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1代償分割で公平に遺産分割
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
代償分割をすることで、相続人全員の合意が得られることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償金は遺産分割協議で決定する
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金について相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
代償金をどのような方法で払うのかは、遺産分割協議の一部だからです。
代償金は、遺産分割協議で決定します。
③代償金の支払は遺産分割の一環
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
代償金の支払は、贈与ではなく遺産分割の一環です。
代償金を支払っても代償金を受け取っても、原則として贈与税はかかりません。
贈与とは、贈与者が財産を無償で譲渡し受贈者が財産の譲受けに合意することです。
代償金を払う人は、相続財産を多く相続します。
相続財産を多く相続する代償だから、無償で譲渡するとは言えません。
代償金の支払は、遺産分割の一環です。
2遺産分割協議書に記載がないと贈与税がかかる
①遺産分割協議書は相続人全員の証明書
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
合意内容を取りまとめた書面は、相続人全員に内容を確認してもらいます。
合意内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
②代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
記載例
第1条
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。
振込手数料は、相続人○○○○が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
③代償金なのに単なる贈与になる
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。
上記記載例のうち第1条のみ記載があって第2条の記載がない場合、代償金の合意はなかったと判断されます。
遺産分割協議書に代償金の記載がないのに金銭の支払があれば、単なる贈与になります。
代償金のつもりで金銭を支払っても、遺産分割の一環とは言えません。
単なる贈与と判断されるから、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
3高額過ぎる代償金に贈与税がかかる
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
代償分割をすると決めた後、代償金は相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。
価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。
価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。
代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。
代償金で調整するから、代償金の金額は不動産などの評価額を超えることはできないはずです。
不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は代償金とは言えないでしょう。
不動産の評価額までは、代償金を見ることができます。
不動産の評価額を超えた部分は、贈与というべきでしょう。
相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。
代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。
不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。
4生命保険の死亡保険金を分けると贈与税がかかる
①生命保険の死亡保険金は相続財産ではないのに相続税の対象になる
被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡によって死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
被相続人の死亡をきっかけに、受取人が受け取る財産です。
被相続人は、生前に死亡保険金を受け取る権利はなかったはずです。
死亡保険金は、被相続人から引き継ぐことはできません。
生命保険の死亡保険金は、保険契約によって受取人が取得する財産です。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
相続税を計算するときは、実質的に相続で財産を取得したと見なして相続税の対象になります。
相続財産ではないのに相続税の対象として取り扱う財産を見なし相続財産と言います。
被相続人が保険料を負担して相続人が死亡保険金を受け取ることから、相続財産同様に課税対象になります。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではないのに相続税の対象になります。
②遺産分割をするときは贈与税の対象ではない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員で合意できれば、どのように分けても自由です。
法定相続分に関わらず、自由に決めることができます。
家族の事情を考えて、一部の相続人が全財産を相続する遺産分割協議を成立させることができます。
例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。
相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。
遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。
生命保険の死亡保険金1000万円の受取人が長男である場合、公平な分割と感じるでしょう・
死亡保険金を考慮して、遺産分割をしたからです。
遺産分割をするときは、贈与税の対象ではありません。
③死亡保険金を分割すると贈与税の対象になる
他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。
死亡保険金を相続人間で、分割することができないわけではありません。
固有の財産は、自由に贈与することができるからです。
例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。
相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。
遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。
生命保険の死亡保険金3000万円の受取人が長男である場合、長男から長女へ1000万円支払ってもらうと贈与税の対象になります。
固有の財産から支払いをするのは、単なる贈与だからです。
遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。
生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。