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1法定相続情報一覧図とは
①法定相続情報一覧図があると相続人が一目で分かる
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失したりする心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
②法定相続情報一覧図の取得方法
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。
法務局は、戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。
法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人と代理人です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。
法務局が認証文を入れて発行するものなので、厳格な書き方ルールがあります。
細かな書き方ルールが守られているか、厳しく点検されます。
内容に問題がなかったら、法定相続情報一覧図を発行してくれます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、必要枚数を書く欄があります。
相続手続先の数を書いておけば、複数枚であっても発行してくれます。
③法定相続情報一覧図の添付書類
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、次の書類を添付します。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)被相続人の住民票の除票
(3)相続人全員の現在戸籍
(4)申出人の本人確認書類
(5)相続人全員の住民票
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。
相続人の住所を記載しても記載しなくても、書き直しにはなりません。
多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされます。
法定相続応報一覧図には、住所が記載してあると便利です。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を一緒に提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。
代理人を立てて依頼する場合、委任状が必要になります。
依頼を受けて代理人になることができるのは、親族と司法書士などの専門家だけです。
代理人が親族であっても司法書士であっても、委任状に押印は不要です。
④添付書類は原本還付される
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に添付する戸籍謄本は、コピーを添付しなくても原本還付されます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、本人確認書類を提出します。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、住所を証明する書類として相続人の住民票を提出します。
住民票1通で、相続人の住所を証明する書類と申出人の本人確認書類を兼ねることができます。
申出人の本人確認書類としての住民票は、希望したときだけ原本還付されます。
原本還付を希望する場合、コピーを一緒に提出します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して申出人が記名します。
記名だけで申出人の押印は、不要です。
2法定相続情報一覧図を利用すると書類が少なく済む
登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。
遺言書がない場合では、おおむね次の書類が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人の現在戸籍
③被相続人の住民票の除票
④不動産を相続する人の住民票
⑤遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書
事例によっては、追加書類が必要になることがあります。
法定相続情報一覧図を使って相続登記をする場合、①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本②相続人の現在戸籍は提出する必要はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を記入した家系図を提出することができます。
相続手続では、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を必要とされることが多いものです。
被相続人や相続人の住所を記載していない家系図を提出しても差し支えありませんが、住所が記載されている方が便利でしょう。
被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を記入した家系図を提出する場合、相続人の住民票を一緒に提出します。
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、相続登記で④不動産を相続する人の住民票も提出不要です。
法定相続情報一覧図を使って相続登記をすると、添付書類が少なく済みます。
3 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は同時申請ができる
法定相続情報一覧図を利用して相続登記をする場合、添付書類が少なく済みます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしたときに、あらかじめ戸籍謄本などの点検がされているからです。
法定相続情報一覧図を取得するために、手間と時間がかかります。
法定相続情報一覧図を取得するために手間と時間をかけた後、相続登記のために手間と時間がかかります。
二重に手間と時間がかかるのは、無駄と言えるでしょう。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請ができます。
まとめて申請すると、一度の手間で済みます。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入ります。
公式な文書だから、厳格な書き方ルールがあります。
一般の人から見ると些細なことと思えるようなことで、書き直しになります。
家系図を専門家に作成してもらいたい人も多いでしょう。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士以外の専門家であっても依頼することができます。
相続登記を依頼することができるのは、司法書士と弁護士だけです。
登記の専門家である弁護士は、ほとんどいません。
登記については、弁護士も司法書士に依頼するのが実情です。
相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記をまとめて、司法書士に依頼するのがスムーズです。
法定相続情報一覧図御保管及び交付の申出と相続登記をまとめて申請ができるのは、実質的に司法書士だけだからです。
4最初に法定相続情報一覧図と相続登記がおすすめ
大切な家族が死亡した場合、家族は大きな悲しみに包まれます。
家族は悲しみに包まれているのに、たくさんの相続手続をする必要があります。
相続を何度も経験する人は、あまりいません。
だれもが初めての経験で、分からないことや不慣れなことばかりです。
家族だけで相続手続を進めようとすると、スムーズに行かないケースは少なくありません。
相続手続の中では、相続登記は後回しにされがちです。
相続手続をスムーズに進めるためには、最初に相続登記をするのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
相続登記を司法書士に依頼した場合、戸籍収集や遺産分割協議書作成など難しい手続を司法書士が担当します。
相続登記で使った書類であれば、他の相続手続先でも問題なく使えます。
相続登記以外にたくさんの相続手続先がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も一緒に手続するといいでしょう。
各相続手続先の書類だけであれば、それぼど難しいことはありません。
戸籍収集や遺産分割協議書作成が適切に作られていない場合、相続手続がスムーズに進みません。
難しい手続は専門家に任せつつ、家族でできることは家族でやる方法がいいでしょう。
相続手続を要領よく進めることができて、費用を抑えることができます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付される文書です。
法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる、事情説明の書類に過ぎません。
相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。