遺産分割協議後に相続人が死亡したときの相続登記

1遺産分割協議後に相続人が死亡

①相続人全員で遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続人全員で合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。

相続人全員による合意内容は、書面に取りまとめます。

相続人全員による合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書に取りまとめなくても、合意が無効になることはありません。

口頭で合意をすることができるからです。

②相続人が死亡しても生前の合意は有効

相続人全員で合意ができた後、相続手続をする前に一部の相続人が死亡することがあります。

一部の相続人が死亡しても、生前にした合意は有効です。

生前の合意は有効だから、遺産分割協議のやり直しは不要です。

生前の合意は有効だから、合意どおりに遺産分割をすることができます。

一部の相続人が死亡しても、あらためて遺産分割協議をする必要はありません。

③生前に作成した遺産分割協議書は有効

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員が確認して記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を作成した後に一部の相続人が死亡しても、生前に作成した遺産分割協議書は有効です。

生前に作成した遺産分割協議書は有効だから、遺産分割協議書の作り直しは不要です。

生前に作成した遺産分割協議書は有効だから、相続手続を進めることができます。

一部の相続人が死亡しても、あらためて遺産分割協議書を作成する必要はありません。

④再協議が不要な理由

理由(1)遺産分割協議成立で相続分確定

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議が成立します。

各相続人が取得する財産や権利義務が確定します。

相続人全員の合意は、法律上の効力があります。

遺産分割協議成立で相続分確定するから、再協議が不要です。

理由(2)死亡した相続人の地位は相続人が相続

相続が発生したら、被相続人の地位や財産は相続人が引き継ぎます。

相続人が死亡したら、死亡した相続人の地位や財産は相続人の相続人が引き継ぎます。

遺産分割協議で確定した相続人の地位や財産は死亡した相続人の相続人が引き継ぐから、遺産分割協議をやり直す必要がありません。

死亡した相続人の地位は相続人が相続するから、再協議が不要です。

理由(3)相続手続が可能

一部の相続人が死亡しても、生前に作成した遺産分割協議書は有効です。

生前に作成した遺産分割協議書と生前に取得した印鑑証明書があれば、相続手続を進めることができます。

相続手続が可能だから、再協議が不要です。

⑤再協議が必要になる例外

例外(1)遺産分割協議が無効

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

遺産分割協議が無効である場合、再協議が必要です。

例外(2)新たな財産が判明

遺産分割協議が成立した後で、新たな財産が見つかることがあります。

新たな財産が見つかっても、先の合意は無効になりません。

新たな財産の分け方について、合意はしていないことがあります。

新たな財産の分け方について、遺産分割協議が必要になります。

2遺産分割協議後に相続人が死亡したときの相続登記

①遺産分割協議書押印済で印鑑証明書取得「後」に死亡

一部の相続人が死亡しても、生前に作成した遺産分割協議書は有効です。

相続登記をする場合、法務局に提出することができます。

一部の相続人が死亡しても、生前に取得した印鑑証明書は有効です。

相続登記をする場合、法務局に提出することができます。

②遺産分割協議書押印済で印鑑証明書取得「前」に死亡

(1)死亡すると印鑑証明書は取得できない

人が死亡すると、死亡届を提出します。

死亡届が受理されると、戸籍と住民票に死亡したことが記載されます。

住民票と印鑑登録は、連動しています。

住民票に死亡が記載されるのと同時に、印鑑登録も抹消されます。

印鑑登録が抹消されると、印鑑証明書は取得できなくなります。

(2)印鑑証明書の代わりに相続人から上申書

遺産分割協議書は、相続人が実印を押印し印鑑証明書を提出します。

印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために提出します。

印鑑証明書を取得する前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が上申書を提出します。

死亡した相続人の相続人全員が上申書に実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

(3)上申書の記載例

上申書

〇〇法務局御中

被相続人〇〇〇〇の相続に関して令和〇年〇月〇日付別紙遺産分割協議書のとおり、相続人全員による協議が成立しました。

しかしながら、相続人〇〇〇〇は、遺産分割協議書に記名し押印した後、印鑑証明書を取得する前に令和〇年〇月〇日に死亡したため、同人の印鑑証明書を添付することができません。

