一人に全財産を相続させる遺言書

1一人に全財産を相続させることができる

①遺言書の内容に制限はない

遺言書を作成する場合、民法の書き方ルールが守られている必要があります。

民法には書き方ルールが定められていますが、どのような内容の遺言書を作成するかについて制限はありません。

遺言者は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が、自分の死亡後に財産を自由に処分することができます。

自分の財産を相続人に受け継いでもらうことも、相続人以外の人に受け継いでもらうこともできます。

民法では、法定相続分が決められています。

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言も、有効な遺言書です。

②一人に全財産を相続させるときの遺言書の記載例

遺言書

遺言者は、以下のとおり遺言をする。

第1条

遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の配偶者〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。

第2条

遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。

事務所住所

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

司法書書士〇〇〇〇

昭和〇年〇月〇日生まれ

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

遺言者 〇〇〇〇 印

③遺言書で財産を列挙する方が家族がラク

遺言書を作成して自分の全財産を一人に相続させたい場合、遺言者の有するすべての財産を相続させると書くことができます。

家族であっても、遺言者がどのような財産を保有しているのか知らないことがあります。

遺言者の気持ちとしては、当然知っているものと考えているかもしれません。

どこにどのような財産があるのか手がかりがない状態で、相続手続をするのは非常に困難です。

できることであれば、遺言者の有するすべての財産と記載するよりすべての財産を列挙することをおすすめします。

不動産であれば、不動産の登記事項証明書を取り寄せて書き写します。

預貯金であれば、通帳を見て金融機関の名称、支店、預金種別、口座番号を記載します。

財産を客観的に特定できない場合、相続手続ができなくなるおそれがあります。

そのうえで記載のない財産が見つかった場合、その財産を〇〇〇〇に相続させると記載するといいでしょう。

2一人に全財産を相続させる遺言書は遺留分に注意

①遺留分とは最低限認められた権利

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

遺言者は、自分の死亡後に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が築いた財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

家族の協力があって築くことができた財産なのに、遺言者が気ままに処分したら家族にとって酷な結果になることがあります。

自分の財産を自由に処分することができると言っても、一定の範囲の相続人には最低限の権利が認められています。

一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利を遺留分と言います。

②遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。

遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもや親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもは兄弟姉妹の相続分と遺留分を相続します。

兄弟姉妹に遺留分が認められないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分は認められません。

配偶者、子ども、親などの直系尊属は、遺留分が認められます。

③遺言書で遺留分を奪えない

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

有効な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。

他の相続人の遺留分を奪う結果になる遺言書も、有効な遺言書です。

相続が発生した場合、遺留分を奪われた相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害した遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。

相続人に面倒をかけたくない気持ちで遺言書を作るのであれば、遺留分に配慮した遺言書を作るのがおすすめです。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」ではなく、遺留分相当の財産を遺留分のある相続人に相続させる遺言です。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」を実現するために、家族がトラブルになるかもしれません。

家族を幸せにするために生涯をかけて財産を築いてきたはずです。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら、財産を築いた苦労が報われません。

3遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ

①遺言書の種類

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は無効になるリスクが大きい

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を作成する場合、筆記用具や紙に制約はありません。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

自筆証書遺言の多くは、専門家の手を借りずに作られます。

専門家のチェックがない場合、法律上効力のない遺言書になる可能性があります。

認知症など判断能力が不十分なまま遺言書が作られたのではないかという疑いが残ります。

一部の相続人から脅されて作ったのではないかとか、だれかに騙されて作ったのではないかとか疑われることがあります。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、このような疑いを主張するでしょう。

自筆証書遺言は、相続人間でトラブルに発展する危険性があります。

③公正証書遺言はメリットが大きい

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。

遺言者が認知症など判断能力が不十分な場合、公証人は遺言書を作成しません。

一部の相続人から脅されて作ったとか、だれかに騙されて作ったとか疑われることはないでしょう。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。

公証役場で厳重に保管されているから、遺言書の検認手続が不要です。

公正証書遺言を作成するためには、費用がかかるのがデメリットです。

公正証書遺言作成の費用がかかることを考えても、家族のトラブルを防ぐ大きなメリットがあります。

4遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれる

遺言書は遺言者の意思を示したものです。

遺言書を書いただけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、遺言の実現に協力してくれることは望めません。

協力してくれない場合に備えて、遺言執行者を選任しておくことが有効です。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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