相続した土地と現金を公平に分ける方法

1相続人全員で合意できれば分け方は自由

①合意できれば法定相続分で分けなくてもいい

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員で合意できれば、どのような分け方でも差し支えありません。

法律には、相続人の相続分が決められています。

相続分は、各相続人が相続する目安です。

どの家族にも、相続が発生するまでにさまざまな事情があったでしょう。

相続財産や相続人の一切の事情を考慮して、遺産分割をすることができます。

相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方でもすることができます。

相続人全員で合意できれば、法定相続分で分ける必要はありません。

②合意できれば土地と現金は別々に相続する現物分割

相続財産には、さまざまな財産が含まれているでしょう。

土地などの不動産は、分けにくい財産の代表例です。

現金や預貯金などは、分けやすい財産の代表例です。

相続財産や相続人の一切の事情を考慮して、遺産分割をすることができます。

相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方でもすることができます。

一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人が預貯金を相続することができます。

現物分割とは、相続財産をそのままの形で各相続人が相続する方法です。

ときには不動産は高額で、預貯金はわずかな額であることがあります。

相続人全員が合意できるのであれば、著しく偏った配分でも差し支えありません。

合意できればいいのですが、相続人全員の合意は難しいかもしれません。

現物分割は、土地と現金は別々に相続する方法です。

③土地の代わりに現金を支払う代償分割

相続財産の大部分が自宅などの不動産だけという例は珍しくありません。

便利のいい場所にある土地は、わずかな面積であっても高い評価額になるでしょう。

わずかな面籍なのに、土地を現物で分割するのは現実的ではありません。

極端に小さな面積の土地は、使い勝手が良くないものです。

土地の価値が低くなってしまうからです。

一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人は不動産の代わりに代償を受け取る方法で相続することができます。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人は固有の財産から代償を受け取る方法です。

