か所あります。

名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。

身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。

④認知症になると任意後見契約ができない

本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。

任意後見は、契約だからです。

契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。

任意後見契約締結には、公証人が関与します。

公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。

判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。

認知症になると、任意後見契約ができなくなります。

2遺言執行者が遺言書を実現する

①遺言書で遺言執行者を指名する

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

②相続手続は遺言執行者におまかせできる

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。

相続手続は、何度も経験することはありません。

だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいると、家族はラクができます。

手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。

遺言執行者がいると、遺言者は安心です。

遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。

遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

自筆証書遺言は、無効になるケースがたくさんあります。

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、書き方ルールの違反になることは考えられません。

公正証書遺言作成後は、遺言書原本が公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、改ざん変造とは無縁です。

公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。

3任意後見人と遺言執行者は兼任できる

①任意後見人と遺言執行者の職務は競合しない

任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。

判断能力が低下してから死亡するまで、サポートします。

本人が死亡すると、任意後見契約は自動で終了になるからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書に効力が発生してから、職務が開始します。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言者が生きている間、遺言書に効力はありません。

任意後見人と遺言執行者の職務は、競合しません。

任意後見人の職務は本人が死亡するまでで、遺言執行者の職務は本人が死亡してからだからです。

法律上、兼任を禁止する定めはありません。

②生前から死後まで一貫して任せられる

任意後見人と遺言執行者は、兼任できます。

任意後見人として生前のサポートを任せ、遺言執行者として死亡後の相続手続を任せることができます。

同じ人に任意後見人と遺言執行者を任せると、一貫してサポートしてもらうことができます。

任意後見人として本人の財産管理をしていると、財産状況についてよく知っているでしょう。

遺言執行者として財産状況をよく知っていると、相続手続がスムーズです。

生前から死後まで一貫して任せられる点は、メリットです。

③窓口一本化で家族の負担軽減

任意後見人と遺言執行者を兼任すると、生前から死後まで一貫してサポートすることができます。

他の家族や関係者から見ると、窓口が一本化されていると言えます。

本人に関することは、すべて任意後見人兼遺言執行者に聞けば分かるでしょう。

一貫してサポートすることで、他の家族や関係者の負担が軽減されます。

他の家族や関係者の負担が軽減される点は、メリットです。

④一人に負担が集中する

任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人が一貫してサポートすることになります。

任意後見人の職務と責任は、決して軽いものではありません。

遺言執行者の職務と責任も、決して軽いものではありません。

任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人に負担が集中します。

一人だけでは、適切な対応ができなくなるおそれがあります。

遺言執行が適切に対応されない場合、他の相続人から横領などを疑われるかもしれません。

一人に負担が集中する点は、デメリットです。

⑤不適切な対応で被害が拡大する

任意後見人は、生前の財産管理を担当します。

不適切な財産管理が長期間に及ぶと、本人の損害が拡大します。

生前の財産管理が不適切である場合、著しく相続財産が少なくなるでしょう。

相続人から厳しい視線が注がれるでしょう。

任意後見人の不適切な財産管理があった場合、相続手続において発覚します。

遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者におまかせします。

相続財産が著しく少なくなっても、強い関心を寄せないことが多いでしょう。

結果として、任意後見人による不適切な財産管理が発覚しにくくなります。

相続財産が著しく少ないことに対して、強い関心があると一挙に不信感が募るでしょう。

ひとりに権限が集中していると、生前の財産管理も遺言執行も疑われるからです。

不適切な対応で被害が拡大する点は、デメリットです。

⑥慎重な人選と透明性の確保が重要

任意後見人と遺言執行者の職務は競合しないから、同じ人に依頼することができます。

任意後見人は、信頼できる人に依頼します。

判断能力が低下したときに、財産管理を依頼するからです。

遺言執行者は、信頼できる人に依頼します。

死亡した後に、遺言書の内容を実現する人だからです。

任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼する場合、より一層信頼できる人に依頼します。

慎重な人選をしないと、デメリットが大きくなるからです。

任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。

第三者である任意後見監督人が監督し定期報告をする義務があります。

任意後見の制度は、透明性が確保されます。

任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼するメリットを生かすために、透明性の確保が重要です。

⑦兼任がおすすめのケース

・生前から死後まで一貫して任せたいケース

・本人と家族に深い信頼関係があるケース

・財産や相続関係が単純で利害関係が少ないケース

⑧兼任がおすすめできないケース

・相続人間で利害対立があるケース

・財産や相続関係が複雑で利害関係人多数のケース

・兼任者の負担が大きいケース

4任意後見契約と公正証書遺言を同時に作成できる

①任意後見契約と公正証書遺言を同時作成で本人が安心できる

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。

任意後見契約と公正証書遺言は、どちらも本人が元気なときに作成します。

任意後見契約と公正証書遺言を同時作成するのは、おすすめです。

同時に打合せができるし、公証役場に出向くのも1度で済むからです。

同時に作成すると、本人にとっても大きな安心があるでしょう。

②任意後見契約の流れ

手順①サポートを依頼する人を選ぶ

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

本人が信頼できる人を選ぶことが重要です。

手順1つ目は、サポートを依頼する人を選ぶことです。

手順②契約内容を決める

サポート内容は、自分で決めることができます。

財産管理や生活サポートの範囲を決めておきます。

任意後見人の報酬も、任意後見契約で決めておきます。

手順2つ目は、契約内容を決めることです。

手順③公証役場と打合せ

契約内容を書面にするため、公証人と打合せをします。

公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。

このときに、必要書類が指示されます。

手順3つ目は、公証役場と打合せです。

手順④公正証書で任意後見契約

公証人との打ち合わせで提示された任意後見契約を公正証書にします。

事前に公証人を予約して、契約締結をします。

手順4つ目は、公正証書で任意後見契約です。

手順⑤契約内容は登記される

任意後見契約を締結したら、契約内容は登記されます。

登記手続は、公証人が行います。

手順5つ目は、契約内容の登記です。

手順⑥任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。

手順6つ目は、任意後見監督人選任の申立てです。

手順⑦任意後見スタート

任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約がスタートします。

任意後見契約がスタートしたら、任意後見人がサポートをスタートします。

手順7つ目は、任意後見スタートです。

③公正証書遺言作成の流れ

手順①相続人の確認

相続人になる人は、法律で決まっています。

だれが相続人になるか、あらかじめ確認します。

手順1つ目は、相続人の確認です。

手順②財産の確認

遺言者の財産の内容と評価額を確認します。

手順2つ目は、財産の確認です。

手順③遺言内容の検討

相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

手順3つ目は、遺言内容の検討です。

手順④公証役場と打合せ

遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。

公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。

遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。

このときに、必要書類が指示されます。

手順4つ目は、公証役場と打合せです。

手順⑤必要書類の準備

公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。

次の書類が指示されることが多いでしょう。

・遺言者の印鑑証明書

・相続人の戸籍謄本

・受遺者の住民票

・不動産の登記簿謄本

・預貯金の通帳のコピー

手順5つ目は、必要書類の準備です。

手順⑥公正証書遺言作成

遺言者が公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。

事前に公証人を予約して、遺言書を作成します。

証人を準備できないときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。

手順6つ目は、公正証書遺言作成です。

手順⑦遺言書原本は公証役場で厳重保管

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

遺言書作成時に、遺言書の正本と謄本が渡されます。

手順7つ目は、遺言書原本は公証役場で厳重保管です。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見契約は締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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