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1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言執行者は独立した地位がある
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため必要な権限と義務が与えられます。
遺言執行者は、相続人の代理人ではありません。
相続人の意思に関わらず独立して、遺言書の内容を実現することができます。
遺言執行者には、独立した地位が認められています。
②遺言執行者は遺言書で指名できる
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者になるために、特別な資格は不要です。
次の人は、遺言執行者になることができません。
・未成年者
・破産者
遺言書の内容を実現する人だから、信頼できる人を指名するといいでしょう。
相続人や受遺者を遺言執行者に指名することができます。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
③遺言執行者は辞退できる
遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。
言うなれば、一方的に遺言執行者に指名することができます。
遺言執行者に指名されても、自信がないことがあるでしょう。
遺言執行者に就任する義務は、ありません。
理由を明らかにすることなく、遺言執行者就任を辞退することができます。
④遺言執行者の辞任は正当理由と家庭裁判所の許可
遺言執行者に就任した後は、公益的側面を持つ準公的な立場と考えられています。
遺言執行者は、軽々しく辞任することはできません。
遺言執行者の辞任には、正当理由と家庭裁判所の許可が必要です。
例えば、次の理由は正当理由に認めらます。
・重病で病気療養に専念する必要がある。
・認知症などで判断能力が低下した。
・相続人から執拗な妨害行為や誹謗中傷が継続的にある。
・遺言執行が著しく困難なレベルで相続人との対立がある。
正当理由があるか、家庭裁判所が判断します。
⑤遺言執行者は専門家に委任できる
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限と義務があります。
遺言執行者が、自分で行わなければならない義務はありません。
例えば、相続登記は相続手続の中でも難しい手続です。
遺言執行者は、相続登記を司法書士に依頼することができます。
遺言書の内容を実現するため、必要に応じて専門家を利用することができます。
2遺言執行者による不動産売却
①相続人は遺言執行者の妨害行為ができない
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人であれば、自由に相続財産を売却できると感じるかもしれません。
遺言書がある場合、遺言執行が優先されます。
相続財産は、遺言執行者が管理します。
相続人は、勝手に売却できません。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
親切心からしたことであっても、妨害行為になることがあります。
例えば、次の行為は妨害行為にあたるでしょう。
・相続人が懇意の不動産業者と勝手に媒介契約を締結
→不動産業者候補を提案し遺言執行者の判断に任せる
・相続人が売主と主張して勝手に売買交渉
→売買交渉は遺言執行者に任せ、進捗確認のみ
・相続人が熱心なアドバイスを執拗に繰り返す
→相続人で意見共有し、遺言執行者の決定を尊重
親切は素晴らしいですが、遺言執行者主導で協力すると円滑な遺言執行が実現します。
②遺言書の内容の実現は遺言執行者の義務
相続人を遺言執行者に指名することができます。
遺言執行者に就任したら、相続人とは別の遺言執行者としての立場になります。
遺言書の内容の実現は、遺言執行者の義務です。
遺言書に不動産の売却が定められている場合、遺言執行者は売却しなければなりません。
不動産売却は、相続人による自由処分ではないからです。
一部の相続人が勝手に処分したのではなく、遺言執行者が遺言書の内容を実現したと言えます。
遺言執行者の義務だから、相続人全員の合意は不要です。
③遺言執行者が相続登記
相続した不動産を売却する場合、相続登記は省略できません。
登記制度は、現在の所有者だけでなく権利変動の過程も公示しているからです。
適切な権利変動の過程を公示していない場合、登記制度への信頼を大きく損ねます。
遺言執行者は、相続登記をすることができます。
遺言執行者は、登記名義人になりません。
登記名義人になるのは、相続人です。
相続登記は難しい手続だから、知識がないと手に余るでしょう。
遺言執行者から、司法書士などの専門家に相続登記を依頼することができます。
④遺言執行者が売買契約
遺言書に不動産の売却が定められている場合、遺言執行者が売買契約を締結します。
遺言執行者は、自ら売主になります。
遺言書に不動産の売却が定められている場合、不動産売却は遺言執行そのものだからです。
相続人の同意がなくても、遺言執行の一環として売買契約を締結します。
相続人の協力がなくても、単独で売買契約を締結します。
売買契約には、相続人ではなく遺言執行者〇〇〇〇で署名します。
⑤遺言執行者が売買による所有権移転登記
遺言執行者は、相続登記をすることができます。
相続登記をすると、所有権の登記名義人は相続人です。
売買契約を締結したら、売買による所有権移転登記をします。
売買による所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者による共同申請です。
登記権利者は、不動産の買主です。
登記義務者は、遺言執行者です。
不動産の登記名義人である相続人は、関与する必要がありません。
