不動産相続で配偶者居住権

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

2再婚歴があると相続が複雑になる

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者とは、相続が発生した時点の法律上の配偶者です。

資産家の人が再婚を希望する場合、子どもから強い反発を受けることがあります。

親の結婚を祝福したい気持ちはあっても、将来、発生する相続を考えると賛成できなくなるからです。

被相続人に配偶者がいない場合、相続財産は子どもで分けることになります。

被相続人に配偶者がいる場合、相続財産を配偶者と子どもで分け合うことになります。

配偶者と子どもで相続財産を分ける場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

子どもから見ると、財産を奪われる気持ちになります。

相続財産を脅かす存在に見えても不思議ではありません。

再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。

3再婚した配偶者が相続した財産の行方

相続が発生したら、配偶者は必ず相続人になります。

自分が死亡した後も配偶者が自宅で安心して住み続けられるように、遺言書を書いておこうと考えるケースがあります。

遺言書を書くことで、トラブルを防止しようとするものです。

再婚の場合、もう少し先を考える必要があります。

被相続人が再婚である場合、前婚配偶者との間の子どもと後婚配偶者の間に血縁関係がありません。

被相続人の財産が後婚配偶者に相続された後、後婚配偶者が相続した財産は後婚配偶者の血縁関係者に相続されます。

前婚配偶者との間の子どもは、被相続人の後婚配偶者と血縁関係がないので後婚配偶者の相続人にはなりません。

被相続人の子どもにとって思い入れのある実家や先祖伝来の土地を、血縁関係がない後婚配偶者が相続した場合に問題になります。

後婚配偶者が相続したら、その後は、後婚配偶者の連れ子などが先祖伝来の土地を相続することになるからです。

先祖代々守ってきた土地を血縁関係のない人に相続されることに心理的抵抗を感じ、トラブルに発展します。

由緒がある家柄であると、被相続人自身も血縁関係のある人に受け継いでもらいたいと考えていることがあります。

自分が死亡した後、配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいが、配偶者死亡後は自分の血縁関係者が受け継いでもらいたいといった希望です。

この場合、自分の子どもに遺贈する旨の遺言を書いてもらうという方法も考えられます。

配偶者が遺言書を書くかどうかは、配偶者の気持ち次第です。

たとえ配偶者が遺言書を書いたとしても、自分が死亡した後に書き換えるかもしれません。

遺言書は何度でも書き直しができるし、何度でも撤回ができます。

書き直しや撤回はしませんという約束は無効です。

4配偶者居住権は住居を確保する制度

①配偶者居住権とは

配偶者居住権は、相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた制度です。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。

②配偶者居住権は法律上の配偶者のみ

配偶者居住権は、法律上の配偶者だけ取得することができます。

事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。

配偶者以外の相続人も取得することはできません。

③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続

配偶者短期居住権は期間制限があります。

配偶者居住権の存続期間は、原則として終身です。

遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。

④配偶者居住権は登記できる

配偶者居住権は、登記をすることができます。

要件を満たせば、配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、登記をしなくても成立します。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。

例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。

建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。

配偶者居住権の登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。

登記がしてあれば、建物の買主に配偶者居住権を盾にそのまま住み続けることができます。

登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。

配偶者居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。

建物所有者は、配偶者居住権設定の当事者です。

配偶者居住権の登記があっても登記がなくても、配偶者居住権の行使の邪魔をすることはできません。

配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。

建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。

配偶者が追い出されたことは、建物所有者が配偶者居住権の行使の邪魔をしたことと言えます。

配偶者居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。

配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。

5住む権利と所有権を分けて相続することができる

①配偶者居住権で相続財産の分け方の選択肢が増えた

配偶者居住権は、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権を設定した場合、建物所有権から配偶者居住権を分離したと言えます。

建物所有権は、配偶者居住権の負担付き所有権です。

相続財産に建物がある場合、住む権利と所有権を分けて相続することができます。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

相続財産の分け方の選択肢を増やすものです。

従来どおり、住む権利と所有権を分けずに相続することができます。

②配偶者居住権は遺言書で設定できる

被相続人の気持ちとしては、自分が死亡した後も配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいでしょう。

被相続人に再婚歴がある場合、最終的には自分の血縁関係がある子どもに受け継いでもらいたい気持ちもあるでしょう。

被相続人は遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。

遺言書で、自分の血縁関係がある子どもに配偶者居住権の負担付所有権を相続させることができます。

遺言書で遺言執行者を決めておくことができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、配偶者居住権設定登記や相続登記をすることができます。

遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してもらえるので安心です。

③配偶者居住権は遺産分割協議で設定できる

配偶者居住権は、設定行為が必要です。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決定します。

相続財産に被相続人の自宅がある場合、相続人全員の合意で配偶者居住権を設定することができます。

配偶者居住権を設定することは、相続財産の分け方の選択肢のひとつだからです。

④配偶者の死亡で配偶者居住権は消滅

配偶者居住権の存続期間は、原則として終身です。

配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は終了します。

配偶者は、所有権を相続したのでないから配偶者の連れ子などに引き継がれることはありません。

子どもが相続した配偶者居住権の負担付き所有権は、負担のない所有権になります。

先祖伝来の地は自分の家系の人に受け継いでもらいたいという気持ちをかなえることができます。

6配偶者居住権がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続財産のほとんどが自宅不動産のみである場合、相続財産の分け方を決める話し合いは難航します。

住み慣れた自宅で住み続けたい相続人と相続財産を受け取りたい相続人が合意できないからです。

被相続人に再婚歴がある場合、相続人になる子どもと配偶者は血縁関係がありません。

被相続人の配偶者は、相続財産を脅かす存在に見えてしまいます。

相続人になる子どもと配偶者に血縁関係がある場合、配偶者の死亡後に配偶者が受け継いだ財産を相続することができます。

相続人になる子どもと配偶者に血縁関係がない場合、配偶者の死亡後に配偶者が受け継いだ財産を相続することができません。

配偶者の連れ子などが相続人になります。

被相続人の配偶者が自宅に住み続けることに賛成できても、後に配偶者の血縁関係者に相続されることに賛成できないことがあります。

配偶者居住権の制度ができたことで、住む権利と所有権を分けて相続することができるようになりました。

配偶者居住権は、新しい選択肢です。

メリットばかりでなくデメリットもあります。

メリットデメリットを充分に理解して納得して合意することが重要です。

配偶者居住権の設定を検討する方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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