相続放棄の期限3か月を知らなかった

1知らなくても相続放棄の期限3か月経過で単純承認

①相続放棄に3か月の期間制限がある

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

③法律を知らなかったは理由にできない

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続放棄の期限が3か月であることは、法律で決まっています。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

「相続放棄の期限3か月を知らなかったから」は、理由にできません。

④疎遠になっても3か月経過で単純承認

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になることがあります。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人は、疎遠になっても相続人です。

長期間会っていないとか葬式にも来なかったなどの事情は、無関係です。

熟慮期間は、たったの3か月です。

熟慮期間中に何もしなければ、単純承認になります。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

④念書で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

家庭裁判所に手続をしないのに、相続放棄をすることはできません。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。

「相続放棄をします」と念書を書いても、相続放棄はできません。

相続人間で「相続放棄をします」と約束するケースがあります。

「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れても、相続放棄はできません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所に対して手続しないまま3か月経過したら、単純承認になります。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

⑤相続放棄の期限3か月を延長

相続を単純承認するか相続放棄するか選択するには、被相続人の財産調査が必要になることが多いでしょう。

被相続人の財産状況によっては、調査に時間がかかります。

相続放棄の期限3か月以内に、判断ができないかもしれません。

相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。

単に考えている、単に迷っているなど、漠然とした理由で熟慮期間の延長は認められません。

客観的に熟慮期間延長が必要になると認められれば、相続放棄の期限3か月を延長してもらうことができます。

2期限3か月を過ぎても認められる理由

①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄

相続人調査をすると、家族の知らない相続人が判明することがあります。

家族が知らない相続人に対して、相続発生直後に連絡がされることはないでしょう。

長期間経過してから、自分が相続人であったことを知ることがあります。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

相続があったことを知らなかった場合、3か月がスタートしません。

生前に被相続人や被相続人の家族と交流がない場合、被相続人の死亡を知らないのは自然です。

家庭裁判所が知りたいポイントは、被相続人の死亡を知らなかった点です。

上申書に、次の点を書くといいでしょう。

・生前に被相続人や被相続人の家族と交流がない

・葬式の連絡がなかった、参列していない

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の死亡を知らないのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

②先順位相続人の相続放棄を知らなかったから相続放棄

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるか、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

子どもは相続人だから、相続放棄をすることができます。

親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人でないから、相続放棄をすることはできません。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書を送付します。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にだけ送られます。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知することはありません。

相続放棄が認められた人は、次順位相続人に通知する義務はありません。

次順位相続人と疎遠である場合、通知することはほとんどないでしょう。

親などの直系尊属が相続人になったのに、長期間知らないままになることがあります。

家庭裁判所が知りたいポイントは、先順位相続人の相続放棄を知らなかった点です。

上申書に、次の点を書くといいでしょう。

・相続人間の交流がない

・相続人であることを知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで相続人であることを知った場合、手紙や封筒は重要です。

相続人であることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

先順位相続人の相続放棄を知らなかったのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

期限3か月のスタートは、相続人になったことを知ってからです。

相続人になったことを知らなかった場合、3か月がスタートしません。

相続人になったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

③借金があることを知らなかったから相続放棄

被相続人は、さまざまな財産を保有しているでしょう。

財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産になります。

マイナスの財産には、ローンや借金だけではありません。

例えば、第三者が借金をするときに、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人の地位は、相続されます。

連帯保証人とは、借金をした人がお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。

お金を借りた人が返済している間は、何も連絡がないのが通常です。

被相続人が死亡してから何年も経過した後に、お金が返せなくなることがあります。

債権者から、肩代わりをしてくださいと書類が届きます。

連帯保証人は、お金を返せなくなったときに肩代わりをする人だからです。

肩代わりの義務は、相続人に相続されます。

債権者から書類が届いたことで、マイナスの財産の存在を知ることになります。

家庭裁判所が知りたいポイントは、借金があることを知らなかった点です。

上申書に、次の点を書くといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の債務を知ったきっかけ

督促状などを受け取ったことで債務を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の債務があることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

借金があることを知らなかったのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

期限3か月のスタートは、マイナスの財産の存在を知ってからです。

マイナスの財産の存在を知らなかった場合、3か月がスタートしません。

マイナスの財産の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

④相続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

相続があったことを知らなければ、相続放棄の期限3か月がスタートしません。

相続が発生してから3か月以上経過して相続放棄の申立てをした場合、家庭裁判所は期限後の提出と誤解するでしょう。

期限3か月を過ぎても認められる理由があることを積極的にアピールする必要があります。

相続放棄の申立てをする際に、上申書を一緒に提出します。

家庭裁判所は、提出された書類を見て審査します。

期限3か月を過ぎても認められる理由があるか、自主的に調査をしません。

家庭裁判所が知りたいポイントを押さえて、適切にアピールすることが重要です。

期限3か月を過ぎても認めてもらうためには、上申書が有効です。

3相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

必要であれば、上申書を準備します。

期限3か月を過ぎても認められる理由があることを適切にアピールしないと、相続放棄できないからです。

書類が揃わなくても、後から追加で提出することができます。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

通常は照会から1~2週間程度申立てから1か月程度で、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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