このページの目次
1法定相続情報一覧図があると相続手続がラク
①法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
②法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図は、法務局が点検しているので証明力があります。
役所や銀行などの金融機関には、法定相続情報一覧図を1枚提出するだけで済みます。
法定相続情報一覧図1通あれば相続関係が一目で分かるので、相続手続きがスピーディーに進みます。
大量の戸籍を持ち歩かなくていいので、汚してしまったり、紛失する心配がありません。
必要な数だけ交付してもらえるので、複数の提出先に対して同時進行で相続手続ができます。
不足した場合でも、再交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も再交付の申出も、手数料は無料です。
2法定相続情報一覧図の再交付の方法
①法定相続情報一覧図の再交付の申出書はダウンロードできる
法定相続情報一覧図は、最初の申出をするときに必要な通数を交付してもらうことができます。
最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかって相続手続が必要になる場合があります。
相続手続先によっては法定相続情報一覧図の有効期限を決めていて、期限が切れてしまう場合があります。
法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
押印した場合でも、受け付けてもらえます。
②法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる人
最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いた人だけが、再交付の申出をすることができます。
最初の申出で申出人として申出書に名前を書いていない人は、相続人であっても再交付を受けることはできません。
申出人になっていない他の相続人は、申出人から委任状を書いてもらって再交付の申出をします。
委任状の押印は不要です。
相続人間の関係性などの理由で、後日お願いしにくいことがあるでしょう。
最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いておいてもらうことをおすすめします。
最初の申出をするとき、多くは代表相続人のひとりが申出人になります。
申出人は、ひとりである必要はありません。
複数の相続人が共同で申出をすることができます。
複数の相続人が共同で申出をした場合、各相続人が再交付の申出をすることができます。
申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。
③法定相続情報一覧図の再交付の申請先
最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をしたときに申出書を提出した法務局に法定相続情報一覧図が保管されているからです。
④法定相続情報一覧図の再交付の必要書類
法定相続情報一覧図の再交付の申出書に添付する書類は、再交付の申出人の本人確認書類です。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
最初の申出の申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。
申出人の相続人から再交付の申出をする場合、申出人と相続人の戸籍謄本が必要です。
申出人の相続人であることを証明しなければならないからです。
最初の申出から再交付までの間に、申出人の氏名や住所が変更になっている場合があります。
本人確認書類の住所や氏名が最初の申出人の住所や氏名と一致しない場合、移り変わりを証明しなければなりません。
具体的には、戸籍謄本や住民票を用意して移り変わりを証明します。
⑤法定相続情報一覧図の再交付の申出は郵送で提出できる
最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をした法務局が遠方であるかもしれません。
近くの法務局であっても、法務局は平日の日中しか業務を行っていません。
仕事や家事で忙しい人にとっては、出向いて手続をするのは困難でしょう。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、郵送で提出することができます。
再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらうことができます。
自宅へ返送希望の場合、返信用の宛先を記載した封筒と切手を同封します。
書類に問題がなければ、1週間から10日ほどで再交付した法定相続情報一覧図が届きます。
⑥法務局の窓口まで出向けば即日交付してくれる
法定相続情報一覧図を急いで取得したい場合があるでしょう。
法務局の窓口に出向いた場合、書類に問題がなければ即日交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書に押印をしていなければ、法定相続情報一覧図の受領にも押印不要です。
⑦法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる期間
法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。
保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。
5年経過する前に、再交付の申出をしても、最初の申出から5年間で廃棄されます。
廃棄されてしまったら、再交付をしてもらうことはできません。
⑧法定相続情報一覧図の再交付の申出の手数料
法定相続情報一覧図の再交付の申出に手数料はかかりません。
再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらう場合、郵送料は自分で負担する必要があります。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼した場合、別途、司法書士報酬がかかります。
3法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。