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1法定相続情報一覧図と相続登記は同時申請できる
①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
法定相続情報一覧図案は、申出人が作成します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は法定相続情報一覧図案を作成代行をしません。
必要な戸籍謄本は、申出人が準備します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本収集を代行をしません。
②相続登記は不動産の名義変更
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
多くの場合、不動産は重要な財産だからです。
③法定相続情報一覧図と相続登記は同じ法務局に提出できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請することができます。
④法定相続情報一覧図と相続登記は必要書類が共通している
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど共通しています。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて申請することができます。
⑤法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼できる
相続登記は、法務局が慎重に審査する手続です。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家にまとめて依頼することができます。
⑥法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は高難易度
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請で、相続手続を効率的にすることができす。
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、簡単にする裏技ではありません。
同時申請をしても、法定相続情報一覧図作成の難易度が下がるわけではありません。
同時申請をしても、相続登記の難易度が下がるわけではありません。
難易度が高い手続が重なることで、不備になるリスクが非常に高くなります。
充分な知識がないと、どちらの手続でどのような不備があるのか判断できません。
どのような不備があるのか判断できないと、法務局の指摘に対応することはできないでしょう。
充分な知識があれば、同時申請は効率的です。
充分な知識がないまま同時申請をすると、効率化どころか余計な手間と時間がかかります。
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、高難易度の手続が重なる非常に高難易度の手続です。
⑦法定相続情報一覧図と相続登記は最初にまとめて司法書士に依頼が合理的
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらも高難易度の手続です。
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、最初にまとめて司法書士に依頼が合理的です。
最初に難しい手続をおまかせすると、他の手続がスムーズになるからです。
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、選択肢です。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請する義務があるわけではありません。
費用以上にメリットがあると判断するなら、司法書士に依頼します。
2相続登記には相続手続の難所が凝縮している
①戸籍謄本の不足で相続手続が進まない
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、特に難所です。
1か所でも連続が途切れると、戸籍謄本の不足になるからです。
必要な戸籍謄本が不足すると、相続手続が進まなくなります。
②遺産分割協議書作成の不備で相続手続が進まない
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書作成に不備があると、相続手続が進まなくなります。
相続手続先に対しては、相続人全員による合意内容を客観的に証明する必要があるからです。
③相続登記で使った書類に不備はない
相続登記を受付けると、法務局は受付けた書類を厳しく審査します。
相続登記が完了した戸籍謄本は、不足がありません。
戸籍謄本に不足があれば、相続登記ができないからです。
相続登記が完了した遺産分割協議書は、不備がありません。
遺産分割協議書に不備があれば、相続登記ができないからです。
相続登記が完了した戸籍謄本は、法務局の厳しい審査を通過した書類です。
④他の相続手続は知識がなくても難しくない
相続登記に比べると、銀行などの口座凍結解除は難しくない手続です。
他の相続手続は、知識がなくても難しくない手続です。
難しくない手続と言えるのは、次の条件を満たしているときだけです。
・戸籍謄本が不足なく準備できている
・遺産分割協議書が適切に作成できている
相続登記以外の手続なのに苦労する理由は、相続手続先の問題ではありません。
戸籍謄本が不足なく準備できていないから、銀行はあれこれ指摘します。
遺産分割協議書が適切に作成できていないから、証券会社は書類を差し戻します。
条件を満たしていれば、他の相続手続は知識がなくても難しくない手続です。
⑤法定相続情報一覧図再交付は難しくない
法定相続情報一覧図は、不足すれば後から再交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、知識がなくても難しくない手続です。
申出人が法務局に出向けば、即日交付をしてもらうことができます。
⑥最初に相続登記が効率的
相続手続の難所は、すべて相続登記に凝縮されています。
戸籍謄本の不足や遺産分割協議書作成の不備だからです。
他の相続手続が進まなくなる理由は、すべて相続登記の中身です。
相続登記が完了した書類は、司法書士が目を通し法務局が審査した書類です。
最初に相続登記を司法書士に依頼すると、相続登記が完了した書類を返してもらえます。
司法書士と法務局が確認した書類だから、他の相続手続がスムーズに進みます。
最初に相続登記を依頼すると、他の相続手続がスムーズに進む効果がプラスされます。
⑦相続登記の先延ばしは二度手間になる
相続した不動産の売却などを考えていないと、相続登記は先延ばししがちです。
法定相続情報一覧図だけ先行すると、相続登記は別途必要です。
あらためて相続登記を申請する手間がかかり、あらためて法務局の審査の時間がかかります。
最初に同時申請を選択すると、二度手間のストレスを減らすことができます。
⑧司法書士に相談依頼できる安心感
法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼して、他の相続手続は自分でやることは一般的です。
他の相続手続は、知識がなくても難しくない手続だからです。
適切な書類を提出して手続しても、相続手続先から指摘があることは少なくありません。
相続手続先の担当者が思い違いをすることがあるからです。
法定相続情報一覧図や相続登記を司法書士に依頼した場合、他の相続手続についても相談することができます。
軽微な相談であれば、無料で相談できることが多いでしょう。
自分で手続することが難しいと感じたら、そのまま司法書士に依頼することができます。
最初に法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼すると、他の相続手続を安心して進めることができます。
3相続登記義務化で焦っている人は同時申請のメリットがない
①相続登記義務化でペナルティーの対象
令和6年4月1日から、相続登記の義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
②法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりに過ぎない
法定相続情報一覧図は、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図があると、相続関係を一目で理解することができます。
たくさんの戸籍謄本を読解する必要がなくなるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代わりに過ぎません。
法定相続情報一覧図を作成することで、遺産分割協議をまとめる効果はありません。
法定相続情報一覧図を作成することで、相続登記が簡単になる効果はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は法定相続情報一覧図案を作成代行しないからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本収集を代行をしないからです。
③他の相続手続がないとメリットはない
相続登記の期限は、3年です。
ペナルティー回避のために焦っている人にとって、法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請をするメリットはありません。
相続登記義務化で焦っている人は、多くの場合、相続登記を先延ばしした人だからです。
他の相続手続をしたのに、相続登記を先延ばしして焦っていると考えられます。
最初に法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請するから、メリットを最大化することができます。
他の相続手続をスムーズに進めることができるからです。
他の相続手続がすべて終わった後で、法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請してもメリットはありません。
他の相続手続がないのに、法定相続情報一覧図を作成するメリットはありません。
④すみやかに相続登記がおすすめ
相続登記義務化で焦っているなら、すみやかに相続登記をすることがおすすめです。
遺産分割協議中で相続登記ができないのなら、相続人申告登記をすることがおすすめです。
相続登記ができなくても、相続人申告登記をすればペナルティー回避ができるからです。
4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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