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1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、相続人でなくなる手続です。

②相続放棄をした人は相続手続に関与しない
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続をするため、遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
相続放棄をした人は、相続人でなくなったからです。
相続放棄をした人は、相続手続に関与する権利も義務もありません。
相続放棄をした人は、相続財産に対する権利が一切ないからです。
相続放棄をしたのに相続財産を処分すると、相続放棄が無効になります。
相続財産を処分することは、相続人であることを認める行為だからです。
③相続放棄申述受理通知書で相続放棄を証明できる
相続放棄を認める決定をしたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。
相続手続をする際に、相続放棄をしたことを証明する必要があります。
相続放棄申述受理通知書で、相続放棄を証明することができます。
④遺産分割協議で相続放棄はできない
遺産分割協議は、相続人だけが参加する話し合いです。
相続人でない人は、遺産分割協議に参加しません。
遺産分割協議を成立させることは、単純承認です。
たとえ遺産分割協議で財産を受け取らない合意をしても、単純承認です。
遺産分割協議で財産を受け取らない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。
相続放棄と表現しても、遺産分割協議に過ぎません。
遺産分割協議だから、実印や印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議だから、被相続人の借金を引き継ぐことになります。
たとえ遺産分割協議で財産を受け取らない合意をしても、借金の返済を拒むことはできません。
2相続放棄した人がいるときの相続登記
①相続登記で相続放棄を証明する
(1)相続放棄申述受理通知書を提出する
相続登記では、たくさんの書類を提出します。
相続登記の申請人が不動産を取得したことに間違いないか、法務局が確認するためです。
相続放棄をしても、戸籍には何も記載されません。
提出した戸籍謄本を見ても、相続登記をしたのか確認できません。
相続放棄をしたことは、相続放棄申述受理通知書で確認することができます。
相続放棄をした人は、相続手続に関与しません。
相続放棄申述受理通知書を提出すると、関与していないことが問題ないと確認することができます。
(2)他の相続人は相続放棄申述受理証明書を請求できる
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。
相続放棄の申立てをした人に対してのみ、結果を通知します。
家庭裁判所は、積極的に他の相続人に通知しません。
相続放棄をした人が協力してくれるのなら、相続放棄申述受理通知書を貸してくれるでしょう。
相続放棄をした人が疎遠な場合、連絡できないことがあります。
他の相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄申述受理証明書を請求することができます。
相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄をした人の同意は不要です。
相続放棄申述受理証明書を取得して、相続手続を進めることができます。
無理に相続放棄をした人に連絡を取るより、合理的です。

(3)相続放棄の事件番号は相続放棄の有無の照会で判明する
相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄の事件番号が必要になります。
相続放棄の事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載してあります。
相続放棄をした人が協力してくれるのなら、相続放棄の事件番号を教えてもらうとスムーズです。
相続放棄申述受理通知書を貸してくれなくても、相続放棄の事件番号を教えてくれることがあります。
相続放棄の事件番号を教えてくれない場合、相続放棄の有無の照会で判明します。
他の相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることができます。
相続放棄の有無の照会で事件番号を確認した後、あらためて相続放棄申述受理証明書を請求します。

(4)相続放棄した人の戸籍謄本は省略できない
相続登記では、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。
相続放棄した人の戸籍謄本は、省略できません。
相続放棄した人は、はじめから相続人でなくなります。
法務局は、相続放棄の前提として相続人であることを確認します。
相続放棄した人の戸籍謄本がないと、相続人であることを確認できません。
たとえ家庭裁判所が核にして相続放棄を受理したとしても、法務局はあらためて確認します。
家庭裁判所と法務局は、別の組織だからです。
②法定相続情報一覧図に相続放棄した人が記載される
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた公的書類です。
一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。
法定相続情報一覧図に書くべき内容は、厳格に決まっています。
相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載します。
相続人でなくなっても、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。
相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図に書くべき内容だからです。
相続放棄をしても、戸籍に記載されません。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類です。
戸籍には相続放棄が記録されないから、法定相続情報一覧図に相続放棄した人が記載されます。
法定相続情報一覧図を利用して相続登記をする場合、相続放棄を証明する必要があります。
具体的には、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を提出します。
法定相続情報一覧図には、相続放棄をしたことは記載されていないからです。

③相続関係説明図に相続放棄と記載
相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた説明書類です。
法定相続情報一覧図と同じように、家系図のように書くのが一般的です。
相続関係説明図は、公的書類ではありません。
相続関係説明図は、単に説明のための書類です。
相続関係説明図に書くべき内容は、決められていません。
相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。
不動産を取得する相続人に、「相続」と記載します。
不動産を取得しない相続人に、「分割」と記載します。
相続放棄をした人に、「相続放棄」と記載します。
相続登記をするとき、相続関係説明図を一緒に提出します。

④相続放棄申述受理通知書は原本還付できる
相続放棄した人がいるときの相続登記では、相続放棄をしたことを証明する必要があります。
相続登記で提出した相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書は、原本還付を受けることができます。
原本還付を希望する場合、還付してほしい書類のコピーを添付します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して申請人が記名し押印します。
相続放棄した人がいるときの相続手続では、必ず相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書が必要になります。
⑤相続登記義務化で相続人に義務が課される
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。
相続登記義務化で、相続人に相続登記の義務が課されました。
⑥相続放棄で相続登記の義務を逃れる
家庭裁判所で相続放棄が認めらた人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切相続しません。
被相続人が不動産を保有していても、相続放棄した人は一切引き継ぎません。
相続放棄をした人は、相続登記の義務が課されることはありません。
相続放棄をすることで、相続登記の義務を逃れることができます。
⑦相続放棄前に相続登記がされたときの対処法
(1)他の相続人が法定相続で相続登記
相続人は単独で、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記を申請することができます。
一部の相続人が相続放棄をすることを知らないまま、相続登記をしてしまうことがあります。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
結果として、相続登記の内容が誤ったものとなってしまいます。
相続登記の内容が誤ったものとなったから、所有権更正登記を申請します。
(2)同順位の相続人全員の相続放棄
同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
相続登記の内容全体が誤った者になった場合、所有権更正登記は申請できません。
いったん所有権抹消登記を申請した後、あらためて相続登記を申請します。
3相続放棄者がいる不動産登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続財産は相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めることになります。
相続人全員で話し合いによる合意をせずに、安易に、法定相続分で共有する登記がされるケースがあります。
法定相続分で共有するのはデメリットが大きく、決しておすすめできるものではありませんが、相続手続で疲れていると目先のラクを選んでしまいがちです。
安易な手段を選ぶと、更正登記が必要になり余計な手間と費用がかかります。
更正登記で済めばまだしも、持分移転登記をしなければならない場合、不動産の価額によっては登録免許税だけでも無視できない額になります。
更正登記ができるか、いったん、抹消登記をしてあらためて相続登記をするかは専門的な判断が必要になります。
知識がない相続人が書籍やインターネットなどで調べるのはハードルが高いでしょう。
相続登記がされているが、内容が正しくないことに気づいたら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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