不動産をいくらと考えて代償金をいくらとするのか、相続人間で合意が難しくなりがちです。

代償分割は、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人は代償を受け取る方法です。

④相続した土地を現金にして分ける換価分割

利のいい場所にある土地は、わずかな面積であっても非常に高い評価額になるでしょう。

不動産を相続する人が代償金を準備できないことがあります。

代償金を支払う約束をしたのに払ってもらえない場合、相続人間で大きなトラブルに発展します。

代償金を支払う資力がない場合、不動産を売却して現金に代えて分けることができます。

換価分割とは、不動産を売却して現金に代えて分ける方法です。

換価分割では、不動産をいくらと考えるのかトラブルになることはありません。

実際に、不動産を売却した金額で分けるからです。

不動産は、被相続人が大切に守ってきた財産でしょう。

先祖や被相続人への罪悪感にかられて、相続人全員の合意が難しくなるかもしれません。

換価分割は、不動産を売却して現金にした後に現金を分ける方法です。

⑤用益権設定による分割

用益権とは、他人が所有する土地を自分で使用したり他人に貸して賃料を得たりする権利です。

用益権設定による分割とは、一部の相続人が不動産を使う権利を設定して、他の相続人が負担付所有権を相続する方法です。

被相続人が再婚した場合など、配偶者と子どもに血縁関係がないことがあります。

先祖が守ってきた不動産は、血縁関係者が引き継ぎたいと考えることがあります。

配偶者が不動産を相続した場合、配偶者の財産になります。

配偶者が死亡した後、血縁関係がない子どもは相続人ではありません。

配偶者の住む場所を確保するため、配偶者居住権を設定することができます。

子どもが配偶者居住権の負担付所有権を相続する合意をすることができます。

配偶者が死亡した後、配偶者居住権は消滅します。

子どもは、負担のない所有権を取得することができます。

用益権設定による分割を合意することができます。

⑥共有はおすすめできない

相続人全員で共有する方法です。

相続財産の分け方で相続人全員の合意ができない場合、共有が選ばれることがあります。

共有は、公平に見えるからです。

不動産の共有は、デメリットが大きくおすすめできません。

共有にした場合、共有者全員の同意がないと売却したり担保に差し出すことができません。

共有者が死亡したら、相続が発生して関係者が増えることが予想されます。

関係者が増えるほど、意見統一が難しくなるでしょう。

共有のデメリットを解消するため、共有物分割協議をすることになります。

結局のところ、問題の先送りになるだけです。

相続トラブルが長期化するから、共有はおすすめできません。

2代償分割で相続した土地と現金を公平に分ける

①代償分割で共有を回避できる

相続した土地と現金を公平に分ける方法として、代償分割はおすすめです。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人は固有の財産から代償を受け取る方法です。

