連れ子は相続人になれない

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

2連れ子は相続人にならない

①父母が離婚しても子どもは相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもは実の子どもはもちろんのこと、養子縁組した養子、認知した子ども、出生前の胎児も含まれます。

離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもとして相続人になります。

被相続人が離婚しても、親権をどちらが持っていたとしても、長年音信不通であったとしても、子どもであることには変わらないからです。

被相続人の子どもが養子に出されたとしても、普通養子であれば、相続人になります。

特別養子である場合は相続人になれません。

特別養子は実の親との親子関係を切るものだからです。

②再婚後に生まれた子どもは相続人になる

再婚後に誕生した子どもは被相続人の子どもです。

父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。

前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。

③再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない

子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもの他に、被相続人と養子縁組をした子どもを指します。

再婚した配偶者の連れ子は被相続人と血縁関係がありませんから、相続人にはなりません。

再婚した配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者の子どもだから代わりに相続できると考えるかもしれません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。

子どもの子どもは、被相続人の卑属だからです。

配偶者の子どもは、代襲相続をすることができません。

代襲相続ができるのは、被相続人の卑属だけです。

再婚した配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではないからです。

④連れ子は特別寄与者になることがある

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。

民法上、寄与分があるのは相続人と定めています。

配偶者の連れ子は相続人ではありませんから、寄与分の主張はすることができません。

特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。

配偶者の連れ子は3親等内の姻族だから、親族です。

配偶者の連れ子が特別な貢献をした場合、特別寄与者になることができます。

3数次相続が発生すると連れ子は相続人の地位を相続する

数次相続とは、最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態のことです。

最初の相続では、配偶者の連れ子は相続人ではありません。

最初の相続では、配偶者は相続人です。

相続人だった配偶者が相続の手続中に死亡することがあります。

配偶者の連れ子は、配偶者の相続人になります。

配偶者は相続人だったから、連れ子は相続人の地位を相続します。

最初の相続では連れ子は相続人ではなかったけど、相続人の地位を相続したから、相続財産の分け方の話し合いに参加します。

相続財産の分け方の話し合いには、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員とは、相続人の地位を相続した人も含まれます。

連れ子は相続人の地位を相続したから、相続人全員のひとりとして合意が不可欠です。

4連れ子に財産を渡すためには対策が必要

①養子縁組をする

連れ子には被相続人と血縁関係がありませんから、通常、相続人にはなりません。

被相続人と配偶者の連れ子が養子縁組をした場合、被相続人の子どもになります。

被相続人の血縁関係がある子どもと同じ子どもとして、相続人になります。

②遺言書を書いて遺贈をする

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書を書くことで、相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、最低限受け取ることができる財産の割合のことです。

連れ子に受け継いでもらう財産があまりに過大であった場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。

遺留分のある相続人が、遺留分に満たないわずかな財産しか相続できなかった場合、侵害された分を取り返すことができます。

遺言書を書くときは、このような相続人間のトラブルにならないように充分に配慮しましょう。

③生前贈与をする

被相続人が元気なうちに、財産を贈与することができます。

生前に贈与する場合、財産の価格によっては贈与税がかかります。

贈与税は想像以上に高額になります。

5連れ子に財産を渡したくない場合は

①養子縁組をしていないなら何もしなくていい

再婚した配偶者の連れ子は被相続人と血縁関係がありませんから、相続人にはなりません。

再婚した配偶者が被相続人より先に死亡した場合でも、代襲相続することはできません。

血縁関係のない配偶者の連れ子は、相続できません。

②養子縁組を解消したら相続人にならない

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に養子がいる場合、養子は子どもです。

血縁関係のある子どもも養子縁組をした養子も、同じ子どもとして相続人になります。

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、配偶者と離婚したら当然に連れ子との関係を解消されると誤解しているかもしれません。

配偶者と離婚しても、養子縁組の効果はなくなりません。

養子縁組を解消するためには、離縁の手続が必要です。

配偶者と離婚しても離縁をしていない場合、配偶者の連れ子は子どものままです。

離縁しないまま相続が発生した場合、養子は子どもとして相続人になります。

養親が死亡した後に、養子縁組を解消することができます。

死亡後に養子縁組を解消することを、死後離縁と言います。

死後離縁をした場合、相続人であることに変わりはありません。

死後離縁をしたから、相続できないことはありません。

死後離縁をした場合でも、相続財産の分け方の話し合いに参加する必要があります。

③子どもには遺留分がある

遺留分とは、最低限受け取ることができる財産の割合のことです。

子どもには、遺留分があります。

連れ子との養子縁組を解消できない場合、遺言書で他の相続人に相続させることができます。

相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることができます。

被相続人が生きているうちに、贈与することも考えられます。

余りにも極端なことをすると、連れ子の遺留分を侵害することがあります。

遺言書よりも遺留分は優先します。

遺留分を侵害した場合、相続人間に大きなトラブルになるおそれがあります。

6再婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

被相続人が再婚歴がある場合、相続財産の分け方の話し合いはまとまりにくくなります。

関係性の薄い相続人がいるからです。

前婚の家族と後婚の家族の関係性がいいことはあまり考えられません。

前婚に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

後婚の連れ子は相続人になりません。

再婚配偶者が死亡した場合、相続人の地位を相続します。

だれが相続財産の話し合いに参加するのか、誤解しそうです。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、協議が無効になります。

相続人の確定が重要になります。

相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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