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1 財産の使い込みとは
使い込みが発覚するのは多くが口座の預貯金です。
口座の持ち主が高齢になり、身の回りの不自由が多くなると、近くの家族がお世話することになるでしょう。
お世話する方がお通帳やキャッシュカードも管理して、事実上、財産管理をすることも日常的に行われています。
お通帳やキャッシュカードを管理する人が預貯金を勝手に引き出して自分のために使ったり、自分のものにしてしまうことがあります。
これが財産の使い込みです。
お通帳やキャッシュカードを預かっていると、預貯金も自分のもののような気持ちになって、自分のために使ってしまい、遺産を分けようとしたときには、預貯金がほとんどなくなっていたということが起きます。
他の相続人が遠方に住んでいる場合は口座の内容まで詳しく知っていることは稀ですから、使い込みに気づかないこともあるでしょう。
もちろん、このような独り占めは許されることではありません。
他の相続人は、返すように請求することができます。
使い込んだ人が、遊興費などで使ってしまって無くなってしまったら、取り戻すことはとても難しくなります。
使い込みはもちろん許されるものではありませんが、使い込まれないように対策することが大切です。
2 使い込みは処罰されない
口座の持ち主の許可なく預貯金を引き出すことは許されることではありません。
口座の持ち主が亡くなった場合でも、相続発生後は預貯金は相続人全員の共有財産ですから、相続人全員の合意なく、勝手に引き出すことはやはり許されることではありません。
ですが、口座の持ち主と勝手に引き出した人が家族である場合、家族の中で話し合って解決しなさいというのが法律の考え方です。
つまり、子どもが親の預貯金を使い込んでも処罰されません。
家族の中で使い込みが起きると、信頼関係が損なわれてしまいますから、穏やかに話し合いをするのは難しいでしょう。
家族のトラブルにしないためにも、このような使い込みは何としても防がなくてはなりません。
3 もしも、使い込みをしていたら
使い込みをしていたら、まず、正直に打ち明けて、すみやかに財産を返しましょう。
すぐに返すことができないのであれば、返せない事情を説明して少しずつでも、返していきましょう。
一番やってはいけないのは、使い込みを隠すことです。
隠していると、後に明るみに出たときに大きなトラブルに発展してしまいます。
ことによると、家族で何年も争うことになり、家族の絆が断絶することになります。
正直に打ち明けて、誠実に対応しましょう。
4 使い込みに気づいたら
お口座の持ち主がご健在なら、取引状況を確認してもらいます。
お口座の持ち主が亡くなった後であれば、まず金融機関に連絡して口座を凍結してもらいます。そのうえで取引状況を照会します。
取引状況が分かったら、お通帳やキャッシュカードを管理していた人に、事情を説明してもらって話し合います。
話し合いで解決することができない場合は裁判所の助力を借りることになります。
5 裁判所に使い込みを認めてもらうには
使い込みをした人が素直に認めるのではあれば、話し合いで解決できるでしょう。
しかし、使い込みを認めない場合、他の相続人は使い込みを証明しなければなりません。
具体的には、口座の取引履歴や介護記録、カルテなどの診療録です。
取引履歴を見て、不自然な取引があれば使い込みが疑われます。
介護記録やカルテなどから口座の持ち主の判断能力が低下していて口座管理ができる状態でなかったことが証明されれば、使い込みが立証できるでしょう。
これとは別に、時効になって請求できなくなるおそれがあることにも注意しなければなりません。
使い込まれたお金を返してもらう権利を法律上どう考えるかという問題ですが、不当利息返還請求権と不法行為による損害賠償請求権と2とおりの考え方があります。
不当利得返還請求権と考えるのであれば、10年で時効になります。
不法行為による損害賠償請求権と考えるのであれば、3年で時効になります。
思うより、裁判所に使い込みを認めてもらうのはハードルが高いと言えるでしょう。
このことからも、使い込みがあってから対応するより、使い込みをさせないことが重要になるのです。
6生前対策を司法書士に依頼するメリット
遺産の使い込みが発生すると、相続人らはお互いに信頼できなくなってしまいますから、熾烈な争族に発展してしまいます。
使い込みをしていなくても、使い込みの疑いをかけられることがあります。
使い込みの疑いをかけられるのは、近くでお世話をしている家族です。
せっかくお世話をしているのに使い込みを疑われたのではたまらないでしょう。
お世話をしてもらう立場であれば、お世話をしてくれる人が他の家族から使い込みの疑いをかけられないように対策すべきでしょう。
他の家族から使い込みなどを疑われることをおそれて、お世話をためらうことになるからです。
使い込み対策をすることは、そのまま認知症対策をすることにもつながります。
自分らしく生きるために、認知症対策をすると、家族は安心します。
ご自身のためにも、家族のためにも、認知症対策と使い込み対策を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。