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1相続人が死亡しても相続手続は進められる
①相続人が死亡しても相続登記ができる
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続手続中に、相続人が死亡することがあります。
相続人が死亡しても、相続手続は進めることができます。
死亡した相続人の権利は、相続人に引き継がれるからです。
相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。
死亡した相続人名義で、相続登記をすることができます。
死亡した相続人が生前に、不動産を相続した事実を公示するからです。
②相続人が死亡しても遺産分割協議の効力は変わらない
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。
相続人が死亡しても、遺産分割協議の効力は変わりません。
相続人全員による合意がまとまる前は、遺産分割協議は成立していません。
遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
相続人全員による合意がまとまった後は、遺産分割協議は成立しています。
成立した遺産分割協議の効力は、変更されません。
死亡した相続人が合意した事実は、変わらないからです。
2相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法
①遺産分割協議中に相続人死亡で新しい相続人が引き継ぐ
(1)遺産分割協議に参加する権利と義務を相続する
相続人全員による合意がまとまらないまま、相続人が死亡することがあります。
相続人全員による合意がまとまる前は、遺産分割協議は成立していません。
遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
相続人には、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議に参加する権利と義務は、死亡した相続人の相続人に引き継がれます。
(2)死亡した相続人を除外できない
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人が死亡しても、遺産分割協議から除外することはできません。
遺産分割協議に参加する権利と義務は、相続されるからです。
死亡した相続人を除外して遺産分割協議をしても、無効です。
死亡した相続人を除外することはできません。
(3)相続分は新しい相続人が引き継ぐ
遺産分割協議中に相続人が死亡しても、相続分は消滅しません。
死亡した相続人の相続分は、相続財産だからです。
相続分は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
他の相続人の相続分に影響はありません。
相続人の死亡しても、他の相続人の相続分は増えることも減ることもありません。
死亡した相続人の相続分は、細分化して相続されるだけだからです。
②遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても無効にならない
(1)生前にした合意は有効
相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議成立後に、合意した相続人が死亡することがあります。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。
相続人が死亡しても、合意した事実は消えないからです。
(2)遺産分割協議どおりに相続登記ができる
生前に成立した遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。
生前に成立した遺産分割協議の内容どおりに、相続登記をすることができます。
生前に成立した遺産分割協議は、有効だからです。
(3)死亡した相続人の相続人の同意不要
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
死亡した相続人の相続人は、有効した遺産分割協議に異議を述べることはできません。
遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。
死亡した相続人の相続人の同意は、不要です。
(4)他の相続人の同意不要
遺産分割協議が成立した後で、合意した相続人が死亡しても効力に影響はありません。
他の相続人は、有効した遺産分割協議に異議を述べることはできません。
遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
(5)古い日付の印鑑証明書で相続登記ができる
遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容は書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容に間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、印鑑証明書の日付はいつでも差し支えありません。
古い日付の印鑑証明書を使って、相続登記をすることができます。
(6)遺産分割協議書作成前に死亡したら相続人全員で証明書
相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。
相続人全員による合意は、口頭の合意で差し支えありません。
口頭で合意したのに遺産分割協議書作成前に、相続人が死亡することがあります。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議書がないと、相続手続を進められなくなります。
死亡した相続人の相続人全員が遺産分割協議の内容を証明します。
遺産分割協議内容の証明書に、死亡した相続人の相続人全員が実印を押します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
(7)印鑑証明書取得前に死亡したら相続人全員で上申書
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するためです。
遺産分割協議書に押印したのに印鑑証明書を取得する前に、相続人が死亡することがあります。
死亡届が受理されると、同時に印鑑登録が抹消されます。
死亡後に、印鑑証明書を取得することはできません。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議書に印鑑証明書が添付されないと、相続手続を進められなくなります。
死亡した相続人の相続人全員が遺産分割協議の押印について、上申します。
上申する内容は、遺産分割協議書の押印は死亡した相続人の実印に間違いないことです。
上申書に、死亡した相続人の相続人全員が実印を押します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
③死亡した相続人名義で相続登記ができる
相続登記を先延ばししているうちに、不動産を相続した人が死亡することがあります。
不動産を相続する人が死亡しても、相続登記をすることができます。
生前に不動産を相続した事実を公示する必要があるからです。
死亡した相続人名義で相続登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。
死亡した相続人名義で、相続登記ができます。
④まとめて相続登記ができるのは限定的
登記は、所有者が変更になるたびに申請するのが原則です。
中間の相続人がひとりになる場合だけ、相続登記の中間省略が可能です。
専門家以外の人が判断実行するのは、おすすめできません。
そもそも相続登記は難しい手続であるうえに、数次相続が発生して手続が複雑になっています。
さらにまとめて相続登記をしようとすると、登記官の運用や相続人間の意思表示、遺産分割協議書の表現など多数の論点を検討する必要があるからです。
1つの申請書にするために、安易に手を出すと事務負担は非常に重くなります。
適切な書類を提出できない場合、申請を却下されます。
⑤相続人申告登記でペナルティー回避
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たさないと、ペナルティーが課されます。
相続登記が未了のまま相続人が死亡すると、手続が長引く可能性があります。
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。
相続人申告登記では、不動産の名義変更がされないからです。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
3相続登記未了で相続人が死亡したとき司法書士に依頼する流れ
手順①司法書士に相談
相続関係や不動産の状況について、司法書士などの専門家に相談します。
自分で準備した戸籍謄本や固定資産税の課税明細書などの書類があれば、より詳しい相談ができます。
手順②必要書類の案内と収集サポート
相続登記では、たくさんの書類が必要になります。
不足の書類を案内してもらいます。
自分で集めるのが難しい場合、書類収集は司法書士に依頼することができます。
手順③相続関係説明図の作成
相続関係説明図があると、複雑な相続関係であっても一目で分かります。
相続関係説明図作成は、司法書士に依頼することができます。
手順④遺産分割協議書の作成
相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。
話し合いが難航した場合、弁護士と連携してもらえます。
合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。
認知症の人がいる場合なども、対応してもらえます。
遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
相続登記未了で相続人が死亡したときの遺産分割協議書は、盛り込むべき内容が複雑です。
手順⑤相続登記の申請
できあがった書類を取りまとめて、相続登記を申請します。
相続登記の申請は、司法書士に依頼することができます。
相続登記に至るまで、一括してサポートしてもらうことができます。
手順⑥登記完了
提出した登記申請書は、法務局で審査されます。
問題がなければ、2週間程度で登記完了します。
登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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