相続分の譲渡で遺産分割協議を円滑にする

1相続分の譲渡は譲渡人と譲受人の合意で成立する

①相続分は譲渡できる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定する必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人間の関係が良くない場合、相続人全員の合意がまとまりにくくなります。

相続人全員でする話し合いは、精神的にも大きな負担になるでしょう。

遺産分割協議が成立する前であれば、相続分を譲渡することができます。

相続分とは、各相続人が持つ相続する権利です。

相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人の合意で成立します。

②相続分の譲渡を受けることができる人

相続分の譲渡を受けることができる人に、制限はありません。

他の相続人に、譲渡することができます。

相続人以外の第三者に、譲渡することができます。

③一部譲渡でも全部譲渡でもできる

相続分の譲渡は、全部でなければならないといった制限はありません。

相続分の一部だけ、譲渡することができます。

一部譲渡でも全部譲渡でも、相続分の譲渡ができます。

④有償でも無償でも譲渡ができる

対価を受けて、相続分の譲渡することができます。

対価なしで、相続分の譲渡することができます。

有償でも無償でも、相続分の譲渡ができます。

⑤相続分の譲渡ができる時期

相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議が成立するまでです。

遺産分割協議が成立すると、個別の財産に対する権利が確定するからです。

遺産分割協議が成立すると、相続分と言う観念が消滅します。

相続分の譲渡ではなく、相続した財産の譲渡になります。

2相続分の譲渡で遺産分割協議を円滑にする

①相続分の譲受人が遺産分割協議に参加する

相続分を譲渡した後、譲渡した相続人は相続権を失います。

相続分を譲渡した相続人は、遺産分割協議に参加する必要がありません。

相続分を譲受けた人は、相続権を取得します。

相続分を譲受けた人が第三者であっても、遺産分割協議に参加する必要があります。

相続財産の分け方は、第三者であっても相続分を譲受けた人を含めて合意します。

②1か月以内に相続分の取戻しができる

相続人以外の第三者に対して、相続分を譲渡することができます。

相続分を譲受けた人が第三者であっても、遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議は、家族のプライベートな内容を含みます。

家族以外の人に、知られたくないと考える人が多いでしょう。

相続分を譲り受けた人から、相続分を取り戻すことができます。

相続分の取戻権は、相続分の譲渡から1か月以内に行使します。

相続分を譲り受けた人が払った費用と引き換えにします。

相続分の取戻しは、だれでも構いません。

だれか一人でも行使できるし、他の相続人全員で取り戻すことができます。

相続分の取戻権を行使する場合、相続分の譲受人は拒否できません。

③相続分の譲渡は遺産分割協議書に明記

遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員による合意で、遺産分割協議は成立します。

相続分の譲渡があると、譲渡した相続人は遺産分割協議に参加しません。

相続分の譲渡があると、譲り受けた第三者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書に相続分の譲渡を明記すると、遺産分割協議に参加した人の正当性を明確にすることができます。

④遺産分割協議書の記載例

記載例

遺産分割協議書

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

共同相続人である私たちは、△△△△が相続人□□□□及び相続人◇◇◇◇からそれぞれ相続分を2分の1ずつを無償で譲り受けたことを確認する。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

財産の分け方省略

令和 年 月 日

相続人の住所   □□県□□市□□町□丁目□番□号

相続人の氏名   □□ □□  (実印)

相続人の住所   ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番◇号

相続人の氏名   ◇◇ ◇◇  (実印)

相続分譲受人の住所   △△県△△市△△町△丁目△番△号

相続分譲受人の氏名   △△ △△  (実印)

3相続手続で相続分譲渡証明書が必要になる

①相続分の譲渡は書面で証明する

相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人の合意で成立します。

相続分の譲渡をした後は、相続手続をします。

口頭の合意をしたと言っても、銀行などの金融機関や法務局は相続手続に応じてくれません。

相続分譲渡証明書を作成して、譲渡したことを証明します。

相続分譲渡証明書は、相続分を譲渡人と譲受人の両方が記名押印をします。

譲渡人と譲受人両方が記名押印していない場合、合意しているとは言えません。

相続分の譲渡人のみが記名押印しただけの場合、一方的に譲り渡したいと言っているだけの書類です。

両方の合意がない書類と言われるでしょう。

合意していると認められない場合、相続手続が進まなくなります。

②相続分譲渡証明書の記載例

相続分譲渡証明書

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

私は上記被相続人の相続につき、下記の者に自己の相続分全部を無償で譲渡します。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

相続分譲渡人相続人 

□□県□□市□□町□丁目□番□号

□□ □□(実印)

相続分譲受人

◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番◇号

◇◇ ◇◇(実印)

