公証役場で遺言書を作るには

1公正証書遺言のメリットデメリット

メリット①無効になりにくい

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作ることがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者が書き方ルールを熟知していることは、あまりないでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

メリット1つ目は、無効になりにくい点です。

メリット②遺言書原本が厳重保管

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言書を紛失したり改ざん、隠匿の心配がありません。

メリット2つ目は、遺言書原本が厳重保管される点です。

メリット③検認手続不要

自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で開封してもらう必要があります。

検認手続とは、遺言書を開封して遺言書の内容や状態を確認してもらう手続です。

検認手続の申立てをしてから検認が終わるまで、1か月程度かかります。

公正証書遺言は、検認手続が不要です。

メリット3つ目は、検認手続不要である点です。

メリット④自分で手書きする必要がない

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

手が不自由であっても、遺言書を作成することができます。

メリット4つ目は、自分で手書きする必要がない点です。

メリット⑤公証人出張で遺言書を作成できる

公正証書遺言作成では、遺言者が公証役場に出向くのが原則です。

病気や障害などで外出が難しい場合、 公証人に出張してもらうことができます。

メリット5つ目は、公証人出張で遺言書を作成できる点です。

メリット⑥信頼性が高い

公正証書は、公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして作成します。

公正証書は、高い信頼性があります。

メリット6つ目は、信頼性が高い点です。

デメリット①費用がかかる

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を払う必要があります。

遺言書作成のため、司法書士などの専門家にサポートを依頼することができます。

専門家にも、報酬が必要になります。

デメリット1つ目は、費用がかかる点です。

デメリット②証人2人が必要

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人は、遺言書作成時に立会いをしてもらいます。

遺言内容を秘密にしたい場合は、デメリットかもしれません。

デメリット2つ目は、証人2人が必要である点です。

デメリット③手間と時間がかかる

公正証書遺言は、作成するまでに公証役場との打合せが必要です。

必要書類の準備や証人の手配にも、時間がかかるでしょう。

デメリット3つ目は、手間と時間がかかる点です。

2公証役場で遺言書を作るには

手順①相続人の確認

相続人になる人は、法律で決まっています。

だれが相続人になるか、あらかじめ確認します。

手順1つ目は、相続人の確認です。

手順②財産の確認

遺言者の財産の内容と評価額を確認します。

手順2つ目は、財産の確認です。

手順③遺言内容の検討

相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

遺言内容について、司法書士などの専門家にサポートを受けることができます。

手順3つ目は、遺言内容の検討です。

手順④公証役場を決める

司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合、公証役場との打合せもおまかせできます。

公証役場に出向いて遺言書を作成する場合、どこの公証役場でも作成できます。

住所地や本籍地などに関係なく、希望する公証役場を自由に選ぶことができます。

自宅に近いなど、便利がいい公証役場を選ぶといいでしょう。

急ぎで遺言書を作成したい場合、予約が取れる公証役場にするのがおすすめです。

複数の公証役場に問合わせをして、空き状況の確認をします。

公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらって遺言書を作成することができます。

公証人は同一都道府県内のみ、出張することができます。

公証人は、県外に出張することができません。

公証人に出張してもらうと、出張費用が別途かかります。

愛知県内であれば、公証役場は11か所あります。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。

公証役場の場所は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

手順4つ目は、公証役場を決めることです。

手順⑤公証役場と打合せ

遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。

打合せのときに、必要書類が指示されます。

公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。

遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。

遺言書文案が確定したら、公証役場の手数料も確定します。

