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1 遺産分割協議は基本的にやり直しできない
相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。
相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わりません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定したら、その後、相続人が死亡しても協議のやり直しはできません。
2 やり直しができる例外
① 相続人全員がやり直しに合意している場合
当事者全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合です。
遺産分割協議を一部の相続人が法定解除をすることはできません。
法定解除とは、契約などで義務を負担する約束をしたのに履行されない場合に、相手方が契約を解除することです。
遺産分割協議で約束したことを履行しない場合、他の相続人は遺産分割協議を解除をすることはできません。
遺産分割協議を相続人全員で合意解除をすることができます。
② 財産隠しがあった場合
相続財産に含まれるはずの重要財産が隠されていた場合です。
重要財産が相続財産に含まれていると他の相続人が知っていたら、相続財産の分け方に合意しなかったと言えるでしょう。
錯誤や詐欺で、合意したことを取り消すことが考えられます。
一部の相続人でも合意が取り消されたら、相続人全員が合意していない状態に戻ってしまいます。
改めて、相続人全員の合意が必要になります。
もちろん、やり直しをせずに隠してあった財産について協議をするだけでも構いません。
③ 一部の相続人に対する生前贈与が判明した場合
生前贈与は受けたのに、そのまま相続財産を分ける場合、贈与を受けていない相続人は不公平だと感じます。
だから、被相続人から特別に受け取った利益として、相続財産に戻して計算をやり直します。
生前贈与分を相続財産に戻して計算をやり直すことを、持ち戻しと言います。
持ち戻しをしていない場合、続財産の分け方に合意しなかったと言えるでしょう。
錯誤や詐欺で、合意したことを取り消すことが考えられます。
一部の相続人でも合意が取り消されたら、相続人全員が合意していない状態に戻ってしまいます。
あらためて、相続人全員の合意が必要になります。
④ 一部の相続人に対して強迫があった場合
話し合いで合意をする必要があるのに、一部の相続人に対して、合意するように脅しが行われていた場合です。
脅しによって合意すると言っても、合意したことを取り消すことができます。
一部の相続人でも合意が取り消されたら、相続人全員が合意していない状態に戻ってしまいます。
改めて、相続人全員の合意が必要になります。
⑤ 相続人全員の合意がなかった場合
一部の相続人が合意していない場合です。
他の相続人が知らない相続人が後から判明した場合は、相続人全員の合意があったとは言えません。
相続人全員の合意がない遺産分割協議は無効です。
改めて、相続人全員の合意が必要になります。
相続人の一部が失踪宣告を受けている場合があります。
その他の相続人全員で相続財産の分け方を合意した場合、有効に成立します。
後から、失踪宣告を受けた人が生きていたことが判明して失踪宣告が取り消された場合、やり直しをする必要があります。
有効に成立した後、財産を使ってしまったら、その分は返さなくても構いません。
3 遺産分割協議のやり直しに期限はない
遺産分割のやり直しに期限はありません。
意思表示を取り消して、やり直しをする場合、取消をする期限があります。
取消は5年で時効になります。
4 遺産分割協議やり直しの注意点
① 第三者に渡った財産は取り返せない
やり直し前の遺産分割協議で、財産を受け取った人が第三者に財産を譲渡している場合があります。
相続財産の分け方の合意をやり直すことはできても、第三者に渡ってしまった財産そのものは取り返せません。
遺産分割のやり直しが当初の遺産分割から時間がたってしまうと、それぞれの相続人が相続財産を使ってしまうことから財産状況が大きく変わってしまうおそれがあります。
遺産分割協議は相続が開始したときの相続財産を前提に話し合いますから、財産状況が大きく変わると混乱して話し合いがつかなくなるおそれがあります。
② やり直しで不動産の名義が変わる場合名義変更が必要になる
当初の遺産分割協議で不動産に相続登記がされているでしょう。
やり直しをしたことによって、別の人が相続することになったら、名義変更が必要です。
当初の相続登記を取り消して、新たな遺産分割に基づく相続登記をします。
③ 税金の負担がある
相続財産の分け方の合意をやり直すと言っても、当初の課税が撤回されるわけではありません。
それどころか、新たな相続人間の合意は新たな財産の譲渡や贈与があったとされます。
そのうえで、高額な税金が追加で課税されることになります。
相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意をする必要があります。
5 遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
内容よりもとにかく文書さえあればいいという意識の低い人がいるのも事実です。
遺言書がなければ、遺産分割協議書は必ず必要になると言って差し支えありません。
悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、他に財産はないからと言われてトラブルになることも多いです。
有効な話し合いによる合意があって、有効な合意を文書に取りまとめるから、トラブルを防ぐことができるのです。
相続財産を分け方について相続人全員で合意することは原則としてやり直しができません。
やり直しができる例外を紹介しましたが、他の相続人にとっては、合意を取り消すなど納得できないことも多いでしょう。
このような場合、証拠を用意して裁判所に持ち込むことになるでしょう。
裁判所で争うとなると、一般の人にとっては荷が重いので、弁護士に依頼することになります。
一方に弁護士がついたら、一般の人は対応しきれませんから弁護士に依頼することになるでしょう。
弁護士は依頼人の利益最大化のために働きますから家族の絆が壊されてしまいます。
悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、納得できないときには、合意していないことをきちんと伝えましょう。
司法書士は合意を確認して書類を作成しています。
申告期限のためにとにかく書類だけ作るなど絶対にやめましょう。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。