このページの目次
1成年後見人が認知症の人をサポートする
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です
成年後見は、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見制度は、3種類に分かれています。
法定後見は①補助②保佐③後見の3種類です。
法定後見でサポートしてもらう人は、それぞれ①被補助人②被保佐人③成年被後見人と言います。
法定後見でサポートする人は、それぞれ①補助人②保佐人③成年後見人と言います。
サポートしてもらう人の判断能力に応じて、ひとりでできることの範囲が違います。
サポートしてもらう人が、ひとりでできることの範囲が違うから、サポートする範囲や権限が違います。
①補助②保佐③後見の3種類のうち、圧倒的に③後見が多く、①補助②保佐はわずかです。
2成年後見登記事項証明書で権限を証明
成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が成年被後見人をサポートする人であることを公的に証明する書類です。
成年後見制度を使っていても、戸籍に記載されることはありません。
成年被後見人の戸籍を見ても、成年被後見人であるかどうか分かりません。
成年後見制度を使っている場合、成年後見登記がされます。
成年後見登記がされている場合、登記事項証明書で確認ができます。
登記事項証明書を見ると、成年被後見人や成年後見人が記載されています。
成年後見人は、一人とは限りません。
成年後見人が複数名選任されている場合があります。
複数名の成年後見人が選ばれた場合、権限分掌の定めが置かれることがあります。
分掌権限以外の事務は、成年後見人であっても代理することはできません。
成年後見人は、本人をサポートします。
必要に応じて、本人の代わりに口座を解約したり、不動産の売却をします。
口座を解約したり、不動産の売却をする際に、成年後見登記事項証明書を提出します。
本人のために契約する代理権があることを証明する必要があるからです。
家庭裁判所が成年後見人を選任したとき、選任審判書をいう書類を出します。
選任審判書と成年後見登記事項証明書は、別の書類です。
成年後見人の選任審判書は、家庭裁判所が出す書類です。
成年後見登記事項証明書は、法務局が出す書類です。
成年後見人の選任審判書は、成年後見人を選任しましたよというお知らせです。
成年後見人の選任審判書をどこかに提出することは、通常はありません。
家庭裁判所が成年後見人を選任した場合、成年後見の登記が嘱託されます。
成年後見の登記が完了するまで、およそ1か月かかります。
成年後見の登記が完了するまで、成年後見登記事項証明書は取得できません。
成年後見登記事項証明書が取得できるようになるまでに、手続が必要になることがあります。
この1か月間に成年後見人として事務を行う場合は、成年後見人の選任審判書と確定証明書を提示します。
3法務局・地方法務局で窓口請求がおすすめ
成年後見登記事項証明書を請求する方法は、3種類あります。
①法務局・地方法務局の窓口に出向いて、請求する
②東京法務局後見登録課に郵送で、請求する
③オンライン請求
おすすめは、①法務局・地方法務局の窓口に出向いて請求する方法です。
成年後見登記事項証明申請は、すべての法務局で対応しているわけではありません。
東京都の窓口請求先は、東京法務局後見登録課のみです。
東京都以外の窓口請求先は、各法務局・地方法務局の本局の戸籍課だけです。
法務局の支局や出張所が近所にあっても、手続できません。
住所や本籍がどこにあっても、上記窓口に出向けば手続できます。
法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求がいいでしょう。
郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。
③オンライン請求は請求するための準備が煩雑なので、あまりおすすめできません。
窓口まで出向く場合、分からないことは係の人に確認することができます。
書類に不備がある場合であっても、その場で補正して提出することができます。
法務局・地方法務局が業務を行う時間に、出向く必要があります。
成年後見登記事項証明書を請求することができるのは、次の人です。
(1)成年被後見人本人
(2)4親等内の親族
(3)成年後見人
窓口請求する場合、必要なものは次のとおりです。
(1)登記事項証明申請書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)認印
(4)親族関係を確認できる戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
(5)委任状(代理人が請求する場合)
会社や法人が代理人になる場合、代表者からの委任状が必要になります。
代表者の資格を証明するために、3か月以内の登記事項証明書が必要になります。
登記事項証明申請書は、窓口備え付けの申請書を使うことができます。
ホームページからダウンロードした申請書を使うことができます。
(2)本人確認書類は原本を窓口で提示します。
本人確認書類は、次の書類です。
運転免許証
マイナンバーカード
パスポート
