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1 相続分の譲渡とは
被相続人が生前所有していたものは相続財産になりますから、原則として、相続人全員の共有財産になります。
相続財産は相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めることになります。
相続人全員による話し合いによる合意がされる前であれば、相続人が自分の法定相続分を譲渡することができます。
相続分を譲渡するのは、他の相続人のうちだれかでも構いませんし、それ以外の第三者でも構いません。
有償でも無償でも、相続分の譲渡をすることができます。
自分の法定相続分の全部を譲渡することができるし、自分の法定相続分の一部を譲渡することができます。
2 相続登記はすみやかに
不動産そのままでは相続人間で分けようがない場合や遠方で住む予定がない実家を相続した場合など、相続したもののすぐに不動産を売却したい場合もあるでしょう。
このような場合にも、相続登記は必要です。
相続登記をするには費用と手間がかかります。
先延ばしすればするほど、デメリットは大きくなります。
相続登記は早めに済ませましょう。
3 相続分の譲渡が他の相続人の場合の相続登記
① 法定相続分による相続登記がしていない場合
相続人以外の第三者がいなければ、相続分の譲渡や相続分の譲渡後の遺産分割協議の結果のみ登記することができます。
例えば、相続人が長男、次男、長女の3人の場合
次男が相続分を長男に譲渡した場合、次男は相続権を失います。
長男と長女で、相続財産の分け方を話し合い、長男が相続すると合意します。
相続登記は、長男の単独相続として申請することができます。
② 法定相続分による相続登記がしてある場合
法定相続による相続登記がされた後なので、登記された持分を移転する登記をします。
登記原因は無償で相続分を譲渡したときは、〇年〇月〇日相続分の贈与です。
有償で相続分を譲渡したときは、〇年〇月〇日相続分の売買です。
4相続分の譲渡が第三者の場合の相続登記
あらかじめ、相続人全員の法定相続分による相続登記をする必要があります。
相続分を譲ってもらった人は相続人以外の第三者だから、相続を原因とする登記をすることができないからです。
相続登記の後で、相続分を譲ってあげた人の持分を、譲ってもらった人に移転する登記をします。
登記原因は無償で相続分を譲渡したときは、〇年〇月〇日相続分の贈与です。
有償で相続分を譲渡したときは、〇年〇月〇日相続分の売買です。
5 相続分の譲渡と数次相続がある場合の相続登記
① 順次申請が必要になる場合
被相続人A
相続人B、C、亡Dの代襲相続人Eで遺産分割登記未了
相続人B死亡によりX、Y、Zが相続人になった
相続人C死亡によりPが相続人になった
E、X、Pが相続分をYに2分の1、Zに2分の1ずつ譲渡した
上記の事例で、A名義の不動産について、Y2分の1、Z2分の1に登記名義を移すためには、次の申請が必要です。
- 相続を原因とするB、C、E名義の所有権移転登記
- B持分について相続を原因とするY、Z名義のB持分全部移転登記
- C持分について相続を原因とするP名義のC持分全部移転登記
- E、P持分について相続分の贈与(売買)を原因とするY、Z名義のE、P持分全部移転登記
(平4.3.18民三第1404号民事局第三課長回答)
② 途中を省略して申請ができる場合
被相続人A
相続人B、C、Dで遺産分割登記未了
相続人D死亡によりE、Fが相続人になった
相続人B、Cがそれぞれの相続分をE、Fに譲渡した
E、Fが遺産分割協議をして、Eが単独で取得した。
上記の事例で、A名義の不動産について、Eに登記名義を移すためには、AからEへ直接所有権移転登記をすることができます。
この場合登記原因は、〇年〇月〇日D相続、〇年〇月〇日相続です。
(平30.3.16法務省民二第136号民事局第二課長回答)
6 相続登記を自分でやるのは難しい
相続登記には費用がかかることから、自分でやろうとする人もいるでしょう。
次の条件をすべて満たしている方は挑戦してもいいかもしれません。
①法律の知識がある
②調べものが好き
③役所に何度も足を運ぶ充分な時間と熱意がある
④相続人は配偶者と子どものみ
⑤相続人が1人か2人程度
⑥相続人が協力的
⑦数次相続や代襲相続でない
⑧すぐに不動産を売却する必要がない
⑨不動産が近くにある
上記のような登記の申請方法は通達がありますから、通達を探して読み解く必要があります。
さらに、前提となる通達を読んでおかないと意味が分からないこともあります。
法務局では登記手続相談を受け付けています。
登記手続相談では登記申請書の書き方について不備などがあれば教えてもらえますが、何も準備していない状態では全く相手にされないこともあります。
申請書の書き方例は法務局のホームページに出ています。
ホームページを参考にしてある程度申請書を作れたら、登記手続相談を利用するのもいいでしょう。
率直に言って、一般の方が些細なことと思えるようなことで何度も役所に足を運ぶことになります。
①~⑧をすべて満たしていても、思わぬ落とし穴があります。
お仕事や家事で忙しい方が、自分でやるのは困難でしょう。
7 不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記登記は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
相続分の譲渡など、難しい言葉ではないがよく分からないものもあります。
数次相続が発生しているような事例では、法律の知識がないと手に負えなくなるでしょう。
日常のお仕事や家事をこなしたうえに、相続手続をするのは思う以上に精神的に負担が大きいことです。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方は疲労困憊になってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。
疲労困憊になる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。