胎児認知で相続人

1子どもは相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②認知された子どもは相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をすると、法律上の子どもになります。

法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

市区町村役場に認知届を提出したら、子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

③胎児は生まれたものと見なされる

人は、財産を所有したり契約の当事者になることができます。

財産を所有したり契約の当事者になる資格は、人に与えられています。

財産を所有したり契約の当事者になる資格を権利能力と言います。

権利能力は、出生したときに与えられ死亡したときに終了します。

相続権があるのは、相続が発生した時点で生きている人が原則です。

胎児は出生していないから、権利能力がありません。

胎児は、相続が発生した時点で出生していません。

すでに生まれたものと見なして、相続権を認められます。

すでに生まれたものと見なして相続権を認めるけど、これは生きて生まれてきたときの取り扱いです。

死体で生まれたときは、相続権は与えられません。

胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。

生きて生まれてきたら、相続人になります。

生きて生まれてきた後、間もなく赤ちゃんが死亡することがあります。

すぐに死亡しても、相続人であることに変わりはありません。

生きて生まれてきた赤ちゃんが相続した後、あらためて次の相続人が相続します。

④胎児は出生してから戸籍に記載される

父は、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて認知することができます。

市区町村役場に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。

子どもの出生後に認知届を受理した場合、戸籍に記載されます。

父の戸籍と子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。

認知をするのは、子どもが誕生する前であっても差し支えありません。

子どもが出生する前に認知をすることを胎児認知と言います。

胎児認知をした場合、子どもが出生するまで父の戸籍には何も記載されません。

胎児認知届を提出した場合、母の戸籍の附票に記載されます。

子どもが出生した場合、子どもの戸籍が作られます。

子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。

子どもが出生したことで、父と子どもに親子関係が発生します。

子どもの出生届が受理された後、父の戸籍に認知事項が記載がされます。

⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない

仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。

父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。

2胎児認知で相続人

①胎児認知には母の承諾

父は、子どもが出生する前に認知をすることができます。

胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。

胎児認知届に承諾することを記載することを付記して、署名することで差し支えありません。

②父母が未成年でも有効に認知できる有効に承諾できる

未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

未成年が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者の同意が必要になります。

親権者の同意なく契約などの法律行為をした場合、契約などの法律行為を取り消すことができます。

父が未成年である場合、父の親権者の同意なく有効に子どもを認知することができます。

母が未成年である場合、母の親権者の同意なく有効に胎児認知を承諾することができます。

親権者の同意なく認知をしても胎児認知を承諾しても、親権者は取り消すことができません。

子どもを認知することや胎児認知を承諾することは、本人が決めることだからです。

③母が婚姻中なら胎児認知はできない

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

母が婚姻中の場合、子どもは母の夫の子どもと推定されます。

母の夫の嫡出子と推定されます。

嫡出の推定が及ぶ子どもについて、認知することはできません。

子どもが出生した後、母の夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。

子どもが出生する前に、嫡出否認の訴えをすることはできないと考えられています。

母が婚姻中は嫡出の推定が及ぶから、胎児認知をすることができません。

④胎児認知の調停の申立て

父が任意に認知をしない場合、認知を求めて裁判所の調停手続を利用することができます。

調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないかもしれません。

家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。

当事者で合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。

⑤胎児認知は強制できない

調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者が話し合いに応じない場合、調停は成立しません。

父が認知を拒否して、話し合いに応じないことがあります。

母が胎児認知の承諾を拒否して、話し合いに応じないことがあります。

子どもが出生した後であれば、裁判で争うことができます。

子どもが胎児の段階では、裁判で争うことはできません。

胎児認知をする場合、父母の合意が必要です。

胎児認知は、強制することができません。

3胎児認知は父が届出で母が提出できる

①胎児認知届の提出先は母の本籍地

胎児認知届の提出先は、母の本籍地がある市区町村役場です。

母の住所地、父の本籍地、父の住所地などの市区町村役場には提出することはできません。

子どもが出生した後に認知届を提出する場合、父の本籍地、子どもの本籍地、届出人の住所地の市区町村役場に提出することができます。

母の本籍地が分からない場合、母の本籍地入り住民票を取得すると判明します。

住民票は、何も言わないと本籍地記載省略になります。

住民票を請求するときに、本籍地を記載してくださいと申し出る必要があります。

②胎児認知届の必要書類

胎児認知届の必要書類は、次のとおりです。

(1)認知届

認知届は、市区町村役場のホームページからダウンロードすることができます。

(2)父の戸籍謄本

胎児認知届は、母の本籍地の市区町村役場に提出します。

父の本籍地が母の本籍地と同じ市区町村役場である場合、提出を省略することができます。

(3)母の承諾書

胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。

母の承諾書を作成します。

認知届を見ると、その他欄に「胎児を認知する」項目があります。

胎児を認知するにチェックをつけて、承諾する旨を付記することで差し支えありません。

この認知届を承諾します。

住所 名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

母 氏名 〇〇〇〇 印

上記のように、記載します。

(4)本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードを準備します。

③胎児認知届は母が提出できる

胎児認知届は、父が届出します。

届出人である父が胎児認知届を作成した後は、だれが市区町村役場に提出しても差し支えありません。

市区町村役場に胎児認知届を持って行く人は、届出人の使者だからです。

母が届出人の使者として胎児認知届を提出しても、問題はありません。

使者は、届出人のお使いです。

代理人とちがい、自分の判断で届出書を書き直すことはできません。

市区町村役場の窓口で書き忘れや書き間違いを指摘されても、訂正することはできません。

母ができるのは、届出人が作成した胎児認知届を提出することです。

届出人が作成していないのに、勝手に認知届を作成して提出することはできません。

4胎児がいる相続を司法書士に依頼するメリット

被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。

被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。

銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約