証明書の発行手数料は、収入印紙で納入します。
収入印紙は、法務局、郵便局の郵便窓口で購入することができます。
4郵送は東京法務局後見登録課へ請求
成年後見登記事項証明書は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。
成年後見登記事項証明申請に対応する法務局・地方法務局は、北海道を除いて各都府県で1か所です。
成年後見登記事項証明申請に対応する法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求が便利です。
各地の法務局・地方法務局は、窓口請求すれば証明書を発行してくれますが、郵送では対応してくれません。
郵送請求する場合は、すべて東京法務局後見登録課のみの対応です。
成年後見登記事項証明書を請求することができるのは、窓口請求できる人と同じです。
成年後見登記事項証明書を郵送申請する場合、必要なものは窓口申請する場合の必要なものに加えて、返信用の切手と封筒です。
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)はコピーを添付することで差し支えありません。
4親等内の親族や4親等内の親族の代理人が請求する場合、親族関係を確認できる戸籍謄本は希望すれば返してもらうことができます。
戸籍謄本を返してもらいたい場合、戸籍謄本のコピーを添えます。
戸籍謄本のコピーに、原本に相違ありませんと書いて記名押印をします。
提出書類に不備がなければ、郵送で送り返してくれます。
郵送請求する場合は、送り返してもらう時間も見越して早めに請求しましょう。
5成年後見登記事項証明書の有効期限
①成年後見登記事項証明書自体に有効期限はない
成年後見登記事項証明書には、有効期限はありません。
成年後見登記事項証明書に「有効期限令和〇年〇月〇日」と記載されることはありません。
登記事項証明書は、発行した時点の内容の証明だからです。
②相続登記で3か月以内の成年後見登記事項証明書
成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が成年被後見人をサポートする人であることを公的に証明する書類です。
認知症の人の代理で、遺産分割協議などの法律行為をすることができます。
成年後見登記事項証明書で、成年後見人の権限を証明することができます。
相続登記を申請する場合、成年後見登記事項証明書を提出します。
成年後見人が認知症の人の代わりに遺産分割協議をしたことを証明する必要があるからです。
成年後見登記事項証明書は、発行後3か月以内のものを提出しなければなりません。
代理権限証明情報は、発行後3か月以内のものである必要があるからです。
相続登記以外でも不動産登記で代理権限証明情報は、発行後3か月以内の有効期限があります。
③金融機関などは独自ルールで有効期限
成年後見登記事項証明書の提出を求める金融機関などは社内の独自ルールで有効期限を定めています。
古い発行日の成年後見登記事項証明書は、受け付けてもらえないことが多いものです。
成年後見制度はやめたいと思っても、原則として、やめることはできません。
成年後見人は、仕事が忙しいからなどの理由で簡単に辞めることもできません。
辞めることができないのだから、成年後見登記事項証明書は古くてもいいと考えがちです。
受け取る側から見ると、そうとも言えません。
当初は成年後見人はひとりであったものの、後に追加で選任されることがあるからです。
追加で成年後見人が選任された場合、権限分掌の定めが置かれる場合があります。
分掌権限以外の事務は、成年後見人であっても代理することはできません。
古い証明書しか確認していなかったとなると、銀行は不注意があったと言われるでしょう。
他の家族から抗議を受けるかもしれません。
提出を求める金融機関などとしては、古い成年後見登記事項証明書では受付できないと考えるでしょう。
将来必要になることを見越して多めに取得しておいた場合、使えなくなってしまうおそれがあります。
6成年後見を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見を利用する場合、本人の家族を成年後見人に選んで欲しいと望む家族はとても多いものです。
成年後見人が家庭裁判所が選ぶので、家族が選ばれる場合も、家族以外の専門家が選ばれる場合もあります。
成年後見人として家族が選ばれた場合、事務負担の重さに驚くことになります。
成年後見登記事項証明書の取得もそのひとつでしょう。
成年被後見人のために事務を行うたびに、成年後見登記事項証明書の提出が求められます。
法務局・地方法務局が近くにあれば、窓口に出向けばその日のうちに成年後見登記事項証明書を受け取ることができます。
その日のうちに受け取ることができるとは言うものの、法務局は平日の昼間しか業務を行っていません。
郵送請求をする場合、往復の郵送の時間も見越して手続をする必要があります。
手続の方法を調べることも負担になるでしょう。
お仕事や家事で忙しい人にとっては事務負担が大きいものです。
成年後見人が選ばれれば終わりではありません。
成年後見人が選ばれた後の手続についても、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。