③相続分譲渡証明書の提出先

相続分の譲渡をした後は、相続手続をします。

相続分譲渡証明書の提出先は、相続手続先です。

相続手続が必要な手続先には、遺産分割協議書と相続分譲渡証明書が必要になります。

相続分を譲渡すると、相続分を譲渡した相続人は相続権を失います。

相続権を失いますから、遺産分割協議に参加する必要がありません。

相続人なのに、遺産分割協議書に記名押印していません。

遺産分割は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議書に記名押印していない相続人がいると、合意が必要なのに合意がないと誤解してしてしまいます。

相続分を譲渡した場合、相続権を失います。

相続権を失ったことを証明するために、相続分譲渡証明書が必要になります。

相続分譲渡証明書があれば、遺産分割協議書に記名押印していない相続人がいても有効な遺産分割協議書であると分かるからです。

4相続分の譲渡のメリットデメリット

メリット①人数が減って遺産分割協議がまとまりやすくなる

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続分を譲渡すると、遺産分割協議に参加する人が減ります。

遺産分割協議に参加する相続人の人数が減ると、話し合いがまとまりやすくなります。

メリット②相続手続から離脱できる

相続人である以上、相続手続に関与する必要があります。

財産を受け取るつもりがない相続人にとって、相続手続は負担になりがちです。

相続分を譲渡すると、遺産分割協議に参加する必要がありません。

相続手続から、離脱することができます。

メリット③相続分を早く現金化できる

遺産分割協議は、相続人全員の合意がまとまらないと成立しません。

ときには、長期間話し合いが継続することがあります。

相続分は、有償で譲渡することができます。

遺産分割前に有償で相続分を譲渡したら、早期に現金化できます。

メリット④相続人でない人に相続分を譲ることができる

相続人以外の第三者に対して、相続分を譲渡することができます。

例えば、相続人ではない人が被相続人の生前に介護に尽力していることがあります。

介護した人に感謝して、相続財産を受け取ってもらいたいと考えることがあるでしょう。

介護した人に対して相続分の譲渡をしたら、介護した人が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議の結果、介護した人が相続財産を取得することができます。

デメリット①第三者がいると遺産分割協議がまとまりにくくなる

相続人以外の第三者に対して、相続分の譲渡をすることができます。

家族以外の第三者が遺産分割協議に参加すると、話し合いがまとまりにくくなります。

デメリット②負債の支払義務は譲渡できない

被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続財産です。

相続分を譲渡すると、遺産分割協議に参加する必要がありません。

相続分を譲渡しても、被相続人の借金から逃れることはできません。

債権者から借金の弁済をして欲しいと言われたら、拒むことはできません。

相続分の譲渡をしたから譲受人に言って欲しいと言うことはできません。

被相続人に莫大な借金があった場合、相続放棄がおすすめです。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。

デメリット③相続分の譲渡が特別受益になるおそれ

他の相続人に対して、相続分の譲渡をすることができます。

将来、相続分の譲渡人が死亡したときに、譲受人が相続人になることがあるでしょう。

譲渡人が死亡したときに、譲受人と他の相続人がそのまま遺産分割をすると不公平と感じるでしょう。

特別受益とは、一部の相続人が受けた特別な利益です。

譲受人は、相続分の譲渡を受けています。

相続分の譲渡を受けたことを考慮して、遺産分割をして欲しいと言われるでしょう。

今回の相続でメリットがあったとしても、将来トラブルになる可能性があります。

デメリット④第三者へ相続分の譲渡後の相続登記は複雑

相続人以外の第三者に対して、相続分の譲渡をすることができます。

相続分の譲渡後の遺産分割協議で、相続分の譲受人が不動産を取得することがあります。

相続人以外の第三者が不動産を取得する場合、名義変更が複雑です。

相続分を譲り受けた第三者は、相続人でないからです。

相続人でないから、直接相続登記をすることができません。

まず、相続人全員が法定相続分で相続する相続登記をします。

その後に共有者全員持分全部五汚点登記をします。

第三者へ相続分の譲渡をした後の相続登記は、複雑になります。

デメリット⑤税金がかかる可能性

他の相続人に相続分を有償で譲渡する場合、譲渡人と譲受人両方に相続税がかかります。

他の相続人に相続分を無償で譲渡する場合、譲受人に相続税がかかります。

他の相続人以外の第三者に相続分を有償で譲渡する場合、譲渡人に譲渡所得税や相続税がかかります。

譲渡したときの金額によっては、贈与税がかかることがあります。

他の相続人以外の第三者に相続分を無償で譲渡する場合、譲受人に贈与税がかかります。

税務署や税理士に相談し、充分に検討しましょう。

5相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。

相続財産の分け方の合意は、トラブルになりやすい手続です。

相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。

相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って合意がしやすくなります。

通常の遺産分割で相続手続を進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。

相続手続は、もめないようにするのが重要です。

もめないスムーズな相続手続のためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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