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1自分の相続分は自由に譲渡できる
①第三者に対して相続分を譲渡できる
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
相続分の譲渡とは、相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分の譲渡では、具体的な財産を譲渡するのではありません。
相続分と言う権利を譲渡します。
②相続人以外は家族であっても第三者
自分の相続分は、だれに対してでも自由に譲渡することができます。
他の相続人以外の人に対して、相続分を譲渡することができます。
第三者に相続分を譲渡するというと、ビジネス目的の買取業者をイメージするかもしれません。
第三者とは、相続人以外の人です。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた相続人以外の人は、すべて第三者です。
家族であっても、第三者です。
例えば、相続人の配偶者や子どもであっても、第三者です。
③有償でも無償でも相続分を譲渡できる
自分の相続分は、有償でも無償でも自由に譲渡することができます。
自分の財産は、自由に処分することができるからです。
④相続分の譲受人が遺産分割協議に参加
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
一部の相続人が相続分を譲渡した場合、相続分の譲受人が遺産分割協議に参加します。
第三者が相続分を譲受けた場合、相続人全員と譲受人の合意が必要です。
関係が薄い人が含まれると、遺産分割協議は難航しがちです。
相続人以外の第三者に相続分が譲渡された場合、取戻権を行使することができます。
円満に遺産分割協議ができる場合、取戻権行使はあまりありません。
⑤債権者は相続分の譲渡人に返済請求ができる
相続分の譲渡は、遺産分割に関する内部的な権利義務の移転です。
被相続人が借金を抱えていた場合、債権者は相続人全員に相続分で返済を請求することができます。
相続分を譲渡しても、相続人のままです。
相続分を譲渡しても、借金の返済義務を免れられません。
2相続人以外の第三者への相続分の譲渡と相続登記
①相続分の譲受人に直接名義変更ができない
第三者に相続分を譲渡した場合、相続分の譲受人は相続人ではありません。
相続による所有権移転登記で名義変更ができるのは、相続人のみです。
相続分を譲り受けても、譲受人は相続人ではありません。
相続分を譲り受けて遺産分割協議に参加しても、相続人ではありません。
相続人ではないから、相続による所有権移転登記で名義変更ができません。
相続分の譲受人は、被相続人から所有権の移転を受けていません。
被相続人から直接所有権移転登記をすることはできません。
②相続人全員が法定相続分で共有している
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方が決まらない間は、相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。
ひとまず、法定相続による相続登記をする必要があります。
相続分の譲渡の前提として、法定相続による相続登記は省略できません。
③相続分の譲渡人の持分を譲受人に移転
相続分を譲渡した場合、譲渡人の持分を移転する登記をします。
本来、相続分の譲渡は抽象的な相続分の移転に過ぎません。
登記制度上は、便宜的に共有持分の移転として処理するしかないからです。
相続分を無償で譲渡した場合、登記原因は年月日相続分の贈与です。
相続分を有償で譲渡した場合、登記原因は年月日相続分の売買です。
相続分の譲渡は、登記原因とすることはできません。
形式的に共有持分の移転登記をすることで、譲受人が相続分を承継したことを公示します。
譲渡人の持分を計算して、登録免許税を納めます。
譲渡人の持分を移転する登記における登録免許税は、租税特別措置法第72条による減税は受けられません。
④相続分の譲受人を含めて遺産分割協議
相続分の譲渡があった場合、相続分の譲受人を含めて遺産分割協議をします。
相続分の譲受人を含めずに遺産分割協議をしても、無効です。
相続分の譲受人と相続人全員が合意できれば、相続分の譲受人が不動産を取得することができます。
相続分の譲受人と相続人全員が合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。
合意内容に間違いがないか、相続分の譲受人と相続人全員に確認してもらいます。
間違いがなかったら、相続分の譲受人と相続人全員に記名し実印で押印してもらいます。
⑤〇〇〇〇除く共有者全員持分全部移転登記
相続分の譲受人と相続人全員で、相続分の譲受人が不動産を取得する遺産分割協議を成立させることができます。
相続分の譲受人は、遺産分割で他の相続人全員の持分を取得したと言えます。
他の相続人全員の持分を取得する登記申請をします。
具体的な登記の目的は、〇〇〇〇除く共有者全員持分全部移転です。
登記原因は、年月日遺産分割です。
⑥具体的な相続手続の流れ
手順(1)相続分を譲渡する合意
相続分の譲渡人と譲受人で、譲渡の合意をします。
相続分を譲渡するにあたって、他の相続人の同意や承諾は不要です。
相続分を譲渡した後に、他の相続人に通知する義務はありません。
できれば、通知しておくことがおすすめです。
だれと遺産分割協議をすればいいのか、分からなくなるからです。
手順(2)相続分の譲渡証明書を作成
相続分の譲渡人と譲受人で、合意内容の証明書を作成します。
相続分の譲渡は、口頭の合意でも成立します。
登記申請をするためには、書面が必要になるからです。
手順(3)相続登記の必要書類を準備
遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)固定資産税の評価証明書