代償分割で合意した場合、不動産を共有する必要がありません。

代償分割をする場合、不動産の共有を回避することができます。

②不動産を売却しなくてもいい

代償分割で合意した場合、一部の相続人が不動産を相続します。

不動産は、被相続人が大切に守ってきた財産でしょう。

家族が守ってきた不動産を売却する必要がないのは、大きなメリットです。

代償分割をする場合、不動産を売却する必要がありません。

③代償金の決め方でトラブルのおそれ

代償分割で合意した場合、不動産を相続した人が代償金を支払います。

代償金は、相続人全員の合意で決めます。

代償金の金額は、遺産分割協議の一部だからです。

不動産の評価方法は、複数あります。

代償金を払う相続人にとって、不動産の評価額は低額である方が有利です。

代償金を受け取る相続人にとって、不動産の評価額は高額である方が有利です。

どの評価方法を採用すべきか、相続人全員で話し合いがつかないことがあります。

評価方法が決まらないと、代償金が決められなくなります。

代償分割をする場合、代償金の決め方でトラブルになるおそれがあります。

④代償金を確実に払ってもらうことが重要

代償分割で合意した場合、不動産を相続した人が代償金を支払う約束をします。

代償金を支払ってもらえれば、公平な遺産分割を実現できるでしょう。

代償金を支払う意思がないのに、約束だけすることがあります。

代償金を支払う意思があっても、代償金を支払う資力がないことがあります。

遺産分割協議のときは資力があっても、後に経済状況が悪くなることがあるでしょう。

不動産の名義変更をしたら、代償金の支払が惜しくなることがあります。

代償金を払ってもらえるから、相続財産の分け方に合意したはずです。

代償金が払ってもらえないと、相続人間で大きなトラブルになります。

一般的に、売買契約などで売買代金を払ってもらえない場合、売主は一方的に契約を解除することができます。

遺産分割協議で代償金を払ってもらえない場合、一方的に遺産協議を解除することはできません。

相続人全員で合意をしたときに、遺産分割協議は成立し終了するからです。

代償分割をする場合、代償金を確実に払ってもらうことが重要です。

⑤代償を現金以外にすると譲渡所得税の対象

代償分割で合意した場合、不動産を相続した人が代償金を支払います。

代償金は、現金で支払うのが一般的です。

不動産を相続した人が現金を準備できないことがあるでしょう。

代償金というものの、現金以外の財産で払うことができます。

例えば、現金の代わりに不動産で支払うことができます。

不動産を相続した人が持っている不動産を代償として、譲渡することができます。

代償分割で不動産を譲渡する場合、代償分割時の時価で譲渡したと考えられます。

代償として譲渡する不動産の時価が取得時から値上がりしていることがあります。

対象となる不動産の取得費より時価が高い場合、譲渡所得税の対象になります。

代償分割をする場合、代償を現金以外にすると譲渡所得税の対象になることがあります。

⑥代償を現金以外にすると不動産取得税の対象

不動産取得税とは、不動産を取得したときに課される税金です。

相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

代償分割による不動産の取得は、相続による取得ではないと考えられています。

代償分割をする場合、代償を現金以外にすると不動産取得税の対象になります。

⑦代償を現金以外にすると登録免許税の対象

不動産の名義変更をする場合、登録免許税が課されます。

相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4です。

代償分割による不動産の取得の場合、不動産の固定資産税評価額の1000分の20です。

不動産の固定資産税評価額によっては、高額になるでしょう。

償分割をする場合、代償を現金以外にすると登録免許税の対象になります。

⑧遺産分割協議書の記載によっては贈与税の対象

代償分割は、遺産分割の方法のひとつです。

代償分割によって代償金を支払った場合、代償金は贈与税の対象にはなりません。

代償分割をする合意をした場合、遺産分割協議書にはっきり明記することが重要です。

遺産分割協議書にはっきり書いてない場合、単なる贈与に見えてしまうからです。

単なる贈与と判断されたら、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になるでしょう。

代償分割をする場合、遺産分割協議書の記載によっては贈与税の対象になります。

3換価分割で相続した土地と現金を公平に分ける

①換価分割で共有を回避できる

相続した土地と現金を公平に分ける方法として、換価分割はおすすめです。

換価分割とは、不動産を売却して現金に代えて分ける方法です。

換価分割で合意した場合、不動産を共有する必要がありません。

換価分割をする場合、不動産の共有を回避することができます。

②現金で分けるから公平に分けられる

代償分割をする場合、不動産をいくらと考えるのか相続人間でトラブルになるおそれがあります。

換価分割をする場合、売却代金で分けることができます。

不動産をいくらと考えるのか相続人間で決める必要はありません。

換価分割をする場合、売却代金を現金で分けることができます。

③資金がなくても分割ができる

代償分割をする場合、不動産を相続する人が代償金を支払う必要があります。

不動産を相続する人に代償金を支払う資力がない場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

換価分割をする場合、他の相続人の資力を心配する必要はありません。

売却代金を現金で分けるからです。

換価分割をする場合、資金がなくても分割ができます。

④生前に売却するより相続税が有利

相続財産が一定以上になると、相続税の対象になります。

生前に不動産を売却した場合、売却代金が相続税の対象になります。

相続発生後に売却した場合、不動産評価額が相続税の対象になります。

現金より不動産評価額の方が相続税においては有利になることが多いでしょう。

換価分割をする場合、生前に売却するより相続税が有利になります。

⑤売却条件で相続人間のトラブルのおそれ

換価分割は、不動産を売却して現金で分ける方法です。

不動産を売却するため、相続人全員が協力する必要があります。

不動産を売却する場合、売却条件を決める必要があります。

相続人の中には、低額でもいいから早く売却したい人がいるかもしれません。

相続人の中には、時間がかかってもいいから高額で売却したい人がいるかもしれません。

どこの不動産屋に依頼するか、こだわりがあるかもしれません。

換価分割をする場合、売却条件で相続人間のトラブルのおそれがあります。

⑥不動産が売れないと相続が長引く

換価分割は、不動産を売却して現金で分ける方法です。

相続人が売却したいと思っても、買いたい人がいないと売ることはできません。

地域によっては、売り買いが盛んでないことがあります。

換価分割をする場合、不動産が売れないと手続が長引きます。

⑦売却で譲渡所得税の対象

不動産を売却する場合、取得費より大幅に高額で売れることがあります。

対象となる不動産の取得費より時価が高い場合、譲渡所得税の対象になります。

換価分割をする場合、譲渡所得税の対象になることがあります。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

相続人全員による合意ができていなければ、文書にできません。

金融機関から遺産分割協議書を提出するように言われて、とにかく書きたいということがあるでしょう。

遺産分割協議書があるとトラブル防止になるのは、相続人全員の合意があり、合意を取りまとめているからです。

有効な合意を文書にしているから、後々のトラブルを防止できるのです。

相続人全員が有効な合意をしていない場合、かえってトラブルになってしまいます。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

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