相続人の押印は、不要です。
相続人の印鑑証明書は、不要です。
売買による所有権移転登記は、遺言書の内容の実現に必要な行為だからです。
遺言執行者の押印と遺言執行者の印鑑証明書を準備します。
売買による所有権移転登記は、買主と遺言執行者で共同申請します。
⑥売却代金は遺言執行者名義の遺産管理用口座に入金
不動産を売却すると、遺言執行者が売却代金を受け取ります。
売却代金は、相続財産です。
遺言執行者が勝手に使うことはできません。
売却代金は、遺言執行者名義の遺産管理用口座に入金するのがおすすめです。
遺言執行者の固有の財産と相続財産は、分別管理を徹底する必要があります。
分別管理をしないと、他の相続人から疑いの目を向けられるからです。
⑦売却代金は相続財産
不動産を売却すると、売却代金を受け取ります。
売却代金は、相続財産です。
売却代金をどのように使うのか、遺言書に定めてあることが多いでしょう。
例えば、次のような記載です。
・売却代金を〇〇〇〇に遺贈する。
・売却代金は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
・売却代金で、借金を返済せよ。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、売却代金を処理します。
遺言執行者名義の遺産管理用口座から、遺言書の内容に従って振込します。
⑧売却代金の使途を定めてないときは遺産分割協議
遺言書を確認しても、売却代金の使途を定めていないことがあります。
売却代金の使途を定めてあっても、その条項が無効になることがあります。
例えば、「売却代金を〇〇〇〇に遺贈する。」と定めてあるのに、〇〇〇〇が先に死亡したケースです。
「売却代金を〇〇〇〇に遺贈する。」条項が無効になるから、売却代金の使途を定めていない扱いです。
売却代金の使途が定められていない場合、売却代金は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
売却代金の分け方の決定には、遺言執行者の関与が不要です。
⑨遺言執行者が売却に応じないと解任請求
遺言書に不動産の売却が定めてある場合、遺言執行者には売却の義務があります。
遺言執行者が義務を怠る場合、家庭裁判所に遺言執行者解任を請求することができます。
家庭裁判所に解任請求をする前に、執行状況や売却予定を確認するといいでしょう。
遺言執行者と協調した方が結果的にスムーズな遺言執行ができるからです。
遺言執行者が義務を怠る事実があるのか、客観的証拠に基づいて家庭裁判所が判断します。
遺言執行者の解任には、高いハードルがあります。
義務を怠る事実があると認められた場合、家庭裁判所が解任します。
3遺言執行者に指名された相続人が取るべき現実的対応
①就任の可否をすみやかに返答
遺言執行者に指名されても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者になる前であれば、どのような理由でも辞退することができます。
遺言執行者に指名されたのに就任するか就任を辞退するのか分からないと、相続人が困ります。
遺言執行者に指名されたら、就任の可否をすみやかに返答します。
②専門家に適切に活用
遺言執行者には、遺言書の内容を実現する責任があります。
遺言執行者は、自分で手続をする義務はありません。
適切に専門家を活用するのがおすすめです。
登記手続は、司法書士に依頼することができます。
不動産の売却は、不動産業者に依頼することができます。
何らかの紛争に巻き込まれたときは、弁護士に依頼することができます。
専門家に適切に活用すると、スムーズに遺言執行をすることができます。
③相続人とのコミュニケーションを透明化
遺言執行者は、相続人の同意なく遺言書の内容を実現することができます。
相続人の納得を置き去りにすると、相続人の反発を招きます。
遺言書の内容を適切に開示し、相続人と情報共有をします。
相続人と情報共有内容は、議事録で共有します。
遺言執行者が丁寧な説明をして説明責任を果たすと、相続人も納得するでしょう。
妨害には毅然と対応しつつ、相続人とのコミュニケーションを透明化がおすすめです。
4遺言執行者による不動産売却を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合はさらにタイヘンです。
相続人がいないから、国に持っていかれるより、お世話になった人に受け取ってもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる人に使ってもらいたいという方もいるでしょう。
不動産は、価値が高いものの、人によっては使いにくかったり不便であることがあります。
不動産は管理の手間もありますから、かえって、持て余すこともあるでしょう。
このような場合に、不動産を売却してお金で受け取ってもらうことは有効です。
不動産を売却してお金で受け取ってもらうためには、遺言書は欠かせません。
遺言書は自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも効力に変わりはありませんが、形式の不備などがない確実な公正証書遺言をおすすめします。
遺言執行者を指名しておけば、余計な事務負担をかけることになくなりますから、安心です。
遺言執行は手間と時間がかかるだけでなく、法律の知識が不可欠です。
司法書士などの法律の知識がある専門家に依頼するのがいいでしょう。
遺言書作成に併せて、遺言執行を依頼すれば、登記までスムーズに手続してもらえます。
清算型遺言を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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