公証役場の手数料は、公証人手数料令で厳格に決められています。

公正証書遺言の手数料は、遺言内容や財産の評価額によって大きく異なります。

打ち合わせのときに、必ず手数料を確認するのがおすすめです。

手順5つ目は、公証役場と打合せです。

手順⑥必要書類の準備

公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。

次の書類が指示されることが多いでしょう。

・遺言者の印鑑証明書

・相続人の戸籍謄本

・受遺者の住民票

・不動産の登記簿謄本

・預貯金の通帳のコピー

手順6つ目は、必要書類の準備です。

手順⑦証人2人を手配

公正証書遺言を作成する場合、証人2人に立会ってもらいます。

証人になる人に、特別な資格は不要です。

次の人は、証人になることはできません。

・未成年者

・相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

証人を自分で手配できない場合、遺言書作成をサポートする司法書士などに依頼することができます。

証人は、公証役場でも紹介してもらうことができます。

手順7つ目は、証人2人を手配することです。

手順⑧公証人を予約

公正証書遺言を作成するためには、公証役場で日時を予約します。

予約する方法は、電話予約か窓口予約です。

予約をするときに伝えることは、次のとおりです。

・希望日時

・遺言者の氏名

・連絡先

・証人の有無

予約ができるのは、公証役場の業務時間内のみです。

業務時間は、公証役場によって異なります。

公証役場によっては、昼休み中は対応していません。

いずれの方法でも、当日の予約はできません。

余裕をもって、早めに予約するのがおすすめです。

大安や年末などは相当先まで、予約が埋まっているからです。

遺言者1人につき、予約は1つ必要です。

例えば、夫婦2人で遺言書を作成する場合、2つの予約が必要です。

手順8つ目は、公証人を予約することです。

3公証役場で遺言書を作る当日の流れ

手順①遺言内容の口述

遺言内容は、公証人との打合せで伝えてあるはずです。

あらためて、遺言者本人の口から遺言内容を伝えます。

打合せどおりに公証人に伝えれば、問題がありません。

手順1つ目は、遺言内容の口述です。

手順②公正証書の読み聞かせ

公正証書の内容は、打ち合わせのときに確認してあるはずです。

あらためて、公証人が公正証書を読み聞かせします。

あらかじめ確認した公正証書文案どおり、読み上げてくれます。

問題がなければ、問題がないと伝えます。

手順2つ目は、公正証書の読み聞かせです。

手順③遺言者の署名押印

作成する公正証書遺言に問題がなければ、遺言者が署名し押印します。

病気や障害などの事情で署名ができなくても、公正証書遺言を作成することができます。

手順3つ目は、遺言者の署名押印です。

手順④証人2人の署名押印

公正証書遺言作成に立会った証人2人が署名し押印します。

遺言内容の口述から証人2人の署名押印まで、15~20分程度です。

手順4つ目は、証人2人の署名押印です。

手順⑤費用の支払い

公証人との打合せで、費用は伝えられているはずです。

公証役場の費用は、現金の他にクレジットカードで支払うことができます。

手順5つ目は、費用の支払いです。

手順⑥遺言書原本は公証役場で厳重保管

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

遺言書作成時に、遺言書の正本と謄本が渡されます。

遺言書の正本と謄本は、遺言書原本のコピーです。

正本や謄本を紛失してしまっても、再度発行してもらうことができます。

手順6つ目は、遺言書原本は公証役場で厳重保管です。

4公正証書遺言でよくあるトラブル

①遺言書の有効無効が争われる

公正証書遺言であっても、無効になることがあります。

遺言者が重度の認知症になってから、遺言書を作成することがあるからです。

相当高齢になってから遺言書を作成した場合、認知症の疑われる可能性があります。

遺言書を作成した前後で、医師に診断書を作成してもらうといいでしょう。

遺言者の判断能力について、客観的な証拠になるからです。

②証人の欠格

証人になれない人は、先に説明したとおりです。

証人になれないのに証人になった場合、公正証書遺言は無効になります。

③遺留分侵害

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

相続人の遺留分を侵害しないように、遺言書を作成するのがおすすめです。

財産の分け方について、相続人に説明して納得してもらうとトラブル防止に役立ちます。

④司法書士などの専門家の助言

公正証書遺言には、高い信頼性があります。

公正証書遺言であっても、完全にトラブルを防止できるわけではありません。

無効やトラブル防止には、司法書士などの専門家の助言が重要です。

⑤定期的な見直し

公正証書遺言に記載がない財産が見つかることがあります。

記載がない財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決めます。

相続人間で合意できないと、トラブルになるおそれがあります。

公正証書遺言を作成しても、定期的に見直しすることがおすすめです。

遺言書は、何度でも書き直しをすることができます。

遺言書の定期的な見直しが有効です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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