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1相続放棄申述書に実印や印鑑証明書は不要
①相続放棄は自分で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続人が自分で、相続放棄の手続をします。
相続放棄は、相続放棄をする人の意思が重視される手続だからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄をする例外はありません。
②相続放棄申述書の押印は認印でいい
相続放棄を希望する場合、相続放棄申述書を提出します。
相続放棄申述書とは、相続放棄の申立てのための書類です。
相続放棄申述書には、相続放棄を希望する人が押印します。
相続放棄申述書の押印は、認印で充分です。
家庭裁判所は、印章の種類を指定していません。
認印でも実印でも、家庭裁判所は確認しません。
認印でも実印でも、相続放棄が認められます。
③相続放棄の必要書類
(1)共通で必要になる書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
(2)配偶者・子どもが相続放棄をするケース
・被相続人の死亡の戸籍謄本
(3) 父母が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
(4)兄弟姉妹が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本
④相続放棄の手続で印鑑証明書は不要
相続放棄申述書の押印は、認印で充分です。
実印を押しても差し支えありませんが、わざわざ実印を押す必要はありません。
認印でも実印でも、区別しません。
実印で押印したか確認しないから、印鑑証明書は不要です。
家庭裁判所に、印鑑証明書の提出を求めません。
⑤相続放棄照会書の回答書は同一印で押印
相続放棄申述書を提出してから2週間程度で、相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、相続放棄の意思確認です。
相続放棄が認められると、相続財産は一切相続できません。
相続放棄は影響が大きい手続なので、家庭裁判所は慎重に確認します。
相続放棄照会書の回答書は、押印が必要です。
相続放棄照会書の回答書は、相続放棄申述書に使った印章と同一印で押印します。
同一印で押印することで、相続放棄申述書を提出した人と回答書を提出した人が同一人物と確認できます。
2相続放棄なのに実印と印鑑証明書が必要と言われる理由
①遺産分割協議では実印と印鑑証明書が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議書に合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議を成立させたら、実印と印鑑証明書が必要になります。
②財産を受け取らない合意は相続放棄ではない
相続人全員の合意ができれば、相続財産はどのように分けても問題はありません。
一部の相続人が相続財産を一切引き継がない合意をすることがあります。
相続人全員の合意ができれば、相続財産を一切引き継がない相続人がいても差し支えありません。
相続財産を一切引き継がない合意をする場合、相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄をしたと表現するだけで、相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。
③財産を受け取らない相続人も実印と印鑑証明書が必要
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員が記名し、実印で押印します。
相続財産を一切引き継がない合意をしても、相続人のままです。
相続財産を一切引き継がない合意をしても、遺産分割協議書に記名し実印を押印する必要があります。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議書に記名し実印を押印しないと、相続人全員の合意があるか分からないからです。
相続人全員の合意があるか分からないと、相続手続を進めることができなくなります。
④財産を受け取らない相続人も借金を請求される
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産を一切引き継がない合意をする場合、プラスの財産とマイナスの財産を一切引き継がないと合意するでしょう。
遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意です。
債権者は、相続人全員に法定相続分で借金の返済を請求することができます。
相続人間の合意内容にかかわらず、借金の返済を請求することができます。
相続財産を一切引き継がない合意をしたから、返済しないなどと拒否することはできません。
遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意だからです。
遺産分割協議書に記名し実印で押印しても、債権者には無関係な合意です。
遺産分割協議書に記名し実印で押印しても、債権者は借金の返済を請求することができます。
家庭裁判所で相続放棄をした人に、借金の請求をすることはできません。
相続放棄と遺産分割協議では、結論が正反対になります。
⑤遺産分割協議は単純承認
遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人以外の人は、遺産分割協議に参加しません。
遺産分割協議に参加することは、相続人であることが前提です。
遺産分割協議を成立させることは、相続人であることを認めたと言えます。
遺産分割協議を成立させると、相続放棄はできません。
遺産分割協議を成立させる行為は、単純承認と考えられるからです。
3相続放棄の手続の流れ
段階①相続発生を知る
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
3か月経過してしまうと、自動で単純承認になります。
相続があったことを知った日は、重要です。
相続放棄の期限の起算点になるからです。
段階②相続放棄の期限内に判断
(1)単純承認するか相続放棄をするか判断
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄の期限3か月は、相続人が判断するための期間です。
(2)相続放棄の期限3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
段階③必要書類を準備する
相続放棄では、たくさんの戸籍謄本や住民票が必要です。
相続放棄では、印鑑証明書は不要です。
段階④家庭裁判所へ提出
(1)相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出
相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所へ提出するまでの期間です。
相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出できないと、自動で単純承認になります。
郵送で提出する場合も、相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所に届く必要があります。
(2)提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。
段階⑤家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
(1)書類に不備があれば補正指示
相続放棄の申立てが受付けたら、提出された書類を審査します。
必要書類に不備がある場合、家庭裁判所から補正指示があります。
必要書類が不足しても、追完することができます。
(2)相続放棄照会書が届く
提出された書類に問題がなければ、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
相続放棄照会書は、省略されることがあります。
相続放棄申述書を提出してから2週間程度経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に確認するといいでしょう。
段階⑥相続放棄申述受理通知書が届く
(1)相続放棄の結果通知
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の結果通知です。
(2)相続放棄申述受理通知書が届かなくても無効にならない
相続放棄申述受理通知書は、簡素な通知書です。
家庭裁判所にとっては単なる結果通知なので、普通郵便で送られてきます。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になることはありません。
相続放棄申述受理通知書を紛失したら、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることが合理的です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は取消できないと言われますが、これは撤回できないの意味で使われています。
日常使う言葉が法律上異なる意味で使われると分かりにくくなります。
相続放棄は撤回できませんが、条件を満たせば取消できるし、無効になることもあります。
家庭裁判所から相続放棄を認められた後でも、お金を貸した人から取立が続くこともあります。
相続放棄は無効だと主張されることもあります。
詐害行為にあたるから取り消すなどと主張されることがあります。
お金を貸した人に詐害行為取消権がありますが、相続放棄は詐害行為ではありません。
さらに、詐害行為取消権は、裁判で主張する必要があります。
このようなことは、法律知識がないと対応できないでしょう。
詐害行為でなくても、相続放棄することは権利濫用だなどと主張されることもあります。
相続放棄することは権利濫用だという主張も意味がない主張です。
相続放棄は、相続人が多大な借金を引き継いでしまうことで人生が破綻することから守るための制度です。
お金を貸す人が負うべきリスクを押し付けられるいわれはありません。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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