追加して、次の書類が必要です。
(8)相続分譲渡証明書
(9)相続分譲受人の印鑑証明書
手順(4)登記申請書を作成
相続人以外の第三者への相続分の譲渡がある場合、登記申請が非常に複雑です。
登記申請が難しいと感じる場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手順(5)法務局へ申請書を提出
相続人以外の第三者への相続分の譲渡がある場合、複数の登記申請をする必要があります。
複数の登記申請を連件で、提出することができます。
複数の不動産がある場合、法務局の管轄ごとに手続をします。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
手順(6)登記完了
申請書を受付けたら、法務局で審査がされます。
書類の不備がある場合、速やかに補正します。
登記申請書を提出してから完了するまで、半~1か月程度かかります。
⑦相続登記義務化で期限は3年
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続登記をしないまま3年経過すると、ペナルティーの対象になります。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
3相続人以外の第三者へ相続分を譲渡するリスク
①遺産分割協議が難航する
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
相続分の譲渡がある場合、相続分の譲受人の合意も必要になります。
相続人以外の第三者がいる場合、関係が薄いことが多いでしょう。
関係が薄い人が含まれると、遺産分割協議は難航しがちです。
②相続登記が非常に複雑
相続人以外の第三者へ相続分を譲渡すると、相続登記が非常に複雑になります。
被相続人から相続分の譲受人に直接名義変更ができないからです。
通常の相続と較べると、必要書類も多くなります。
登録免許税の計算も、複雑です。
3件連件で、申請することができます。
連件申請をすると先行する登記申請に補正がある場合に、後ろの登記申請は止まってしまいます。
先行する登記が終わらないと、次の登記ができないからです。
相続人以外の第三者へ相続分を譲渡する登記は、非常にハイレベルの登記です。
司法書士などの専門家以外には、おすすめできません。
③相続分の譲渡人が死亡したときに特別受益
相続分の譲渡人が死亡したときに、相続分の譲受人が譲渡人の相続人になることがあります。
特別受益とは、一部の相続人のみが受けた特別な利益です。
一部の相続人のみが特別な利益を受けた場合、考慮せずに遺産分割をするのは不公平です。
一部の相続人のみが相続分の譲渡を受けた場合、他の相続人は不公平と感じるでしょう。
相続分の譲渡人が死亡したときに、特別受益を主張して深刻なトラブルに発展します。
④相続分の譲渡人が死亡したときに遺留分トラブル
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
相続分の譲渡人が死亡したときに、生前に行った相続分の譲渡でトラブルになることがあります。
譲渡した相続分には、財産的価値があると言えるからです。
無償で相続分を譲渡した場合、譲渡した相続分相当の財産的価値が贈与されたと言えるでしょう。
相続分の譲渡人による生前処分によって、遺留分が侵害されるリスクがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害した場合、深刻なトラブルに発展します。
⑤贈与税の対象になる
第三者へ相続分を譲渡すると言っても、相続人でない家族であることがあります。
家族に譲渡するから、無償譲渡をするでしょう。
相続分には、経済的価値があると考えられます。
相当の対価なしで経済的価値の移転があった場合、贈与税の対象になります。
4相続人間の相続分の譲渡は低リスク
①被相続人から直接相続登記ができる
相続人間で相続分の譲渡があった場合、法定相続による相続登記は任意です。
法定相続による相続登記をしないまま遺産分割協議が成立した場合、法定相続による相続登記をしないのが一般的です。
相続分の譲渡人も譲受人も、相続人だからです。
被相続人から直接相続登記ができるから、手続が簡明です。
②家族のみで遺産分割協議ができる
相続人間で相続分の譲渡があった場合、遺産分割協議に参加する人に変更はありません。
相続分の譲渡人が参加しないから、むしろ遺産分割協議に参加する人が減ります。
人数が減ると、遺産分割協議がまとまりやすくなります。
家族の事情に配慮した遺産分割協議がしやすくなるでしょう。
③贈与税の対象にならない
相続人間で相続分の譲渡があった場合、遺産分割の延長と考えられます。
相続分に経済的価値があったとしても、贈与税の対象ではありません。
遺産分割の一環として、相続税の対象になります。
5相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。
たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。
相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。
相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。
相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。
通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。
相続手続は、もめないようにするのが重要です。
もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