当該遺産分割協議書は、被相続人〇〇〇〇の相続人全員の合意によって成立したものに間違いはありません。

遺産分割協議書の内容に誤りや争いがなく、真正に作成されたことを証明します。

令和〇年〇月〇日

相続人〇〇〇〇の相続人

名古屋市中区〇〇町〇丁目〇番地〇号

〇〇〇〇 実印

相続人〇〇〇〇の相続人

名古屋市中区〇〇町〇丁目〇番地〇号

〇〇〇〇 実印

相続人〇〇〇〇の相続人

名古屋市中区〇〇町〇丁目〇番地〇号

〇〇〇〇 実印

(4)未成年者がいても特別代理人は不要

死亡した相続人の相続人に、未成年者がいることがあります。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、通常は親などの親権者が判断します。

未成年者がするべき法律行為が利益相反行為になる場合、親などの親権者は未成年者を代理することはできません。

利益相反とは、親権者がトクすると未成年者がソンする関係のことです。

被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する上申書は、単なる事実の証明です。

だれかがソンするとかトクするとかいう話ではありません。

死亡した相続人の相続人に親権者と未成年者がいても、利益相反にはなりません。

相続人同士の交渉や話し合いの余地は、ありません。

死亡した相続人の相続人に未成年者がいても、相続人の相続人である親権者が代理することができます。

被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する上申書は、親権者が押印します。

仮に利益相反行為である場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てが必要です。

単なる事実の証明だから、特別代理人選任の申立てをしても却下になるでしょう。

利益相反行為に、該当しないからです。

③生前に合意し遺産分割協議書作成前に死亡

口頭で、遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議書に取りまとめなくても、合意は有効だからです。

遺産分割協議書がないと、相続手続先は信用できないでしょう。

有効な合意があったことを法務局に信用してもらう必要があります。

死亡した相続人の相続人全員が上申書を提出します。

上申書の内容は、次のとおりです。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

④相続登記で印鑑証明書に期限はない

相続登記において、遺産分割協議書と印鑑証明書に有効期限はありません。

何十年も前の古いものでも、差し支えありません

3死亡した相続人の相続人の役割

①死亡した相続人名義で相続登記ができる

遺産分割協議の効力は、相続開始時にさかのぼります。

遺産分割協議が成立すると、被相続人の死亡時にその財産を取得したと見なされます。

遺産分割協議の効力は、被相続人の死亡時までさかのぼって発生するからです。

不動産を取得した後に死亡しても、不動産を取得した事実は失われません。

死亡した後であっても、死亡した人名義にする相続登記をすることができます。

死亡した人名義にする相続登記は、死亡した相続人の相続人が申請します。

②条件を満たせばまとめて相続登記ができる

数次相続があると、相続手続が複雑になります。

数次相続とは、相続手続中に元気だった相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

相続登記は、相続が発生するごとに申請するのが原則です。

条件を満たせば、まとめて相続登記ができます。

条件は、複数の相続がある場合で中間の相続人がひとりのケースです。

条件を満たせばまとめて相続登記ができますが、知識がない人におすすめできません。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

数次相続は複雑だから、通常より難易度が上がります。

まとめて相続登記をしようとすると、さらに難易度が上がり却下リスクが高まります。

不動産は重要な財産だから、法務局は非常に厳格に審査するからです。

専門家のサポートなしで手続を進めると、相続人間でトラブルになりかねません。

トラブルなく相続手続を進めたい場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

4遺産分割協議後に相続人が死亡したときの相続登記を司法書士に依頼するメリット

メリット①手続負担を大幅に軽減

相続登記では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

相続人が死亡したときの相続では、死亡した相続人の戸籍謄本も必要になります。

通常の相続登記より、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

司法書士に依頼すると、手間と時間がかかる戸籍謄本の収集をおまかせすることができます。

戸籍謄本以外にも上申書など、追加で必要になる書類を準備してもらえます。

司法書士に依頼すると、手続にかかる負担を大幅に軽減することができます。

メリット②手続の正確性と迅速化

複数の相続があると、相続手続は複雑になります。

判断を誤ると、相続手続が進められなくなるリスクがあります。

司法書士は、相続手続の専門家です。

専門家として正確な知識で、相続手続を迅速に進めることができます。

メリット③相続関係の適正把握によるトラブル防止

複数の相続があると、相続人が多数になりがちです。

相続関係を誤ると、相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。

司法書士に依頼すると、相続人を適切に特定します。

相続人の特定誤りによる相続トラブルを防止します。

メリット④個別事例への柔軟で専門的なアドバイス

複雑な相続になると、一般的な知識だけでは対応しきれなくなります。

個別事例に応じて、適切な具体策を提案します。

複雑な個別事例であっても、柔軟で専門的なアドバイスを受けることができます。

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