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1法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。
相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。
相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くの場合、家系図のように書きます。
相続人をずらっと書き並べることもできます。
連記式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで提出できないことがあります。
2法定相続情報一覧図の書き方
①法定相続情報一覧図の基本的なルール
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。
法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。
A4サイズの紙を縦置きにして記載します。
書き方のルールを守っているのであれば、手書きでもパソコンで作っても構いません。
鉛筆書きのまま提出することはできません。
手書きをするときは、はっきりと判読できるように楷書で書きます。
下から5センチは余白にします。
この余白に、登記官が認証文を入れてくれるからです。
②法定相続情報一覧図に書くべき内容
必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。
書くべき内容は次のとおりです。
(1)被相続人の氏名
(2)被相続人の生年月日
(3)被相続人の最後の住所
(4)被相続人の死亡日
(5)相続人の氏名
(6)相続人の生年月日
(7)相続人の続柄
(8)申出人の氏名
(9)代理人の氏名
(10)作成年月日
被相続人の氏名の近くに被相続人と書いて、被相続人と分かるようにします。
被相続人の最後の住所は、通常、住民票や戸籍の附票で確認できます。
住民票や戸籍の附票は、保存期間が経過すると処分されてしまいます。
住民票や戸籍の附票が保存期間経過で廃棄された場合、最後の住所に代えて、最後の本籍地を記載します。
多くの場合、申出人は相続人ですから、氏名の近くに申出人と書いて、申出人と分かるようにします。
相続人でない申出人の場合は、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。
この他にも被相続人の本籍や相続人の住所は書いてもおくことができます。
相続登記など相続手続においては相続人の住所が求められることも多いので、書いておく方が便利でしょう。
住所を記載する場合は、添付する住民票などの資料の記載どおり一字一句間違いなく書く必要があります。
〇〇県の表記を追加したり、大字や番地などの記載を省略するだけでも、書き直しになります。
被相続人の除票を提出する場合、除票に本籍の記載がある場合があります。
除票の本籍の記載に〇〇県の表記がなく、戸籍謄本に〇〇県の表記がある場合、〇〇県の表記が必要です。
除票の本籍の記載に合わせて〇〇県の表記をしていない場合、書き直しになります。
戸籍や住民票の記載と異なる略字を書いた場合、書き直しになります。
住所が長い場合は、様式を調整して2段書きにすることができます。
(7)相続人の続柄は長男、長女などと書きますが、「子」と書いても構いません。
提出先によっては、子の記載では受け付けない場合がありますから、打ち合わせのうえ作成しましょう。
「子」は受理されますが、「実子」は書き直しになります。
戸籍には「実子」という表現がされないからです。
非嫡出子であって戸籍の記載が「男」「女」の場合、「子」は受理されますが、「長男」「長女」などは書き直しになります。
戸籍どおりであれば「男」「女」ですが、「子」は受理されます。
「嫡出子」「非嫡出子」の併記は認められます。
法定相続情報一覧図を作成した人は住所を記載し、記名をします。
法定相続情報一覧図を作成した人の押印は不要ですが、押印しても受理してもらえます。
最後に「以下余白」と記入します。
③法定相続情報一覧図に書けない内容
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
被相続人の登記上の住所を書くことはできません。
登記上の住所は、住民票の内容ではないからです。
相続放棄した相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。
相続欠格になった相続人も、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
欠格になった証明書を提出した場合であっても、相続欠格であることを記載することはできません。
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
相続人でない元配偶者や被相続人より先に死亡した配偶者は書けません。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
廃除された相続人は相続人でないから記載できません。
戸籍に記載があっても、相続人でないからです。
廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。
廃除された相続人を記載することができないから、必然として、代襲相続人を書くことができません。
廃除された相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
④2枚以上に渡る一覧図を作ることができる
相続人がたくさんいる場合、1枚に書き切れないことがあります。
1枚で書き切れない場合、複数枚で作成することができます。
1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。
書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。
⑤相続発生後に相続人が死亡した場合は法定相続情報一覧図を別にする
相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡することがあります。
相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡して相続が発生することを数次相続と言います。
2つの相続をまとめた法定相続情報一覧図を作ることはできません。
数次相続の場合は、被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作ります。
1つの相続に1つの法定相続情報一覧図です。
相続が発生した後に相続人が死亡した場合であっても、死亡した相続人の死亡日は書くことができません。
法定相続情報一覧図は、その相続が発生した時点での相続情報を書くものだからです。
⑥相続発生前に相続人が死亡した場合は代襲相続人を記載する
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
法定相続情報一覧図には、代襲相続人である子どもの子どもを記載します。
被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。
被代襲者の名前を記載することはできません。
死亡による代襲相続ではなく、廃除や欠格でも代襲相続は発生します。
廃除や欠格で発生した代襲相続人は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
⑦兄弟姉妹相続では「父」「母」を記載する
兄弟姉妹相続の場合、親などの直系尊属は被相続人が死亡するより前に死亡している場合でしょう。
父母は相続人ではないから、本来、記載することができません。
兄弟姉妹相続の場合、両親ともに同じ兄弟姉妹と両親の一方だけ同じ兄弟姉妹では別の取り扱いがされます。
両親ともに同じ兄弟姉妹と両親の一方だけ同じ兄弟姉妹を区別できるように、「父」「母」を記載することができます。
父母の具体的な名前や生年月日、死亡年月日を記載した場合、書き直しになります。
3法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続きをする手続き先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続きはすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。